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確定申告したいのですが
クライアントさんが源泉徴収してくれたのですが支払い調書を発行してくれません。
そのため、クライアントさんの会社情報、所在地などもわからないため確定申告の準備が止まっています。
この場合だと
源泉徴収されてるけどされていないということで申請しないといけなくなるのでしょうか?
また、その場合は
申請する会社情報はクラウドワークスさんを記入することになりますか?
しつこいようですが、やはりここではなくて「税務署」に直接問い合わせてください。
今は支払調書の添付は不要の様ですが、支払先はきちんと明記しなくてはならないかもしれません。
源泉を引かれている証拠の書類をもって税務署に行くのが一番いいです。
還付される場合もありますし、それだったら相談者様が損をする形になります。
相談に答える人は責任は持てません。やはり税務署に行かれるのが一番いいと思います。
一般知見です。以下「大雑把」に記します。
なお上座でコメントされているように、ご自身で確定申告提出税務署で相談をしながら記入する方法をお勧めします、確実に学習できますので(並ぶ/待つ時間を要しますが辛抱ください)。
>確定申告したいのですが
マイナンバー記載が必須です、ご準備してください。
>クライアントさんが源泉徴収してくれたのですが支払い調書を発行してくれません。
源泉することを双方が契約上で確認し合い締結したのであれば、CWシステム上で支払調書発行できると記されています。
https://crowdworks.secure.force.com/faq/articles/FAQ/10201/?q=%E6%94%AF%E6%89%95%E8%AA%BF%E6%9B%B8&l=ja&fs=Search&pn=1&id=kA010000000UKCm&url=10201
源泉徴収者の義務は税務署への提出申告であり、取引相手への調書発行はサービス、つまり義務はないのです。
原則少額5万円以下の原稿料の場合は源泉不要です。徴収契約同意=長期継続と考えるのが一般的ですが、
その場合マイナンバー提供が要になります。
現在、確定申告には支払調書の添付提出は不要です。
源泉徴収金額が確実に差引かれているなら、ご自身で「記録されている数字」を記入してOKです。
源泉金額が不明なら計算してください、契約案件金額は記録に残っているでしょうから。
CWシステム上でも計算機能(案件の原価「消費税抜き」による算出)があります。
単純計算なら契約金額総額の10.21%が源泉徴収金額に相当します。
CW手数料と銀行振込料金は、必要経費の雑費として計上されれば宜しいかと。
簡略雑な書き込みですがご参考までに。
繰り返します、ご不安を思うなら税務署に並び相談を求めてから提出することが一番の近道です。
不尽
>源泉徴収されてるけどされていないということで申請しないといけなくなるのでしょうか?
そうだと思います。
★脱税とか追徴課税とかにはならくて安全★なのはそれでしょうね。
(以下はすべて ★脱税とか追徴課税とかにはならくて安全★ の観点で、述べさせていただきます)
ちゃんと還付金の申請をできない(源泉徴収したクライアントの住所氏名を申請でいない)のならば、
仕方がないでしょうね。
レシートとかをなくしたら医療費控除の申請をできない のと同じかと。
***
税金って、基本的に…
多めに徴収しておいて、医療費控除とか各種控除をちゃんと申請した人には還付金として返金される
という仕組みなので。
よくわからなかったりして「ちゃんと還付金の申請をしない人」が税金を払いすぎたままにしておくぶんには、
国としては問題ないんです。
(税金を払いすぎた人は損したような気もしますが。 国に寄付して国民全員に還元される、と思うしか…
努力してちゃんと申請した人が報われるのです。)
*****
>申請する会社情報はクラウドワークスさんを記入することになりますか?
そうだと思います。
(クライアントが分からなくて)源泉徴収の申告ができないのなら、
もともと源泉徴収していない案件の報酬と同じで、
所得の生ずる場所として、クラウドワークスの住所法人名を記載すればいいと思います。
(私だったらそうします…そういう状況になったことはありませんが)
****
次回以降の対策として。
源泉徴収アリ案件の場合は、契約時に住所氏名を聞いて、
「契約内容がきちんと確認できてから…つまり源泉徴収義務者としての住所氏名(法人名)を聞いから、
業務を開始します」
としたほうがいいかと思います。
というか、私なら、
源泉徴収アリなのに、源泉徴収義務者としての住所氏名(法人名)をプロフィールページに公開していないクライアントの案件には
応募すらしません。
・源泉徴収しない
・源泉徴収アリなら、住所氏名(法人名)をプロフィールページに公開している
のどちらかとしか、契約しません。
***
まぁ、私は税理士ではない無資格者なので、参考までに。
5万円未満でも必要です。
みなさんへ
不完全コメントお詫び以下訂正、ごめんなさい。
その1:
(誤)>原則少額5万円以下の原稿料の場合は源泉不要です→
(正)原則少額5万円以下の原稿料のうち謝金/賞金の場合は源泉不要です。
xxxxxxxxxxx12200さん、フォローに感謝。
その2:
>源泉徴収されてるけどされていないということで申請しないといけなくなるのでしょうか?
現実に源泉済み金額の入金確認をしたのに、当該徴収者の実在(法人番号/個人登録番号など)確認ができない場合は、確定申告での計上はできません。総収入に対する割合が大きいのならば税務相談することを勧めます、源泉分搾取の可能性も含めて。また修正申告もできます。
>その場合は申請する会社情報はクラウドワークスさんを記入することになりますか?
源泉額過少の場合はきっぱり諦め、単純総額「雑所得(経費を差引いて)」計上し、出金出所クラウドワークスとして私なら申告します。同時にCW事務局へは不安取引業者として、排除警告検討依頼の申告を忘れないでください。
商取引きの真当な契約成立に向け「納税を念頭に、節税は常に学習で」。
以上、ご迷惑おかけしました。
そもそも…
源泉徴収アリなの時に、
クライアントとワーカーの双方が「住所氏名(法人名)を開示し合う」に同意して、開示される、
というシステムがクラウドワークスにないことが問題ですよね。
源泉徴収アリの場合は、開示し合わないと業務のステージに進めないように、
クラウドワークスはシステムを改善すべきですよね。
固定報酬制には
「源泉徴収してもらう」
というチェック項目が昔からありますけど、
あれをチェックしたら、当然報酬額もさがります。
でもクライアントは誰か?ワーカーも誰か?
源泉徴収票を発行しようにも不可能ですね。
ですから、チェックを入れない方がほとんどなのが現状ですね。
ここを理想の形にシステム改善が必要ですけど、
クラウドワークスの運営局が、そんな良心的な事はしないでしょう。
xxxxxxxxxxx12200さんの回答で、
「5万円未満でも必要です。」それだけ、
まるでロボットのごとく回答する不親切な「税務署」その物ですね、
そのために、どう対処する方法とか、どうこれから対処するのか、
書けないのでしょうかね?
こういう回答者はランキングで1位で金の冠をあげて
済ませているクラウドワークス同様、
回答者自身も改善すべきではないでしょうか?
しかし、運営局はそんな事もしない所でしょう。
答えは、すごくいい加減になりますけど、ずばり
「あきらめましょう」
これしか、ないでしょう。
以上
支払調書の交付義務もないし添付義務もないです。
なのでまったく無関係です。
本の誤植を通報した場合のような特殊なケースで5万円以下ならばというだけです。
契約している・報酬を支払うと予告しているここのようなケースは該当しません。
みなし配当などごく一部は支払通知書の交付が必要ですがここのケースは該当しませんから。
源泉がなくても相手の記載は必要ですから源泉の有無とは無関係です。