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源泉徴収について質問させていただきます。
仕事を受ける際、案件によって源泉徴収の有無を選択することができますが、基本的に、クライアントの方でしていただいた方が良いのでしょうか。源泉徴収をしていただくと、クライアントの負担が大きいのか、ということや、個人情報を渡すことになる、といったことが気になります。
確定申告時に計算することで問題がないようなら自分でする方がよいのかという気持ちもします。皆様どのようにしているのでしょうか。
大変失礼ですが、源泉徴収について誤解されているようです。
報酬から差し引かれる源泉徴収は、クライアント(発注者)(報酬の支払い者)が源泉徴収義務者であれば、クライアントが行います。
ワーカーが自分でするというものではありません。
「源泉徴収義務者とは」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
「源泉徴収について知りたい」というお題でレファレンスすると仮定して、一度じっくりとお調べになってみてはいかがでしょうか。
どちらにしろ、確定申告は必要です。
そもそも、源泉徴収とはどのようなものかご存知でしょうか?
あらかじめ支払う税金を、預かり、代行して支払うものです。
これを、簿記上では「預り金」といいます。
消費税もこの類の扱いです。
ワーカーは、労働者ではないのでクライアントととの雇用関係はありません。
つまり、B TO Bといったほうがいいのでしょうか。
あなた自身が、個人事業主です。
会社と会社が契約して、商品を納めて対価を受け取る。
簡単にいうとそういうことです。
ですので、私の場合は源泉はしてもらいません。
自分で申告しています。
給与の源泉徴収票と事業申告で税金を払うこともあります。
確定申告については、自分で調べることも重要ですし、最寄りの税務署に直接尋ねられた方が
分かりやすく教えてくれると思います。
(質問者さまは、法人ではなく「個人」ですので。)
源泉徴収の有無は、ワーカーに選ぶ権利はありません。
源泉徴収の有無は、クライアントの事業規模によって、法律で決まっています。
・源泉徴収義務者であるクライアントと契約する=源泉徴収は有り
・源泉徴収義務者ではないクライアントと契約する=源泉徴収は無し
です。
(源泉徴収義務者であるクライアントが、源泉徴収なしで契約すると、
クライアントが違法行為をすることになってしまいます。)
クライアントから何も言われなければ、源泉徴収は無し。
クライアントから源泉徴収が有りの契約を要求されたら、
・源泉徴収は有りで契約する
・源泉徴収は嫌だからと、契約自体を破断にする。
のどちらかを選択されればいいです。
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雇用関係(給料)ではなくても、
業務委託の「報酬」も、源泉徴収の対象です。
ご回答くださりありがとうございます。
源泉徴収について考え違いをしてしまっているのだと思いますので、調べなおしてみます。
リンクの添付や、詳しいご説明、感謝いたします。
理解できないことは税務署へ聞いてみようと思います。
ありがとうございました。