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脅迫罪について

回答
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回答数
5
閲覧回数
1527
すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

依頼を頂き納品をしたものについて
・修正があったので一度は修正対応をした
・クライアントから返信が遅くクラウドワークスの事務局に催促を依頼してやっとつながる状況
・クライアントの返信遅くほかの業務にも支障があるため、追加での作業が必要なら修正代金を必要依頼⇒クライアント側からお断り
・プロジェクトデータを渡してほしいと渡す(契約外の内容で編集の技術が含まれる)
※ほかの依頼者にも渡してない。
・そのことを伝えるも連絡がつかず。
・返信が常に遅いためやむなく大本のクライアントも含めて法的な措置を検討していることお伝え
・クライアント側から脅迫罪で弁護士に相談したと申告。

こういった事情でも脅迫罪が成立するのでしょうか?

2021年08月01日 00:09
shinkakuさんからの回答

しません

2021年08月01日 00:53
みかん大好きっ子さんからの回答

脅迫罪の実行行為は、被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加えることを伝える行為です。これを「害悪の告知」といいます。5つのいずれにも該当しないことを伝えても、脅迫罪にはあたりません。
対象は本人と親族のみです。たとえば恋人や教え子に対して害悪の告知をしても、原則として脅迫罪にはならないわけです。

とありました。この場合相談者様は赤の他人なので「脅迫罪」は成立しません。

もし進行中であれば「契約終了リクエスト」を送ってお金はいらない。と言う風にするのがいいと思います。

こう言ったのは単なる脅迫です。もしも相談者様が自分の本名や電話番号等教えていない場合とか、別途契約書がない場合は証拠がないので弁護士も相手にしないでしょう。

それにクライアントだって弁護士に頼めば相談者様に払うお金以上の金額を弁護士に払うようになります。

もし拒否されても1か月くらいは放置してまた送ってください。いろいろ言われても「脅迫罪」にはなりません。

「契約終了リクエスト」→応じなければしばらく何を言われても放置する。これが一番だと個人的には思います。

2021年08月01日 07:33
wateronoさんからの回答

Big Mountain様。
脅迫と脅迫罪は違います。
こういった事情でも脅迫罪が成立するのでしょうか?
この事情では脅迫罪は成立しません。
・脅迫だけは出来ます。
今後の為には諦めて下さい。
受け取り方次第です。
脅迫されたと思ってしまいます。
*企業間ではよくある事です。
脅迫でもなくて業務内容の
意見を言っているだけです。
かなりの時間がかかります。
契約終了リクエスト送信して下さい。
*提訴社会あちらの文化です。
その為に証明する証拠が必要になります。
弁護士に相談しない方がいいと思います。
お疲れ様です。

2021年08月01日 09:47
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

先の回答者のごとく、刑事事件の証拠は必要です。
現状ではそれだけでは成立はしないです
まして、弁護士と相談しても、業務委託でのトラブルは民亊不介入になる可能性があり、刑事告発をしても、認められないことが多いです。

現状、トラブルになってしまった場合、
対応策は淡々と連絡をし、契約上の処理を行い、また、最終的には契約終了リクエストを送ればよいです。
自分の方に落ち度はないという風にしておけばベストです
何事にもクラウドワークスのメッセージで送受信し、これだけでも証拠になります。

嫌なことからは早く脱したほうが気分が良いです。

2021年08月01日 17:27
シーファルさんからの回答

大変なやり取りをされているんですね。
お気持ちを強くもってください。

ところで、私なら皆様同様契約終了リクエストすると思います。
レスポンスがとりにくいうえに、脅迫ともとれるような物言い。

今後お仕事する上でいかがなものかと。
どのように思われますか?

クライアントもレスポンスがとりやすい人を望むと同時に、
こちら側もおなじですよね。

多少のタイムラグはあっても。

いいクライアント様もいますよ。

2021年08月03日 23:28
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