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記述アンケートなどの著作権

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○○文字入力などのアンケートで
入力した文章の著作権は誰になると決められているのでしょうか?

2016年03月01日 14:01

ベストアンサーに選ばれた回答

ソラ君さんからの回答

> 本取引の業務が完了した段階でクライアントに移転・帰属するものとします
>(メンバーが本取引開始前より有している知的財産権(以下「留保知的財産権」といいます。)を除きます。
> 但し、メンバーはクライアントに対し、当該成果物を利用するために必要な範囲で留保知的財産権の利用(第三者への使用許諾を含む。)を無償で許諾するものとします。)
>但し、第三者の保有する知的財産権について、第三者の許可を得た上でメンバーが成果物に利用した場合、該当する知的財産権は、第三者に帰属し、クライアントに移転・帰属しないものとします。


何もしなければ「最終的にはクライアントに著作権を譲渡する事に同意した」事になりますよ。 って事です。
それがいやなら、クライアントに事前に承諾をとって下さい。

という事ですね。

自分の説明から引用するなら「契約により著作権自体を譲渡する」という事ですね。

>>> ライティングなどで受け取ったコンテンツの著作権を仕事の発注者が主張できないということになるでしょうか?

契約で譲渡するとなっていますので、主張できますよ。

細かい事はxxxxxxxxxxx1220さんが書かれているので割愛します。

2016年03月01日 23:22

すべての回答

ソラ君さんからの回答

「著作権は著作者に対して付与される財産権」ですね。
ですので、単にその質問であれば、著作者ということになります。

参考サイト
https://ja.wikipedia.org/wiki/著作権

2016年03月01日 14:12
相談者コメント

ですから、この場合(クラウドワークスでのアンケート)は、誰になるんでしょうか?

2016年03月01日 14:15
ソラ君さんからの回答

これは法律で定められていますので、同じですよ。
投稿した方に著作権があります。

>著作権は無体財産権であって[4]、著作者が作品の媒体たる有体物の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはない。

ただし、譲渡する事は可能ですね。 そういう契約を交わしていれば。
>依然として著作者としての諸権利を有しているが、契約により著作権自体を譲渡することもできる。

2016年03月01日 14:18
ソラ君さんからの回答

>>> 契約により著作権自体を譲渡することもできる。
>>> 著作権は、譲渡のほかに、利用許諾によって他者に利用させることもできる

つまり、契約等で譲渡していなければ著作権は著者にあります。
法律で定めてありますので、どれでも同じです。

2016年03月01日 14:29
相談者コメント

ライティングの仕事などでは
明示的には著作権の買取が示されない場合があるようなのですが

ということは、、明記しなければ
ライティングなどで受け取ったコンテンツの著作権を仕事の発注者が主張できないということになるでしょうか?



2016年03月01日 15:44
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

著作権が移転しない旨の明示をしない限り移転しますが人格権があるので改変とかできませんし複製権などもあるので2時使用できません。

2016年03月01日 18:03
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

なお著作権の移転は文化庁に登録が必要です。

2016年03月01日 18:08
相談者コメント

xxxxxxxxxxx12200さん の回答は
岡嶋昌之さん の回答とは矛盾しているように思えます。


どうでしょうか?



ライティングの仕事などで
受け取ったコンテンツの著作権は誰になるでしょうか?

2016年03月01日 18:21
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

著作権法
(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

(◆著作権◆の登録)
第七十七条
 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 ◆著作権◆の◆移転◆(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
二 ◆著作権◆を目的とする質権の設定、◆移転◆、変更若しくは消滅(混同又は◆著作権◆若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

2016年03月01日 18:22
naviさんからの回答

はじめまして。
クラウドワークスを介しての仕事であれば、著作権の保有者や移行に関しては利用規約にて明示されていますので、ご自分でご確認ください。

https://crowdworks.jp/pages/agreement.html

2016年03月01日 20:16
ソラ君さんからの回答

> 本取引の業務が完了した段階でクライアントに移転・帰属するものとします
>(メンバーが本取引開始前より有している知的財産権(以下「留保知的財産権」といいます。)を除きます。
> 但し、メンバーはクライアントに対し、当該成果物を利用するために必要な範囲で留保知的財産権の利用(第三者への使用許諾を含む。)を無償で許諾するものとします。)
>但し、第三者の保有する知的財産権について、第三者の許可を得た上でメンバーが成果物に利用した場合、該当する知的財産権は、第三者に帰属し、クライアントに移転・帰属しないものとします。


何もしなければ「最終的にはクライアントに著作権を譲渡する事に同意した」事になりますよ。 って事です。
それがいやなら、クライアントに事前に承諾をとって下さい。

という事ですね。

自分の説明から引用するなら「契約により著作権自体を譲渡する」という事ですね。

>>> ライティングなどで受け取ったコンテンツの著作権を仕事の発注者が主張できないということになるでしょうか?

契約で譲渡するとなっていますので、主張できますよ。

細かい事はxxxxxxxxxxx1220さんが書かれているので割愛します。

2016年03月01日 23:22
ソラ君さんからの回答

本格的に法律について相談したいなら、法律相談に相談されてみてもいいかもですね。
弁護士の方が回答してくれるサイトもありますよ。

【参考サイト】
http://www.justanswer.jp/sip/24h-legal-support/?r=ppc%7Cga%7C11%7CLaw+-+Search%7CLaw&JPKW=法律%20相談%20所&JPDC=S&JPST=&JPAD=60730616505&JPMT=e&JPNW=g&JPAF=txt&JPCD=20140418&JPRC=1&JPOP=Satomi_JapanGeneralAllDay_Test&mkwid=s8tWPea0s_dc&pcrid=60730616505&pkw=法律%20相談%20所&pmt=e&plc=&gclid=CjwKEAiAmNW2BRDL4KqS3vmqgUESJABiiwDTQvhbMA_nQzhb6u4l58PoyK_uiotKG6ai2gY808ExoxoC0Yfw_wcB

2016年03月01日 23:42
相談者コメント

いいえ、岡嶋昌之さん の最初の回答では
「ですので、単にその質問であれば、著作者ということになります。」
「投稿した方に著作権があります。」

だったので、



「作業者から発注者に著作権は渡らない」
と、言っているように読み取れます。

2016年03月02日 09:33
ソラ君さんからの回答

確かに、言い方が悪かったですね。(自分でもそこは思いました。)

「法で定められている内容は、CWであれ変更はできない」と言うことを言いたかっただけなのです。

ですが、ここのシステムを利用するにあたっては「利用ガイドラインに同意する」事は大前提です。
ですので、tak.takさんが著作権を主張する事は出来ると思いますよ。

2016年03月02日 09:49
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