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支払調書について

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30代フリーイラストレーターです。
先日イラストの仕事が完了し、支払調書が発行されたのですが、記載されている内容に疑問があります。
支払い金額 75,600円と記載されているのですが、これはクラウドワークス様のマージン分(20%)も込みでクライアント様が支払った額であり、私が実際受け取る額は53,333円です。
この調書、正しいのでしょうか。
支払調書の書面には私とクライアント様の名前はありますが、クラウドワークス様の名前は登場しません。
実際受け取ってない額を私が受け取ったみたいで、違和感があります。

この調書をどのようにとらえたらよいのか、ご意見お伺い出来ればと思います。

2016年03月28日 23:04
MSX2+さんからの回答

システム利用料については受注者負担ですので、受注者が受領してCWに経費として支払った形となります。

2016年03月28日 23:08
相談者コメント

早速のご回答ありがとうございます!解決いたしました。
しかし、あらたな疑問が湧いてきました…。
たぶん、20%は必要経費なので非課税となっているということですよね。
源泉徴収額は7147円なのですが、確定申告のとき、この調書を見たお役所の方は、75600円のうち20%が非課税になっているってことを、わかってくれるでしょうか。「あれ?徴収額ちょっと少なくない?」って思われないか心配です;
それとも、経費も課税対象なのでしょうか。
すみません。。どなたかご存知のかた、ご鞭撻お願いいたします。

2016年03月28日 23:36
ソラ君さんからの回答

>>> 経費も課税対象なのでしょうか。
経費は税金の控除対象にできるので、経費を払うことによって、会社として払う税金を少なくできます。

詳しくは、下記のサイトを参考にされると良いでしょう。
http://inqup.com/expenses

2016年03月29日 00:01
ソラ君さんからの回答

不課税・非課税の経費には下記のものがあります。
参考程度に。
http://biz-owner.net/keihi/hukazei-hikazei

2016年03月29日 00:03
MSX2+さんからの回答

経費については、調書から判ってもらうものではなくて、申告して判ってもらうもの
ということではないでしょうか?
外してたら失礼。

2016年03月29日 00:05
ソラ君さんからの回答

自分も詳しくはないですが。 オンラインの会計ソフト(弥生 青色申告)にやらせています。
確定申告の書類は自動で出力しています。

細かいことはソフト任せなので、楽チンですよ。

2016年03月29日 00:06
okadaerkさんからの回答

最終的に入金される額は、
すでに経費(クラウドワークスの使用料)ひかれている状態なので混乱されているんだと思うのですが…
仕事を請け負った代金(売上) クライアントからころっとさんへ と
クラウドワークス使用料(経費) ころっとさんからクラウドワークスへ を
それぞれ帳簿付けするとわかりやすいですよ。

2016年03月29日 00:25
MSX2+さんからの回答

2016年03月29日 00:05の補足ですが、経費は事業者・納税者ごとに全く異なるわけで、
その結果、徴収充足率もプラスにもマイナスにも大きく振れるもので、
その精算のために確定申告がある。なので、源泉徴収額が足りてようがなかろうが、ちゃんと精算する以上
意に介することではない。という考え方で問題ないと思います。

2016年03月29日 00:37
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

【今回の源泉徴収について】
個人または法人が個人に対して特定の報酬を支払う場合、そこから源泉徴収することが義務付けられています。クラウドワークスならライティングやデザイン全般の報酬が当てはまりますね。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
なおクラウドワークスで発行できる請求書は報酬額と消費税額が明確に区分されているため、源泉徴収額は税抜き報酬額から計算することができます。

というわけで税抜き報酬7万円×10.21%=7147円が源泉徴収されたわけです。なにも問題はありません。

しかし実際はシステム料15120円と振込手数料(どちらも支払手数料という経費)を引かれて振り込まれるわけですから、課税所得に対して所得税を多く前払いしている状態です。
だから確定申告で改めて計算しなおして正しい納税額を申告する仕組みになっているわけです。


【支払調書について】
特定の個人へ(デザインの場合)年間5万円以上の報酬を支払うと、クライアントには翌年1月31日までに税務署へその事実を申告する義務が発生します。その時に使うのが支払調書です。

ころっとさんが確定申告をする前に税務署が支払調書を受け取っているのですから、改めて添付する必要はありません。そもそも個人への発行義務もないのです。

2016年03月29日 04:51
相談者コメント

MSX2+さま、岡嶋さま、okadaerkさま、しゃーーーちさま
ご回答ありがとうございます!
答えても1円のトクにもならないのに、世の中には親切な方がいるものだなと感無量です。


皆様のアドバイスをもとに、引用していただいたサイトなどをみて、以下のように解釈しました。
もし間違っていたらご指摘いただけると助かります。

◉システム使用料は非課税であること。
◉支払調書は私(受注者)が確定申告するときに税務署に「証明書として」提出する書類ではないこと。
◉支払調書は「証明書として」の添付の義務はないものの、源泉徴収してくれたクライアント様の正式名称と住所、正確な報酬金額と源泉徴収額が確定申告する際に必要であり、これが記載されているために、このまま申告書類に添付するのが手っ取り早い。(またはこれを見ながら申告書類に記入する。)私にくださったのは親切であり、私にとって助かることである。
◉確定申告の際、報酬額を証明する書類は特に必要ではないこと(つまり自己申告になるが、申告の際、発注者の正式名、住所が必要)

また、以下の疑問が残ります。
◉必要経費の証明としてクラウドワークスさんが発行する「システム使用料の領収書」が必要になるのではないか?
これはクラウドワークスさんの方で発行していただけるのか?

無知ですみません。。引き続き、ご存知の方いらっしゃいましたらご教授くださいませ。

2016年03月29日 12:50
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

領収書は必要ありません。
くらうどわーくす側が一般資料せんというものに書いて出すだけです。
システム利用料は消費税が課税されているよ。

2016年03月29日 13:01
相談者コメント

xxxxxxxxxxx12200さま

コメントありがとうございます。
一般資料せん、存じ上げなかったのでググってみました。
任意提出の書類のようですが、領収書無くても通用するのであればノープロブレムです。
皆様のニュアンスからして、あまり心配しなくても良いような気がしてきました。
相談してみてよかったです。

2016年03月30日 00:32
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

・支払調書について
添付するのが手っ取り早いのではなく、添付する場所はありませぬ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/08.pdf
収支内訳書の売上(収入)金額の明細を書くときや、さぼっていた帳簿付けをまとめてやる際に参考にするくらいです。

・システム利用料の領収書
クラウドワークスに発行の義務がないですし、いちいちこちらから発行を催促するのもめんどくさいので報酬画面で代用OKです。受注したことがないのでわからないのですが、おそらくシステム利用料はいくらと記載されてますよね?
クラウドワークスがなくなって報酬内訳が観れなくなった場合に備えて紙に印刷しておくのがおすすめです。

2016年03月30日 14:18
相談者コメント

しゃーーーちさま

ご指摘ありがとうございます!資料添付もありがとうございます。
本当ですね。添付する場所ありませんね。

「添付するのが手っ取り早い」と解釈したのは、以下のサイトさんで添付するように書いてあったためです。
http://keiei.freee.co.jp/2015/01/07/nemmatuchosei-kakuteishinkoku-houshu/
■2) 報酬の確定申告が必要となる場合  のところです

「添付の必要なし」としているサイトさんもありました。

報酬画面でOKならラクでいいですね!朗報をありがとうございます。
印刷しておくアドバイスもありがとうございます。
次回の確定申告のために今勉強しているのですが、実際やってみて不明点発生のときは
またこちらで質問させていただきたく思います。
ぜひ懲りずにご教授いただければと思います。


2016年03月30日 19:45
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

支払調書〔支払通知書〕と記載されているもの
つまり・みなし配当調書などだけが交付・確定申告添付になります。
したがいまして今回のものは必要ありません。

2016年04月01日 16:39
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言