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クラウドワーカーの中で特にライターと(自称)いう人について
その人の「作品」例などを見てみたいと思うのですが
そういう事は出来ないでしょうか?
ただ単にライターが作品を提示しないだけで、提示しようと思えば出来るでしょうか?
あるいは、クラウドワークスの規約に反するのか、
何らかの法令に反するでしょうか?
著作権を譲っても、
著作者人格権は動かないので、
書いたのは自分だと言っても問題ないのではないかと思うのですが
>>> その人の「作品」例などを見てみたいと思うのですが
>>> そういう事は出来ないでしょうか?
>>> ただ単にライターが作品を提示しないだけで、提示しようと思えば出来るでしょうか?
ライターとの直交渉だと思いますよ。
ライターがポートフォリオなどでサンプルを作成していればそれを確認できるのではないでしょうか?
サンプルであれば、ライターが著作権を持っていますし納品物ではないので著作権も移動してません。
ライター自身がテーマを決めてサンプルに書いた内容とかであれば、交渉次第で見れると思います。
自分はライターではありませんので、そういうポートフォリオは作成していませんし他のライターさんの考えまではわかりかねますので絶対に書いてくれるとは言えませんが、直接希望のライターに打診してみてはいかがですか。
tak.takさま
クラウドワークスさまでライティングのお仕事をさせて頂いております。
ワーカーさまにもよりますが、プロフィールページに過去に作ったブログやホームページなどのURLがある時があります。
人によってですが、Twitterのアカウントを連携している方もいらっしゃると思います。
クラウドワークスさまの中だけですと、プロフィールページ以外にはおしゃべりルームや、ここのお仕事相談所でどんな文章なのか少しだけ見れると思います。どちらのページも全員がライターということはないと思いますが、こういう文章好きだなって思ったワーカーさまのプロフィールを見て、そこで頼んでみよう。という形も良いかもしれません。
クラウドワークスさまの機能で、「同じタイトル」でそれぞれのライターが文章を投稿するページとかあれば良いんですけどね。好みとかクオリティとか見れるのでは、なんて思いました。今はそういうページはなさそうです。
tak.tak 様
>その人の「作品」例などを見てみたいと思うのですが
>そういう事は出来ないでしょうか?
他の方も仰っている通り、基本的には交渉の場で開示するというのが通常だと思います。
後述しますが、ライターと一言に言っても色々な業務がありますので一概に作品例を開示できるできない、
というのはその仕事の内容によって変わってくると思います。
>ただ単にライターが作品を提示しないだけで、提示しようと思えば出来るでしょうか?
>著作権を譲っても、
>著作者人格権は動かないので、
>書いたのは自分だと言っても問題ないのではないかと思うのですが
商業作品に関しては、著作権のうち著作者人格権がライター側に残るとしても、
「著作者人格権を行使しない」という契約で結ばれるのがWebライティング業界では一般的かと思います。
また、一部業界においても所謂ゴーストライター(名前を明かせない)に近いお仕事もあったりします。
ライターとして公には開示できない実績を持っている方も中にはいらっしゃると思いますし、
そもそもクライアント様が信用できる方かどうかという部分もあったりすると思います。
ですから、何でもかんでも公表できるとは限らないという部分もあると思います。
(※例えばシナリオライターだと公開前作品については勝手に公表できないなどの制約もあります)
ただ、おそらくここでいう「ライター」は殆どの場合「Webライター」のことを指すと思いますので、
「Webライター」の実績ならライター本人に相談時点で開示してもらえるかどうかという話かと思いますね。
>あるいは、クラウドワークスの規約に反するのか、
>何らかの法令に反するでしょうか?
一応ですが、クラウドワークスの規約に著作権の決まりが書いてありますよ。
クラウドワークス利用規約
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html
(引用)
>第14条 本取引の成果物等に関する知的財産権及びその利用
>1. 本サービスを通じてメンバーがクライアントに対して納品した成果物に関する著作権等 の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、本取引の業務が完了するまでの間はメンバーに帰属するものとし、本取引の業務が完了した段階でクライアントに移転・帰属するものとします(メンバーが本取引開始前より有している知的財産権(以下「留保知的財産権」といいます。)を除きます。但し、メンバーはクライアントに対し、当該成果物を利用するために必要な範囲で留保知的財産権の利用(第三者への使用許諾を含む。)を無償で許諾するものとします。)。但し、第三者の保有する知的財産権について、第三者の許可を得た上でメンバーが成果物に利用した場合、該当する知的財産権は、第三者に帰属し、クライアントに移転・帰属しないものとします。また、メンバーはクライアントに対して、当該成果物にかかる著作者人格権を行使しないものとします。
>なお、本取引の中において別途取決めがある場合は、同取決めを優先します。
要するに、契約成立後は著作権の移譲と共に、著作者人格権も行使しない、という約束になっています。
もちろん、個人的なやりとりで開示する分には良いんでしょうけど、この約束だとそれもグレーではあります。
ですから、冒頭に書いた通り、基本的にはライター本人との交渉しかないと思います。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
著作者人格権不行使はそこまで守られなければいけない契約でしょうか?
https://www.bengo4.com/houmu/17/1263/b_184709/
第14条 本取引の成果物等に関する知的財産権及びその利用
は、
著作権法に反する利用規約であり、
無効である との主張は有り得るのではないかとも
思えるのですか
tak.tak 様
コメントにつきましてご返信致します。
>著作者人格権不行使はそこまで守られなければいけない契約でしょうか?
http://kokura-lawoffice.com/blankpage23.html
上記サイトに記載のとおり、契約自由の原則や私的自治の原則にも関わる事例ではあるので、
頂いた事例でも弁護士A様がご回答されている通り、ケースバイケースではありますが、
著作権的にはグレーゾーンでお客様の意向次第では難しいケースもあり得るということです。
「特約」というのは、例えば現行法規に反する内容でも当事者の同意を以て成立しているのであれば、
それは当事者間の特殊契約という形で履行すべき義務を負っていると解することができます。
ただし、現行法規の強行規定に反するものなのか任意規定に反するものなのかによっても変わります。
強行規定の内容に明確に反するものであれば無効確認訴訟を行うまでもなく無効と解される場合もありますが、
著作権の場合は著作者と著作権譲渡先の事情によっての実務での解釈次第ということになりますね。
他にも、例え氏名公表権を行使できなくても十分な契約報酬金をもらっているのであれば、
ライター自身がその企業さんとの信用を大事にしたいために頑なに守る場合もありますね。
結局、当事者である依頼者と受注者同士がそれで合意して損得的に納得しているのであれば、
無効であっても履行するのは自由ですから、そういったものを開示させるにはそれなりの信用が大事でしょうね。
法律に訴えるのも場合によって大事ではありますが大型顧客を逃す方が損失が大きい場合もありますから……
そこら辺はライター自身が自分の利益になる方を選ぶんじゃないかと思います。
※あくまでも個人的な解釈です
少々言葉が足りないと感じた部分がありましたので、念のため補足させていただきますね。
>著作権の場合は著作者と著作権譲渡先の事情によっての実務での解釈次第ということになりますね。
ここで関係すると思われる著作権の強行規定は以下の規定になります。
(著作権法より引用:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html)
>第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
あくまでも強行規定は「譲渡できない」というだけで「行使」については言及していないので、
そのままの適用解釈であれば「著作者人格権の行使をしない」という特約は有効と解されますが、
著作権法の「著作者の権利を保護する」という目的から考えて解釈するのであれば、
「著作者人格権の行使をしない」という特約は無効であると解することもできます。
ただし、これらは著作者と著作権譲渡者の利益のバランスを考えて、
著作者人格権を行使することによって著しく利益の損失が考えられる場合には、
「著作者人格権の行使をしない」の有効性が認められる可能性もあるのです。
だから、ハッキリとどちらが絶対だとは言い切れないという意味合いで「解釈次第」と記述しました。
以上、補足失礼いたしました。
少々言葉が足りないと感じた部分がありましたので、念のため補足させていただきますね。
>著作権の場合は著作者と著作権譲渡先の事情によっての実務での解釈次第ということになりますね。
ここで関係すると思われる著作権の強行規定は以下の規定になります。
(著作権法より引用:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html)
>第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
あくまでも強行規定は「譲渡できない」というだけで「行使」については言及していないので、
そのままの適用解釈であれば「著作者人格権の行使をしない」という特約は有効と解されますが、
著作権法の「著作者の権利を保護する」という目的から考えて解釈するのであれば、
「著作者人格権の行使をしない」という特約は無効であると解することもできます。
ただし、これらは著作者と著作権譲渡者の利益のバランスを考えて、
著作者人格権を行使することによって著しく利益の損失が考えられる場合には、
「著作者人格権の行使をしない」の有効性が認められる可能性もあるのです。
だから、ハッキリとどちらが絶対だとは言い切れないという意味合いで「解釈次第」と記述しました。
以上、補足失礼いたしました。