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「契約途中終了」にクライアントが同意せず、「拘束」されています・・・

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某「記事執筆(全10件)」の仕事に契約をしました。
1件目を提出したのですが、マニュアル(非常に細かい指示やルールがあります)に沿わないとして 修正を求められ、それはいいとして、下調べ作業に予想以上の時間を取られた為、納期から逆算しても このままでは全件を納品するのが難しいと判断し(CWでは副業として登録しているので)、先方に「辞退(契約途中終了)」を丁重に願い出たのですが、拒否されました。 契約成立から数時間後、納品期限が19日残っている時点でです。 こういう例はあるのでしょうか??

話合いは平行線をたどるばかりか、相手の言い分は脅迫めいてきました。
(以下コピペ)ーーーーーーーーーーーー
『選択肢としては①当初の契約内容で記事の執筆を進める、②記事を作成せずに何かしらの賠償を行う、のどちらかとなるかと思われます。
時間がないということであれば、クラウドワークスで孫請けのようなかたちで代わりに記事を執筆してくださる方を探すなどといったこともできますし、②を選択する場合にもどのようなかたちで保障を行うかという点については(金銭面を含めた詳細を詰める必要がありますが)ご連絡いただければ対応できるので、こちらの問題に対する今後の対応方法をご回答いただけると幸いです。』
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

よく検討しないで契約内容に同意した私にも非がありますが、クライアントがしているのは受注者への嫌がらせであって、不当に拘束していると感じます。

「契約途中終了」リクエストを否認された時点でCWに相談した時点で得た回答は、(システム上の理由なのか) 相手が契約途中終了に同意しない限り 契約が終了しないので、契約終了については二者間で、、、というものでした。
再度 CW事務局に通報していますが、返事がまだなので こちらで相談したいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。




2017年02月05日 03:13

ベストアンサーに選ばれた回答

CodeLabさんからの回答

あなたにも落ち度はあるかとは思いますが、かなり早期の段階で辞退を申し出ているにもかかわらず、拒否するというのはかなりおかしかと思います。クライアントにとってはデメリットしかありません。

まともなクライアントであれば、できないということであれば、そうそうに切り上げて次の人を探しに行くと思います。
また、納期を過ぎてできないというのならまだしも、内容を見てすぐに申し出ているので、いったい何の損害があるのでしょうか?

つまり、仕事の依頼が目的ではなく、無理難題を押し付けて賠償しろというのが目的である可能性があります。

どいう言う取り決めで契約したかわからないので何とも言えませんが、法テラスとか、地域の弁護士会の無料相談とかもありますので、そういったところに相談するのがよろしいかと思います。
(たぶん、「そんなの無視してればいいですよー」といわれるでしょうが、念のため)

2017年02月06日 13:51
相談者からのお礼コメント

>拒否するというのはかなりおかしかと思います。クライアントにとってはデメリットしかありません。 まともなクライアントであれば、できないということであれば、そうそうに切り上げて次の人を探しに行くと思います。 また、納期を過ぎてできないというのならまだしも、内容を見てすぐに申し出ているので、いったい何の損害があるのでしょうか?
つまり、仕事の依頼が目的ではなく、無理難題を押し付けて賠償しろというのが目的である可能性があります。

こういうご意見を頂いただけでも 気持が救われます。 
契約後の辞退は勝手ではありますが、早期申し出たのは クライアントが早く後任者を見つけられるようにという私なりの誠意と責任感からくるものでした。 悔しくてなりませんが、なんとか解決しようと思います。 どうもありがとうございました。

岡嶋様も法律のことを色々教えていただきどうもありがとうございました。
大変勉強になりました。 (今の私には法というものは何の慰めにもなりません。 ごめんなさい。。)

2017年02月07日 00:05

すべての回答

ソラ君さんからの回答

話の内容からすると「弁護士に相談」する事をお勧めします。

利用規約
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html

ここのビジネス契約は利用規約に定めてあるように業務委託契約です。
よってクラウドワークスは関係なくクライアントと受託者の2者のみで成立しています。

>>> 相手が契約途中終了に同意しない限り 契約が終了しないので、
>>> 契約終了については二者間で、、、

これはもう民法の世界での話となっていますね。
契約と言うのはどちらかが、一方的に破棄できるものではありません。

相手の要求は「民法 第634条 請負人の担保責任」に基づいていると思います。
条例で定めているのは下記のサイトの内容です。

https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第634条

クライアントが言っている損害賠償とはこの条例で定めている損害賠償の請求権利でしょう。
PROとしてお金をもらって仕事をするわけですから当然責任が発生はします。

この条例は注文者が瑕疵修補請求または損害賠償を請求できることを定めています。

本来はこう言う問題も営業折衝(つまり示談交渉)で解決するのが理想的です。
クラウドワークスが言っている事と同じことになりますが!

しかしながら、交渉が決裂したりする場合はあなたでは交渉ができませんので
代理交渉の弁護士に交渉依頼をする事になるでしょう。

最悪は調停や裁判という事になります。(本当の最悪の最悪の場合ですが)

>>> よく検討しないで契約内容に同意した私にも非がありますが、クライアントがしているのは
>>> 受注者への嫌がらせであって、不当に拘束していると感じます。

民法で定めてありますので、残念ながら嫌がらせ等ではなく本当に請求権利があります。

クラウドワークスはこのようないざこざに責任を持っていません。
利用規約の第5条の3.と4.あたりを読めばわかると思います。

相談されるのであれば、弁護士が良いと思います。
一般的な無料弁護士相談のサイトで相談されるか!法テラスなどで相談されると良いでしょう。

無料弁護士相談

みんなの法律相談
https://www.bengo4.com/bbs/

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/index.html?utm_source=Google&utm_medium=search&utm_campaign=Google_search

2017年02月05日 04:02
相談者コメント

そうなのですね!

考えが甘かったようです。 回答どうもありがとうございました。

2017年02月05日 04:35
ソラ君さんからの回答

少しだけ補足しておきますね。

>>>『選択肢としては
>>> ①当初の契約内容で記事の執筆を進める、
>>> ②記事を作成せずに何かしらの賠償を行う、

ここが重要だと思うのですが!②を選択した場合ですね
相手はいくら請求すると言っていますか?

何を言っているか? と言う事ですけどね。
弁護士を雇うのは「無料ではない」んですよ。

一般的に、「私選弁護士は手付金+成功報酬」を要求してくるんです。
結構高いんですよね!

私見ですが賠償請求額とこの雇う金を天秤にかける方が良いと思いますので。
要は弁護士を雇って対応してもらう方が高いなら、賠償金を支払う方が利口ですよね。

クライアントがとんでもない金額を請求してくるのであれば!
弁護士を経由して交渉する方が利口だと思います。

①の対応で解決するのが一番ですが、対応が絶対無理であれば上記の判断をしてどうするのかを決められると良いでしょう。
何にしてもあなただけの判断ではなくて「無料の弁護士相談」などで相談されることをお勧めします。

ではでは

2017年02月05日 05:25
相談者コメント

補足ありがとうございます!

こんなに深刻な自体となるとは、、、、、、、、、、、、、。

2017年02月05日 05:41
ソラ君さんからの回答

まぁ、著作権侵害や情報漏洩などで訴えられることを考えれば良いかもしれないですよ
著作権侵害は罪が重いですから。

仕事は「契約と法律が全て」ですから・・・。
どのような仕事でも契約等をよく読まれて理解してから仕事される方が良いと思います。

トラブってから、相談されても「契約書に同意している内容は変えれない」ので
法律で定められている事も同様に変えれないですから。

CWが言うように、「契約当事者同士で相談してね」それで折り合いがつかない場合は
「調停や家庭裁判所で解決してください!」とごく当たり前の事しか言えないんですよね

利用規約と民法(仕事に関連する部分)くらいは一読しておく方が良いですよ。

高い授業料かもしれないですが、今回は勉強したと思って諦めるしかないかもですね。
まぁ、よく考えて対応されると良いと思います。

ではでは

2017年02月05日 06:11
相談者コメント

「仕事は ”契約と法律が全て”」、、、おっしゃる通りですね!

何事も勉強ですが、”授業料” 気になるところです・・・・・・・・・・・

この度はご丁寧にどうもありがとうございました。

また何かありましたら どうぞご教示ください。

2017年02月05日 06:25
CodeLabさんからの回答

あなたにも落ち度はあるかとは思いますが、かなり早期の段階で辞退を申し出ているにもかかわらず、拒否するというのはかなりおかしかと思います。クライアントにとってはデメリットしかありません。

まともなクライアントであれば、できないということであれば、そうそうに切り上げて次の人を探しに行くと思います。
また、納期を過ぎてできないというのならまだしも、内容を見てすぐに申し出ているので、いったい何の損害があるのでしょうか?

つまり、仕事の依頼が目的ではなく、無理難題を押し付けて賠償しろというのが目的である可能性があります。

どいう言う取り決めで契約したかわからないので何とも言えませんが、法テラスとか、地域の弁護士会の無料相談とかもありますので、そういったところに相談するのがよろしいかと思います。
(たぶん、「そんなの無視してればいいですよー」といわれるでしょうが、念のため)

2017年02月06日 13:51
ソラ君さんからの回答

>>>(たぶん、「そんなの無視してればいいですよー」といわれるでしょうが、念のため)

普通、クライアントの態度から判断すれば「そんなの無視してればいいですよー」は言わないと思います。
相手の意思をちゃんと確認すると思いますよ。

2017年02月06日 16:07
ソラ君さんからの回答

追加補足しておきます。

>>> まともなクライアントであれば、できないということであれば、
>>> そうそうに切り上げて次の人を探しに行くと思います。
>>> また、納期を過ぎてできないというのならまだしも、
>>> 内容を見てすぐに申し出ているので、いったい何の損害があるのでしょうか?

理由なんて、裁判(裁判官の判決)には関係ないです。
契約内容と民法で定めてある条文が全てです。
民事訴訟を起こされたら、裁判所への出頭命令が発生します。

業務委託の場合、「準委任契約」か「請負契約」かの判断はあると思いますが。
瑕疵がある場合は、クライアントは「賠償請求」を行えることを民法で定めてます。
私の記載した前文通りです。

https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第634条

準委任契約の場合を想定しても "民法415条" が存在します。

https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第415条

基本的に契約が成立した時点で「業務委託契約」の場合は
「成果物を引き渡したり、業務を完了させるなど、
仕事を完成させなければ、報酬は得られず、債務不履行責任まで負います。」

参照サイト
http://hilltop-office.com/contents/ukeoitoinin.html

上記のような言い分を主張しても法律が優先されますから、
裁判官が「賠償請求」を認める可能性が高いということです。

よって、「無視」なんていうのは、安全確認ができてないのに言うとは思えません。

契約はビジネスでは「全て」と考えておく方が良いと思いますよ。

2017年02月06日 16:39
ソラ君さんからの回答


きつい言い方ですが、民法で定めている条文を基に言えば
依頼内容を十分に理解して受託しても問題がないか? 否か?
の判断は契約が成立する前にする必要があります。

契約が成立してしまってからだと、「相手の同意がもらえなければ」
破棄もできませんし、責任追及を受ける事を拒むことも基本できません。

業務委託契約とはそう言う契約になっています。

2017年02月06日 16:59
相談者コメント

CodeLab様、回答ありがとうございます。
岡田様も追記くださりありがとうございます。

実はこちらに投稿する前に某法律相談サイトで質問をしています。(※当方時差が日本とは14時間の海外からです)
一弁護士の回答は「契約内容をみなければわからないが、一般論では不当な契約に拘束されることはない。契約からの離脱は自由だ。ただ損害賠償義務を負う場合があるが、その損害は立証されていなければならない」という内容でしたが、クラウドワークスで同様のトラブルがあったユーザーさんもいるかもしれないと思い投稿しました。

記事タイトルを与えられてから確認したのは納期位で、「2月15にとあるのは目安で、19日位でもいい」
という返事をもらった時点で、あっさり同意して業務を開始しました。 確かに浅はかでした。
記事一つを仕上げ、修正が多くかかったときに これは大変だ、、、と思ったので 、今のうちに後任者を募ることも可能だろうと勝手に判断しました。 事実、同クライアントは全く同じ内容で(報酬金額を上げて!)応募をかけていたので、合意してくれるのだろうと思い「良いライターが見つかることをお祈り申し上げます」などと呑気なことを書いていたんですが、、、、。 (これに対して相手は「プロジェクトが違う」と説明されましたが・・?)

それで前の岡田様に回答を頂いてから、とりあえず「①の場合は納期を延ばせるか、②の場合賠償額はおよそどの位か」を
聞いてみたところ、、、、①修正も含め2月25日も可能  ②(私が求めた「賠償額を立証する書類の提示」は無視)「法律は専門ではないが、案件が飛んだ場合の補償ということであれば、利益としては数十万円ほどになる、一般論で考えると最大でそのくらいの額になると思う。」

まぁ仮に①の選択にしても、修正を何度もかけたりの嫌がらせを受けるのが関の山という予感がします。 
なお、クライアントは匿名のフリーランサーですが、サイト上の評価☆点は高いです。

どう思われますか。  海外だと選択肢が限られますが、やはり弁護士相談でしょうね。。










2017年02月06日 21:27
相談者コメント

補足しますと;
これは嫌がらせであって「まともなクライアントではない」と感じたのは、下記です;
>クラウドワークスで孫請けのようなかたちで代わりに記事を執筆してくださる方を探すなどといったこともできます

逆に私がクライアントだったら、こんなリスクのかかることはしませんから。。
法を武器にした嫌がらせとしか思えません。

2017年02月06日 21:37
ソラ君さんからの回答

>>> 弁護士の回答は「契約内容をみなければわからないが、一般論では不当な契約に拘束されることはない。
>>> 契約からの離脱は自由だ。ただ損害賠償義務を負う場合があるが、その損害は立証されていなければならない」

このあたりになると、申し訳ないですが弁護士でない自分の知識では判断できません。
契約内容は、利用規約で記載されているので弁護士にサイトのアドレスを連携されると良いでしょう。
被害の立証についても、弁護士の判断となる可能性があるためなんとも言えません。

裁判で争う場合は、弁護士を立てる必要があります。
おそらくクライアントも弁護士が対応してくるので、"被害の立証"と言うのは弁護士がするものと思います。

前文で書いた通り、示談交渉をするのがお金がかからないと思いますが。

>>> 法律は専門ではないが、案件が飛んだ場合の補償ということであれば、利益としては数十万円ほどになる、
>>> 一般論で考えると最大でそのくらいの額になると思う。」

自分もそう考えています。 ですので、弁護士に依頼する料金と微妙であると思っています。
弁護士を依頼すれば、数十万円になります。

前回、書いたように弁護士を通して争う金額と賠償金額を支払うのとどちらが安いか?
検討される方が良いでしょう。

裁判になった場合は、敗訴した側が裁判費用を負担しなければならないと思いますので
敗訴した場合は、弁護士費用+裁判費用となります。

賠償額については弁護士に相談して対応するべきだと思います。

>>>クラウドワークスで孫請けのようなかたちで代わりに記事を執筆してくださる方を探すなどといったこともできます
基本的にクライアントも法律に関して素人ですから、どこまで理解して主張しているのか? わかりません。
最終的に裁判するのであれば! 双方の弁護士対決ということになると思います。

納得できなければ、上告して最高裁まで可能ですがオススメはしません。
早い段階で手打ちされるのをお勧めします。

極論、裁判沙汰になればなるほど「あなたの信用問題」にもなります。 お金もかかり時間もかかります。
利口な選択ではないと僕は思います。

参考までに。

2017年02月06日 22:58
ソラ君さんからの回答

弁護士を通して検討されておられると思いますが、調停にしろ裁判にしろ
そういう対応での解決を検討されるのであれば、弁護士に一任されるのをお勧めします。

前回、書いた法テラスなどを利用されると良いと思います。

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/index.html?utm_source=Google&utm_medium=search&utm_campaign=Google_search

2017年02月06日 23:02
相談者コメント

あの、、、大変失礼ですが、私は海外在住と書きました。
たった5000円(手取りの報酬額なぞ3000+でしょうか・・)の契約のトラブルで
日本に帰国してまで「調停裁判」ですか・・・・?
まぁその辺も聞いています。

何度もありがとうございます。

2017年02月06日 23:09
ソラ君さんからの回答

言えることは「あなたもクライアントも裁判すれば傷つきますよ」

個人的な見解ですが勝訴しても、敗訴しても・・・あまり得るものはないと思います。
それを踏まえて、示談金交渉して安く手打ちされるのが双方にとって良いと思います。

あくまで、個人的意見ですので責任は持てませんが自分はそう思います。
ではでは

2017年02月06日 23:11
ソラ君さんからの回答

>>たった5000円(手取りの報酬額なぞ3000+でしょうか・・)の契約のトラブルで
>>日本に帰国してまで「調停裁判」ですか・・・・?
>>まぁその辺も聞いています。

朝廷になっても裁判になっても、多分代理で弁護士を立てれたと思います。
間違ってたらごめんなさい。
なので、戻る必要はないと思いますが・・・多額のお金がかかるのは事実なので
前文通り示談で折り合いをつけるのをお勧めします。

2017年02月06日 23:13
ソラ君さんからの回答

朝廷→調停
です。 ごめんなさい。 

2017年02月06日 23:14
ソラ君さんからの回答

補足しておきますと。

クライアントは裁判で勝訴すれば! 「儲かる」と思っているのであれば! 儲からないと思います。
裁判をするには「弁護士を立てる必要があるから、その費用の方が勝訴して手に入れる金額より高くなると思います」

もし、相手がそこを理解していないようであれば、助言して見られると良いです。
争うより理性を持って示談で和解交渉をする方が良いと思います。

2017年02月06日 23:26
ソラ君さんからの回答

どちらも引っ込みがつかず・・・示談で解決しない場合は
「最悪」 調停とか裁判となるのですが!

諸経費(弁護士代)と敗訴した場合(裁判費用)などを考えると勝っても負けても赤字になると"思います"
賠償額が数百万単位」なら儲かる?のかもしれませんが「数十万規模」だと勝っても負けても赤字だと思います。
痛み分けで、「和解金で折り合いをつけてしまうのが利口」だと思いますよ。

相手も、賠償金額を数十万とみているのであれば裁判沙汰にしても多分何もメリットはありません。

2017年02月06日 23:44
ソラ君さんからの回答

相手が「キャンセルに応じない」と書かれていたので、それによる損害額がもっと大きいのか?
と思いましたが。 数十万円なら・・・裁判なんてやらない方が双方のためだと思います。

2017年02月06日 23:54
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言