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クライアントによる無断転載について

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2
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1630
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初めまして、投稿させていただきます。

以前、価格が高めのコンペに応募したのですが、
結構な提案数があるにも関わらず、採用は決まっておりません。(締め切りから一週間経っております・採用確約なし)
成約済み募集実績が過去に1つだけあり、安心して応募してしまいましたが、よくみると評価が0でした。
今更ながら、内容も怪しいと感じたので、SNSで検索をかけたところ、
恐らくクライアントと思われる方のアカウントを発見しました。(呟いている内容がドンピシャでした)
そしてその方の画像欄を見ますと、コンペに参加された方の絵を転載し、とりあえずササっと描いてみたけど。と呟かれていました。
コンペは応募期間中、非公開だったのですが、呟やかれている日付は応募期間中のものでした。
描かれたご本人かクライアントのみにしかできないことですが、明らかにイラストレーター様の呟きではないと感じられました。
正直、やられたー!!と思ったのですが、
自作発言&無断転載は問題だと思うのですが、今後もしそのイラストを採用された場合、著作権が移動し、許されるのでしょうか?
また、転載された方に一応ご報告しておいたほうがいいのではと思ったのですが、仕事依頼以外の方法でメ
ッセージを送ることはできないのでしょうか?

(何回やっても勝手にエンジニアに分類されてしまいます、申し訳ありません;)

2017年07月24日 02:54

ベストアンサーに選ばれた回答

ソラ君さんからの回答

>>>自作発言&無断転載は問題だと思うのですが、
>>>その「イラストを採用された場合、著作権が移動し、許される」のでしょうか?

クラウドワークス利用規約
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html
著作権の取り扱いについては利用規約14条あたりに定義されています。

著作権とは下記に記載されている権利を含んでいます。
1)公表権      18条
2)氏名表示権    19条
3)同一性保持権   20条
4)名誉声望保持権  113条6項
5)複製権      21条
6)上演権・演奏権  22条
7)上映権      22条の2
8)公衆送信権    23条1項
9)公の伝達権    23条2項
10)口述権     24条
11)展示権     25条
12)頒布権     26条
13)譲渡権     26条の2
14)貸与権     26条の3
15)翻訳権・翻案権 27条
16)原著作者の権利 28条

著作権侵害は法的責任は民事責任追及手段として
損害賠償請求権(民709条)や差止請求権(著作112条)や名誉回復処置(著作115条)等々がありますが・・・利用規約で同意している部分に関しては無効でしょう。

刑事責任を考えた場合、
個人の場合は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(著作119条1項)、
法人の場合は3億円以下の罰金(著作124条1項1号)などになります。

当然ながら、相手が著作権を侵害したと主張するならば、「立証」する必要があります。
つまり「著作権の存在」を貴方が所有している必要があります。
さらに裁判で裁判官に貴方の主張の正当性を証明し立証できなければいけません。

ここで問題になるのが「利用規約 14条」でしょう。
貴方がクライアントに同意して"著作権も含めて譲渡している"のであれば、法的には貴方の主張は難しいでしょう。
(納得できないのであれば、最寄りの弁護士に相談されるのをお勧めします)

>>> コンペに参加された方の絵を転載し、とりあえずササっと描いてみたけど。
>>> と呟かれていました。
>>> 転載された方に一応ご報告しておいたほうがいいのではと思ったのですが、
>>> 仕事依頼以外の方法でメッセージを送ることはできないのでしょうか?

申し上げにくいですが、あまり意味はないと思います。
ビジネスにおいては、「契約と法律が全て」です。
利用規約に同意できないのであれば、ここの仕事に参加される事自体を再検討されるほうがよいでしょう。

2017年07月24日 06:55
相談者からのお礼コメント

ご回答ありがとうございました。
悔しいですが、受け止めるしかないのですね……。
今後はこのようなコンペに引っ掛からないように気を付けます。

2017年07月24日 10:33

すべての回答

ソラ君さんからの回答

>>>自作発言&無断転載は問題だと思うのですが、
>>>その「イラストを採用された場合、著作権が移動し、許される」のでしょうか?

クラウドワークス利用規約
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html
著作権の取り扱いについては利用規約14条あたりに定義されています。

著作権とは下記に記載されている権利を含んでいます。
1)公表権      18条
2)氏名表示権    19条
3)同一性保持権   20条
4)名誉声望保持権  113条6項
5)複製権      21条
6)上演権・演奏権  22条
7)上映権      22条の2
8)公衆送信権    23条1項
9)公の伝達権    23条2項
10)口述権     24条
11)展示権     25条
12)頒布権     26条
13)譲渡権     26条の2
14)貸与権     26条の3
15)翻訳権・翻案権 27条
16)原著作者の権利 28条

著作権侵害は法的責任は民事責任追及手段として
損害賠償請求権(民709条)や差止請求権(著作112条)や名誉回復処置(著作115条)等々がありますが・・・利用規約で同意している部分に関しては無効でしょう。

刑事責任を考えた場合、
個人の場合は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(著作119条1項)、
法人の場合は3億円以下の罰金(著作124条1項1号)などになります。

当然ながら、相手が著作権を侵害したと主張するならば、「立証」する必要があります。
つまり「著作権の存在」を貴方が所有している必要があります。
さらに裁判で裁判官に貴方の主張の正当性を証明し立証できなければいけません。

ここで問題になるのが「利用規約 14条」でしょう。
貴方がクライアントに同意して"著作権も含めて譲渡している"のであれば、法的には貴方の主張は難しいでしょう。
(納得できないのであれば、最寄りの弁護士に相談されるのをお勧めします)

>>> コンペに参加された方の絵を転載し、とりあえずササっと描いてみたけど。
>>> と呟かれていました。
>>> 転載された方に一応ご報告しておいたほうがいいのではと思ったのですが、
>>> 仕事依頼以外の方法でメッセージを送ることはできないのでしょうか?

申し上げにくいですが、あまり意味はないと思います。
ビジネスにおいては、「契約と法律が全て」です。
利用規約に同意できないのであれば、ここの仕事に参加される事自体を再検討されるほうがよいでしょう。

2017年07月24日 06:55
ソラ君さんからの回答

>>> コンペに参加された方の絵を転載し、とりあえずササっと描いてみたけど。
>>> と呟かれていました。
>>> コンペは応募期間中、非公開だったのですが、呟やかれている日付は
>>> 応募期間中のものでした。

個人的見解としては、ここも証明して立証するのは難しいでしょう。

例えば、
Aと言う会社でゲームを製作していたとします。
貴方は、Aと言う会社と請負契約をしゲームのデザインを制作したとします。

会社Aはゲームで利用しているものは、「全て会社Aで製作し著作権も会社Aにある」
と主張しているとしましょう。

実際にデザインを制作したのが貴方であっても、その主張が正当化されて
名誉毀損や損害賠償に発展することはまずないと思います。

今回は「相手が個人」であるのかもしれませんが、著作権で貴方の正当性を
主張して立証するのは難しいと個人的には思います。

2017年07月24日 07:04
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