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扶養控除内で働くときの、基礎控除額と報酬額の計算方法について質問させてください。
既出でしたらすみません。
扶養控除に入っている場合、基礎控除額は38万円までとなっていると思いますが、その際参照する報酬額というのは、発注者が支払ったトータルの額なのでしょうか、それとも、システム手数料や振り込み手数料等を差し引いた後の金額なのでしょうか?
単純にいうと、手数料差し引き前の金額で計算するのか、銀行に支払われた金額で計算するのかです。
例えば、5月から12月まで8ヶ月間働くとして、一月あたり59000円の報酬(手数料差し引き前)があったとしたら、
a) 59000×8 = 472000
b) 59000-11800(システム手数料20%)-500(振込手数料) =46700×8 =373600
前者の場合だと38万を超えてしまいますが、後者だとぎりぎり38万円におさまります。
基礎控除額の計算をする場合、これはどちらを参照にするのが正しいのでしょうか?
経験のある方、お教えいただけると幸いです。
ざっと目を通してみましたが、必要な情報を見つけられませんでした。
見落としがあっただけかもしれませんが...
こちらはこちらで有用なサイトのようなので、違う形で参考にさせていただきます。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
端的に言えば「クラウドワークスなどの仲介事業者を通して仕事をした場合、仲介事業者の差し引き手数料などは関係なく、あくまでも自分が受け取った金額を "売上" として計上する」で構いません。
この場合は、クラウドワークスからの振込額ですね。
例えば、生産者→販売者→購入者の品物の流れがあったとして、自分が購入者である場合「販売者からの取得額」だけ帳簿に記帳しますよね?
ここで「生産者による販売者への販売額」や「販売者側が載せている粗利」を自身の帳簿に記載するかと言ったら NO となります。それと同じ理屈です。
もし記帳が必要だったら、家計簿なんて付けてられないですよね……。(笑)
さて、その上で b のパターンの \373,600- は売上であり、経費が発生していれば当然その分は引いた上で「38 万に収まること」となります。(shiriusu0315 さんが提示されている URL にも "その国が定めている金額は38万円以上となっていますが、この38万円以上というのは売り上げを上げるために使った必要経費を差し引いた金額になります。" とある通り)
個人事業主などでないと電気代や家賃などを経費に含めるのは難しいかと思いますが、作業に必要になった筆記用具等は (そのためだけに使うなら) 普通に経費に含められる範囲になるかと。
端的に言えば「クラウドワークスなどの仲介事業者を通して仕事をした場合、仲介事業者の差し引き手数料などは関係なく、あくまでも自分が受け取った金額を "売上" として計上する」で構いません。
この場合は、クラウドワークスからの振込額ですね。
例えば、生産者→販売者→購入者の品物の流れがあったとして、自分が購入者である場合「販売者からの取得額」だけ帳簿に記帳しますよね?
ここで「生産者による販売者への販売額」や「販売者側が載せている粗利」を自身の帳簿に記載するかと言ったら NO となります。それと同じ理屈です。
もし記帳が必要だったら、家計簿なんて付けてられないですよね……。(笑)
さて、その上で b のパターンの \373,600- は売上であり、経費が発生していれば当然その分は引いた上で「38 万に収まること」となります。(shiriusu0315 さんが提示されている URL にも "その国が定めている金額は38万円以上となっていますが、この38万円以上というのは売り上げを上げるために使った必要経費を差し引いた金額になります。" とある通り)
個人事業主などでないと電気代や家賃などを経費に含めるのは難しいかと思いますが、作業に必要になった筆記用具等は (そのためだけに使うなら) 普通に経費に含められる範囲になるかと。
kondou様。
詳細なご回答ありがとうございました。こちらも先日担当の税務署に確認を取り、同じ回等をいただきました。これで安心して取り組めそうです。