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学生がアルバイトとフリーランスで稼いだ場合の扶養

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学生がアルバイトとフリーランスで稼いだ場合の扶養を外れるボーダーラインは38万円のままで変わりないのですか?
アルバイトは今年の2月いっぱいでやめて今年10万ちょっとの稼ぎがあります。
フリーランスは3月から初めて数万円の稼ぎがあります。
この場合扶養内で働くことを考えるとアルバイトはアルバイトで103万、フリーランスはフリーランスで38万という考え方なのか、アルバイトの収入とフリーランスの収入2つ合わせて38万円以内にしないといけないのかわかりません。ネットによるとこの場合は20万以内というのもありました。
わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願い致します。

2018年05月05日 23:11
佐藤セイさんからの回答

扶養から外れないラインは、

フリーランス所得:38万円まで
アルバイト所得:103万円ーフリーランスでの所得

です。


基本的に扶養家族によく言われる「103万円の壁」とは「扶養親族として認められる所得」と「給与所得控除」の合計なんです。

「扶養親族として認められる所得」は38万円です。
「給与所得控除」は65万円です。会社に勤めて「給与」をもらっている人が対象で、65万円分の収入はないものとして扱うことです。

つまり会社で給与をもらうバイトの場合は合計103万円までは扶養にいられるのです。

しかし、フリーランスでの仕事は会社から給与をもらっているわけではないので「給与所得控除」は対象になりません。だからフリーランスの仕事は38万円までにしないといけません。


ややこしい書き方で申し訳ないですが、何かの手助けになれば幸いです。

2018年05月06日 11:52
相談者コメント

回答ありがとうございます。
ということは別々に考えて良いということですか?

2018年05月06日 22:27
佐藤セイさんからの回答

厳密には別々ではないのですが、ややこしい話だったかもしれませんね。

これだけ守っていればOKなことを書きますね。

・フリーランスで稼ぐのは年収38万円まで
・今後アルバイトをする場合は年収65万円まで

この2点さえ守れば扶養の範囲内です。

2018年05月06日 23:26
相談者コメント

わざわざありがとうございます!
この2点守りたいと思います!
ありがとうございました!

2018年05月07日 11:57
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