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ライティングに関しては著作者人格権不行使は当然であるとの認識がクラウドワークスでは共有されているようであるのですが
https://crowdworks.jp/consultation/threads/7445
そのような認識が横行してしまうと、
自分の成果についての偽計が可能になってはしまいませんか?
「あなたにだけ教えますので秘密にしておいてください。実はあれは自分が作成したのです。」と、
クライアントに対してだけは嘘の実績申告が可能になってしまいませんか?
本当の作者は名乗ってはいけないと言う契約になっているのですから?
※もちろんこれは、著作者人格権不行使によって生じる不都合を指摘する為の仮の話であり、実際にそのような事をして良いと私が主張している訳ではありません。
著作者人格権不行使が当然と言うことになると、このような不都合が起きてしまうのではないですか?
んん?「自分の成果についての偽計が可能」と「著作者人格権不行使」とは全く別の事では?仮に訴訟沙汰になったとしても、「著作権法で、他言無用と縛る権利は無い。必要なら秘密保持契約も結ぶべきだった」とその気になれば突っぱねられると思います。
弁護士どっとむの人も書いてるじゃないですか:
しかし、私見ですが、他言無用とまでは言えないと思います。氏名表示権の不行使特約は著作物を出すときにその著作物に名前を載せるかどうかについてのものですので、別の場所で自分が著作者であると書くことは、上記のような特約の解釈に基づくと、制限できないと思います。
そもそも2人だけの会話において、「あなたにだけ教えますので秘密にしておいてください。実はあれは自分が作成したのです。」なんて会話をする方が悪い (それを聞く方も悪いし、答える方も悪い)。どのような契約を持っていたとしても、バラす可能性もあれば、嘘つく可能性もあるので。また、それを信じて発注してしまうのなら、もう騙された方が馬鹿だと思います。
そうです。
しかしながら、
このようなクラウドソーシングサイトでは、著作者人格権不行使が当然、のような認識が横行している...
という問題を、私は指摘しているのです。
すいません、何が問題なのかサッパリわかりません。著作者人格権とは、
①著作物の創作者であることを主張する権利(氏名表示権)
②著作物の変更、切除その他の改変又は著作物に対するその他の侵害で自己の名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利(同一性保持権、名誉声望保持権)
の権利なのですよね?この2つの権利を「行使する」場合、具体例でいえば、2ちゃんのまとめサイトを運用したとして、記事のどこかに「このまとめはtak.takさんが作成しました!」と載せる、著作物の変更を許さない(例えば、「ちょっとマヌケな失敗」、に関する記事を書いてもらったとして、記事作成者のマヌケぶりを強調するように変更してはならない)とか。結果的にこの2つの権利の行使は、記事作成者の存在を相当に強調することになるかと思います。
…・で、こんな事されたら、メディアの運用者はたまらないですよね?自分でサーバー建てて、サイト作ってお金払って記事集めて、決結果的に記事を書いたtak.takさんを宣伝するような物じゃないですか。
「著作者人格権を行使しない」とは、WEBのライティング作業において、WEBサイト運用者の何の疑問も持つ必要のない、ごく普通の権利だと思います。この権利を行使しない事と、「嘘とついても大丈夫」というのは全く別の事です。嘘をついたらどんな場合であってもNGに決まってます。
「著作者人格権を行使しない」のは、著作者の方ですよね?
WEBサイト運用者(著作権者)が持つ権利ではないですよね?
また、
・記事のどこかに「このまとめはtak.takさんが作成しました!」と載せる、
・著作物の変更を許さない(例えば、「ちょっとマヌケな失敗」、に関する記事を書いてもらったとして、記事作成者のマヌケぶりを強調するように変更してはならない)
これらは、
単に制作の段階で拒否すれば良いのではないでしょうか?著作者人格権に関連する問題でしょうか?
>「著作者人格権を行使しない」のは、著作者の方ですよね?
>WEBサイト運用者(著作権者)が持つ権利ではないですよね?
WEBサイト運用者が著作者に対して著作者の持つ「著作者人格権を行使させない」のが当然の権利だと言っているのです。
>単に制作の段階で拒否すれば良いのではないでしょうか?著作者人格権に関連する問題でしょうか?
いだかだから、これが著作者人格権の問題そのものじゃないですか。
「製作の段階で拒否する」=「著作者人格権を行使させない」
って事でしょう?
製作の段階で拒否するのは、
単に製作物の内容についての問題であって、
著作者人格権とは関係が無いでしょう。
製作物に、著者が分かるように書いておく事を拒否する事と、
「後で」著作者人格権を行使する事は相互に独立でしょう
>著作者人格権とは関係が無いでしょう。
いや、著作者人格権の問題でしょう。
著作者が「私の名前を製作物に乗せなさい」と主張する権利が、著作者人格権の「氏名表示権」であって、製作の段階で権利を主張しようが「後で」主張しようが関係ない。著作権者に対して「私の名前を製作物に乗せなさい」と主張すれば、氏名表示権を主張していると言っています。だから相互に独立ではない。
いいえ、
この2つの権利を「行使する」場合、具体例でいえば、2ちゃんのまとめサイトを運用したとして、記事のどこかに「このまとめはtak.takさんが作成しました!」と載せる、著作物の変更を許さない(例えば、「ちょっとマヌケな失敗」、に関する記事を書いてもらったとして、記事作成者のマヌケぶりを強調するように変更してはならない)とか。
という例でしたので、
これは単に、発注者が制作物が「コンテンツとして」不適切であると拒否すれば良いはずです。
それは、著作者人格権とは関係なく(著作権人格権行使を認めるとしてさえ)拒否できるのではないのですか?
製作の段階で拒否するけど、著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権など)を認めるというのは全く意味が分かりません。次のようなやりとりでしょうか?
A:
サイト運用者: 納品ありがとうございます。検収してみたのですが、ちょっとマヌケぶりにインパクトが弱いようです。こちらでちょっと強調して変えておきますねー。あ、記事は匿名(あるいは別名)ですので大丈夫ですよね?
記事作成者: ハイ分かりました!大丈夫です!好きにいじってください!
で、こういうやり取りをした後、WEBサイトに記事を乗っけて暫くしたら、、、
B:
記事作成者: あの記事には私の名前を乗せてません!氏名表示権を行使します!今すぐ私の名前を載せなさい!
あと記事を改編してます!著作者人格権を侵害しています!
サイト運用者: 「」
と言われて、言い分を認めるってことですか?
常識的にこんなことはしないですよね?
Aのやり取りで、著作者が同意したのなら「著作者人格権は行使しない」という意思表示に他ならないと言っています。
そして「著作者人格権不行使が当然である」とはAの様なやり取りを省略すると言っています。
んん?「自分の成果についての偽計が可能」と「著作者人格権不行使」とは全く別の事では?仮に訴訟沙汰になったとしても、「著作権法で、他言無用と縛る権利は無い。必要なら秘密保持契約も結ぶべきだった」とその気になれば突っぱねられると思います。
弁護士どっとむの人も書いてるじゃないですか:
しかし、私見ですが、他言無用とまでは言えないと思います。氏名表示権の不行使特約は著作物を出すときにその著作物に名前を載せるかどうかについてのものですので、別の場所で自分が著作者であると書くことは、上記のような特約の解釈に基づくと、制限できないと思います。
そもそも2人だけの会話において、「あなたにだけ教えますので秘密にしておいてください。実はあれは自分が作成したのです。」なんて会話をする方が悪い (それを聞く方も悪いし、答える方も悪い)。どのような契約を持っていたとしても、バラす可能性もあれば、嘘つく可能性もあるので。また、それを信じて発注してしまうのなら、もう騙された方が馬鹿だと思います。