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発注者の方からこのような評価を来て今すぐ教えて頂きたいです。
既読スルーを繰り返す前例のない悪質な対応でした。
情報盗用とみなし、プロバイダにアクセスログ開示請求を行った上、損害賠償請求等の法的対応を取らせていただきます。 私が悪いと思っておりますが、仕事内容等聞いた後に何か怪しく感じてしまい怖くて返信出来ず既読スルーしてしまい、仕事の途中終了が発注者の方から来て怖くて承諾してしまいました。その後、私の評価コメントに書かれておりました。本当に損害賠償請求をされるのでしょうか。私自身、旦那にはこの仕事をしていることも言っていないのでどうすればいいのか分からなくて…。誰にも相談が出来なくてこちらに相談させて頂きました。損害賠償請求を払えるお金もなくて困ってます…

2018年07月16日 18:08

ベストアンサーに選ばれた回答

セレンディピティ☆さんからの回答

相手は損害賠償をいくらでも請求ができますが、
その請求に応じて支払う義務はあなたにはありません。(その請求額が適当だって誰が決めるの?という話です。)
おそらく契約時やその後に、契約破棄時の損害賠償額の取り決めをしていないと思いますので。
(例えば、詐欺で架空請求がきても、払う義務がないのと同じです。)
あ、でも、ワーカーは脅しに負けて損害賠償に合意してしまったら、そこから支払い義務が発生します。

また、損害賠償額について取り決めることなく、契約の終了に双方が合意したのですから、
損賠償はゼロで契約終了に双方合意したとらえられるでしょう。
それに「発注者から契約破棄を申し出た」のですし、契約破棄に対する損害賠償を請求できるのはむしろワーカーでは?

あと、
システム上での契約後に聞いた仕事内容については、合意することなく既読スルーしたのですよね?
契約後に聞いた仕事内容については履行の義務はまだ発生していないのでは?
一歩的に「これやって」と言われただけの状態ですよね?「はい、やります」とは言っていないのですよね?
それならば、実際には、その仕事内容に関しては契約は成立していません。

>情報盗用とみなし、
相手が自分であなたに情報を送っただけですよね?
なんの事件性もないのに、そんなのでプロバイダに個人情報を開示されたら、個人情報保護法違反ですよ。
逆に、「情報盗用だなんて名誉棄損だ」と訴えてもよいと思います。
この評価は、仕事の依頼時に参考にされる評価欄ですので、「威力業務妨害」にもなるので、
この発注者の方がやっていることの方が「刑事事件」になりうるヤバいことだと思うのですが。
相手が名誉棄損を疑われる評価を書いたということは、スクリーンショットなどで証拠として残しておきましょう。

あと、あなたの住所氏名はまだ発注者に伝えていないのですよね?伝えたらダメですよ。

結論をいうと、この損害賠償の請求こそ、既読スルーすべきものかと思います。
(そりゃあ、裁判所から出廷命令が来たらスルーしてはいけないですけど、
 この額では弁護士費用の方が高くつくので、裁判になるわけがありません。)
発注者にも勝ち目はないし。

******
最後に。契約後に仕事の詳細を聞いて、ワーカーがそれなら引き受けれなない、というのはありだと思います。
それは公募の段階で仕事内容を公開しなかった発注者側に落ち度のあることなので、
仕事内容を公開したくないならば、契約後に辞退されるリスクを、発注者は負わなければならないでしょう。
が、仕事をやらないことにしたのを伝えずに、既読スルーするのは、ワーカーとして最低だと思います。

2018年07月17日 00:10
相談者からのお礼コメント

みなさん、コメントして頂きありがとうございます。今回はセレンディピティ☆さんにベストアンサーにさせて頂きます!少し心が軽くなりました。確かに今回、私がしたことはワーカーとして最低な事をしたと深く反省しております。発注者の方から秘密契約保持が再度提示されたのですが、この場合はどうしたらよろしいでしょうか…?

2018年07月17日 05:57

すべての回答

※匿名希望さんからの回答

>仕事内容等聞いた後に何か怪しく感じてしまい怖くて返信出来ず既読スルーしてしまい、仕事の途中終了が発注者の方から来て怖くて承諾してしまいました。

これは駄目でしょう。
該当の商品が何なのかは知らないですが、どんな業種であれ「返信(連絡)せず業務もせずスルー」は発注者としては、兎に角一番やってほしくない対応です。嫌なら辞めたいと連絡すれば良い。発注者から見れば、貴方と連絡取れないからと言って商品の発送をやめてしまえば、実際は貴方が業務はちゃんと行っているかも知れず、その場合は報酬だけ不労所得で持って行かれる可能性があります。(後であなたから「仕事はちゃんとやっていたのに商品の発送を勝手に止められた!金払え!」と言われるとか)瑕疵は完璧に貴方にあります。庇いようがありません。

どのような契約内容か知らないですが、対抗して頑張るなら損害賠償額は「損害賠償の額は,委託料の金額を上限とする」を盾にして(相手の実損額ではなく)報酬額1万円上限とする様に頑張るしかないんじゃないでしょうか。

http://d.hatena.ne.jp/redips/20131216/1387148768

弁護士ドットコムに相談してみるとか。

>誰にも相談が出来なくてこちらに相談させて頂きました

東芝が契約書のリスクを甘く見て米国原発会社から1兆円の請求を食らって潰れかけたのを知らないのでしょうか?数人の経営陣が良く判りもせずに適当な契約を結んだせいで17万人の社員が失業者になりかけました。契約書は兎に角危険な物です。旦那様とよく相談して対応方針を考えましょう。今回は日数も浅い様なので兎に角、平謝りに謝るしかないでしょうね。

2018年07月16日 19:04
ソラ君さんからの回答

>>> 情報盗用とみなし、プロバイダにアクセスログ開示請求を行った上、
>>> 損害賠償請求等の法的対応を取らせていただきます。
>>> 損害賠償請求を払えるお金もなくて困ってます…

損害賠償が払えないなら、財産の差押えかな?
https://creditcard-geeks.com/sonagai-2673

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/675304.html


>>> 誰にも相談が出来なくてこちらに相談させて頂きました。

もよりの弁護士に相談すればいいのでは?
ネットにもありますよ

http://www.justanswer.jp/sip/recompense?r=ppc%7Cov%7C4%7CLaw%7C92&JPKW=%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F&JPDC=b&JPNW=s&pcrid=145751793286&JPAD=txt&JPCD=20160210&JPRC=1&JPOP=Agostina%5FSIPMigration%5FLaw&mkwid=lx7FzdtT&pkw=%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F&pmt=b&mkwid=4tcQ1axa&pkw=%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F&pmt=b&pdv=c

2018年07月16日 19:10
ソラ君さんからの回答

法テラスの連絡サイトも掲載しておきます。

法テラス
https://www.houterasu.or.jp/lp/sougou1/

2018年07月16日 19:13
shinkakuさんからの回答

「何か怪しく感じてしまい」
ここをもっと詳しく

業務内容が詐欺や営業妨害の幇助なら拒絶しても合法ではないでしょうか?
いずれにしても法律の専門家に相談を行ったほうがいいですね。

あと無防備な主婦やワープアを狙ったカモリストみたいなものが悪徳業者間で共有されている
気がするので、ここで初心者向け案件を請けるのは正直おすすめしません。

2018年07月16日 23:19
セレンディピティ☆さんからの回答

相手は損害賠償をいくらでも請求ができますが、
その請求に応じて支払う義務はあなたにはありません。(その請求額が適当だって誰が決めるの?という話です。)
おそらく契約時やその後に、契約破棄時の損害賠償額の取り決めをしていないと思いますので。
(例えば、詐欺で架空請求がきても、払う義務がないのと同じです。)
あ、でも、ワーカーは脅しに負けて損害賠償に合意してしまったら、そこから支払い義務が発生します。

また、損害賠償額について取り決めることなく、契約の終了に双方が合意したのですから、
損賠償はゼロで契約終了に双方合意したとらえられるでしょう。
それに「発注者から契約破棄を申し出た」のですし、契約破棄に対する損害賠償を請求できるのはむしろワーカーでは?

あと、
システム上での契約後に聞いた仕事内容については、合意することなく既読スルーしたのですよね?
契約後に聞いた仕事内容については履行の義務はまだ発生していないのでは?
一歩的に「これやって」と言われただけの状態ですよね?「はい、やります」とは言っていないのですよね?
それならば、実際には、その仕事内容に関しては契約は成立していません。

>情報盗用とみなし、
相手が自分であなたに情報を送っただけですよね?
なんの事件性もないのに、そんなのでプロバイダに個人情報を開示されたら、個人情報保護法違反ですよ。
逆に、「情報盗用だなんて名誉棄損だ」と訴えてもよいと思います。
この評価は、仕事の依頼時に参考にされる評価欄ですので、「威力業務妨害」にもなるので、
この発注者の方がやっていることの方が「刑事事件」になりうるヤバいことだと思うのですが。
相手が名誉棄損を疑われる評価を書いたということは、スクリーンショットなどで証拠として残しておきましょう。

あと、あなたの住所氏名はまだ発注者に伝えていないのですよね?伝えたらダメですよ。

結論をいうと、この損害賠償の請求こそ、既読スルーすべきものかと思います。
(そりゃあ、裁判所から出廷命令が来たらスルーしてはいけないですけど、
 この額では弁護士費用の方が高くつくので、裁判になるわけがありません。)
発注者にも勝ち目はないし。

******
最後に。契約後に仕事の詳細を聞いて、ワーカーがそれなら引き受けれなない、というのはありだと思います。
それは公募の段階で仕事内容を公開しなかった発注者側に落ち度のあることなので、
仕事内容を公開したくないならば、契約後に辞退されるリスクを、発注者は負わなければならないでしょう。
が、仕事をやらないことにしたのを伝えずに、既読スルーするのは、ワーカーとして最低だと思います。

2018年07月17日 00:10
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