人を雇いたいとき、会社で雇用にかかる経費が賄えるのか心配になりませんか?このような場合、採用する際にもらえる助成金を活用するのがおすすめです。中でも、高齢者や障がい者など、就職困難者の採用に関してどのような助成金があるのかを詳しく紹介します。
目次
そもそも助成金とは?
助成金は「融資」と似ていますが、返済が不要であることが大きなメリットです。主に国、都道府県、市町村といった行政機関、財団や企業などの民間事業者が行なっています。こうした主体が行う補助事業は「助成金」と「補助金」の2種類。混同してしまいがちなのですが、この2つには明確な違いがあります。
まず、助成金は、各主体が決める条件や受給要件を満たしていれば、ほぼ受け取ることができる仕組みになっています。採用に関する助成金は主に厚労省が管掌している支援金となり、基準を満たせば支給され、返済不要です。具体的な助成金については次章で説明します。
一方、補助金は要件を満たしていても審査があり、倍率が高ければ落選することもあるため、必ず受け取れるわけではありません。また、募集期間が短い・申請費用全額はもらえない・精算払いなどのケースが多いのも特徴です。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
まずは、特定求職者雇用開発助成金について詳しく紹介していきます。
高齢者や障がい者、母子家庭の採用が対象
特定求職者雇用開発助成金の対象者は、「短時間労働者以外」と「1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者」の2つにカテゴリ分けされています。この2つのカテゴリに共通する対象者の条件として4つあります。
1つ目は高齢者枠で、60歳以上65歳未満の年齢の者です。2つ目は母子家庭の母等、3つ目は身体知的障がい者、4つ目は重度の身体・知的障がい者。なお、短時間労働者以外にかぎり、45歳以上の精神障がい者も含まれています。
主な支給要件
要件は複数ありますが、いずれにも「該当しない」場合のみ支給対象に当てはまります。ここでは、主なものをピックアップして紹介します。
・ハローワークの紹介以前から雇用の予約をしている場合
・過去3年間で就労等の関係にあるものを雇用する場合
・事業主又は役員の3等身以内の親族
・労働保険を滞納している
・暴力団との関係がある
そのほかの詳しい要件は厚生労働省の各雇用関係助成金に共通の要件等(PDF資料)を確認してください。
助成金の額
助成金の支給額は、中小企業か・それ以外かで変わります。まずは短時間労働者以外の支給額を見ていきましょう。
【60歳以上65歳未満の高齢者、母子家庭の母等】
中小企業:60万円
中小企業以外:50万円
※助成対象期間は1年
【身体・知的障がい者】
中小企業:120万円
中小企業以外:50万円
※助成対象期間は中小企業2年、そのほかは1年
【重度の身体・知的障がい者】
中小企業:240万円
中小企業以外:100万円
※助成対象期間は中小企業3年、そのほかは1年6カ月
次に、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者の支給額です。
【60歳以上65歳未満の高齢者、母子家庭の母等】
中小企業:40万円
中小企業以外:30万円
※助成対象期間は1年
【重度障がい者を含む身体・知的・精神障がい者】
中小企業:80万円
中小企業以外:30万円
※助成対象期間は中小企業2年、そのほかは1年
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
特定求職者雇用開発助成金について詳しく紹介します。
65歳以上の高齢者の採用が対象
この特定求職者雇用開発助成金は、先ほど紹介した「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」では『対象外』となっていた65歳以上の高齢者が対象です。その要件として、雇い入れ日の満年齢が65歳以上であること、紹介日に雇用保険の被保険者ではないことが挙げられます。
主な支給要件
事業者の支給要件は複数ありますが、ここでは主なものを3つ紹介します。
・雇用保険の適用事業主であること
・対象雇用者を1年以上継続して雇用することが確実であること
・ハローワーク、地方公共団体などの紹介によって対象労働者を雇用すること
そのほかの詳しい要件は厚生労働省の各雇用関係助成金に共通の要件等(PDF資料)を確認してください。
助成金の額
助成金の額は、短時間労働者以外の者・短時間労働者とで分けることができます。
【短時間労働者以外の者】
中小企業:70万円(第1期35万円、第2期35万円)
中小企業以外:60万円(第1期30万円、第2期30万円)
※助成対象期間は1年
【短時間労働者】
中小企業:50万円(第1期25万円、第2期25万円)
中小企業以外:40万円(第1期20万円、第2期20万円)
※助成対象期間は1年
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
トライアル雇用助成金について詳しく確認していきましょう。
職業経験不足の人の採用が対象
トライアル雇用助成金は、職業経験が不足しており、就職が困難だと考えられる人材を採用する際に助成してくれるものです。現在求職中で、2年以内に2回以上の転職や離職をしている者をはじめ、ニートやフリーター、ホームレス、生活保護受給者なども対象に含まれています。
トライアル雇用助成金の受給の流れ
まずは、事業主がハローワークなどに対してトライアル雇用求人を提出します。その後に採用が決まったら、ハローワークなどの紹介者に対して2週間以内に実施計画書を提出します。
3カ月のトライアル雇用期間を経て正式な雇用契約に変わり、その後2カ月以内にハローワークや労働局に支給申請書を出すことで、トライアル雇用助成金を受給することができます。
助成金の額
助成金は一人当たり月4万円(母子家庭や父子家庭だと5万円)で、3カ月分まとめての支給です。休暇やそのほかの理由で就業日数が満たない場合は、割合に応じて支給額も減額されます。
採用時に助成金を利用する注意点
最後に、助成金を申請する前に知っておくべき注意点を紹介します。
離職させた場合は返還の義務がある
助成金の多くは精算払いですが、中には概算払いをしてくれるものもあります。採用を前提とした助成金なので、離職してしまった場合、または離職させた場合は、目的を達成していないため助成金は返還しなくてはいけません。
また、書類の改ざんや虚偽の報告を行って不正受給すると、悪質とみなされてしまい、以後3年間は採用に関する助成金を受けられないペナルティもあります。気をつけましょう。
申請しても却下される場合がある
助成金は申請すれば必ずもらえるものではありません。要件を満たしていないと却下されます。申請が承認されたとしても、報告内容や実施方法に問題があるとみなされた場合は却下されかねないので注意しましょう。
まとめ
採用助成金は、国がよりよい雇用を作るために行っている施策です。要件はそれぞれ異なりますので、しっかりと確認したうえでの申請が必要です。申請が通っても、要件から外れてしまったり不備があったりすると返還や減額対象になるので注意しましょう。