
給料を支払うときには原則として源泉徴収を行いますが、個人や法人と業務委託契約を結び、報酬や料金を支払うときにも源泉徴収を行う必要があるのでしょうか?源泉徴収が必要な範囲、源泉徴収を行う場合の税率・計算方法などを解説していきます。
目次
源泉徴収義務者とは?
法人や個人で従業員を雇って給料の支払いを行っていたり、業務委託契約などで一定の報酬を支払っていたりする場合、所得税や復興特別所得税を差し引いて支払う義務があります。こうした給料や報酬を支払う者は「源泉徴収義務者」となります。源泉徴収義務者は、給与等から所定の所得税額を支給時に源泉徴収し、給与などを支払った翌月10日までに納付しなければなりません。
ただし、個人の場合には例外規定があります。常時2人以下の家政婦にのみ給与などを支払っている場合は、源泉徴収の義務はありません。また、給与などの支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金のみの支払いを行っている人も除外されます。
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法人との業務委託契約の場合
業務委託契約が法人との場合、個人を雇用するのとは異なります。
法人との業務委託契約は源泉徴収不要
法人への報酬や料金の支払いで源泉徴収義務が発生するのは、馬主である法人に競馬の賞金を支払うケースのみです。そのため、委託する業務内容を問わず、法人との業務委託契約では料金から源泉徴収を行う必要はありません。
法人・個人が明らかではないケースもあるかもしれません。このような場合、定款や規約があり、独立した団体として活動していることが明らかならば法人として扱うようにします。
個人との業務委託契約の場合
個人との業務委託の場合、いくつかのパターンに当てはまると源泉徴収が発生します。
個人への報酬で源泉徴収が必要な範囲
個人との業務委託契約のすべてが源泉徴収の対象になるわけではなく、以下の8つの項目のいずれかに該当する場合に限られています。
・原稿料、講演料
・特定の資格保持者への報酬や料金(弁護士、公認会計士、司法書士)
・社会保険診療報酬支払基金が支払いをする診療報酬
・プロの野球選手/サッカー選手/テニス選手、および、モデルや外交員への報酬や料金
・テレビ等の出演料の報酬や料金、および、芸能人や個人が営む芸能プロダクションへの報酬や料金
・ホテルや旅館などのバンケットホステス/コンパニオン、および、バーやキャバレーのホステスへの報酬や料金
・役務の提供を約束するために一時的に支払う契約金
・広告宣伝を目的とした賞金、馬主に支払う競馬の賞金
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実態が報酬であれば源泉徴収の対象
報酬という名目ではなく、謝礼や車代、あるいは研究費や取材費といった名目で支払われていても、実態が報酬や料金であれば源泉徴収が必要です。ただし、支払者が交通機関や宿泊施設に交通費や宿泊費を直接支払った場合、通常必要とされる範囲内であれば含めなくても問題ありません。
また、料金や報酬を金銭で支払うのではなく物品で支払った場合も、源泉徴収の対象となります。
原稿料や講演料の場合
原稿料や講演料のほか、交通費や宿泊費など旅費の支払いも行った場合、これらも基本的には源泉徴収の対象となる報酬や料金に含まれます。しかし、支払者が旅行会社や宿泊施設などに直接支払っている場合は、報酬や料金に含めないことも可能です。
原稿料のうち、懸賞応募作品の入選者への賞金、あるいは新聞や雑誌などの投稿の謝礼金は、1回につき5万円以下の場合のみ源泉徴収をしなくても構わないことになっています。また、試験の出題料や採点料は原稿料に該当しないため、源泉徴収は不要です。
弁護士や税理士、司法書士への報酬の場合
弁護士や税理士、司法書士への報酬や料金の場合も、支払者が直接、旅行会社や宿泊施設に支払った交通費や宿泊費などの旅費に関しては、源泉徴収をしないという処理もできます。また、国などへの登記に必要な登録免許税や手数料などに充てるために支払ったことが明確な場合、報酬や料金に含めなくても問題ありません。
業務委託の源泉徴収額の計算方法
源泉徴収の税率と計算式
業務委託による原稿料や講演料、弁護士や税理士への料金や報酬の源泉徴収額は次の式で計算します。2037年までの源泉徴収額は、所得税だけではなく、復興特別所得税として源泉徴収すべき所得税の額の2.1%を含めた額です。
・100万円以下の場合:[報酬や料金の額]×10.21%
・100万円を超える場合:([報酬や料金の額]―100万円)×20.42%+102,100円
源泉徴収額の計算例
業務委託した場合の源泉徴収額はいくらになるのか、原稿料が30万円の場合と120万円の場合を例に計算していきます。
原稿料が30万円の場合
30万円×10.21%=3,063円
源泉徴収額は3,063円
原稿料が120万円の場合
(120万円―100万円)×20.42%+102,100円=106,184円
源泉徴収額は106,184円
消費税の取り扱い
業務委託の報酬や料金に消費税が含まれている場合、源泉徴収額は原則として消費税が含まれた額で計算します。しかし、請求書などで、報酬や料金と消費税の額が明確に区分されて記載されている場合は、消費税を含めずに報酬や料金の額のみで計算することも可能です。消費税の額を含めずに源泉徴収額を計算するのが一般的です。
源泉徴収した税の納期は?
業務委託契約によって支払った報酬や料金が源泉徴収の対象となる場合、支払った翌月の10日が納付期限です。
なお、給与を支給する人員が「常時10人未満」である源泉徴収者の場合、納付を年2回の支払い回数のみにできる特例制度があります。しかし、業務委託による報酬や料金の源泉徴収は特例の対象にはならず、給与や退職金、あるいは税理士/弁護士/司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税、および復興特別所得税のみ対象となっているので注意しましょう。
また、この特例制度を受ける場合、1月~6月までは7月10日、7月~12月までは翌年1月20日が納付期限となります。制度を受けるには申請書の提出が必要ですが、給与の支給する人員が常時10人以上になった場合も所定の届出書の提出が必要となっています。
まとめ
業務委託契約による原稿料や講演料は源泉徴収の対象です。業務委託契約によって源泉徴収の対象になる報酬や料金の範囲、計算方法を理解して、正しく処理を行うようにしてください。判断に悩む場合は、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。