従業員に給与を支払うときには原則として源泉徴収を行いますが、個人や法人と業務委託契約を結び、報酬を支払う際にも源泉徴収を行う必要があるのでしょうか?
今回は、源泉徴収が必要・不要なケース、源泉徴収を行う場合の税率・計算方法などを紹介します。
目次
業務委託で源泉徴収が必要・不要な場合
業務委託する際に、依頼側が源泉徴収を行う必要があるのは、個人(フリーランス・個人事業主など)と契約する場合です。ただし、個人へ業務委託をする際に、源泉徴収が不要な場合もあります。
業務委託で源泉徴収が不要なのは、法人(株式会社・合同会社・NPO法人など)と契約する場合です。ただし、ごく一部の例では源泉徴収が必要になることもあります。
源泉徴収が必要・不要な場合の具体例については、次の章から詳しく紹介します。
源泉徴収義務者とは?
法人や個人で従業員を雇って給与の支払いを行っていたり、業務委託契約などで一定の報酬を支払っていたりする場合、所得税や復興特別所得税を差し引いて支払う義務があります。こうした給与や報酬を支払う者は「源泉徴収義務者」となります。源泉徴収義務者は、給与等から所定の所得税額を支給時に源泉徴収し、給与などを支払った翌月10日までに納付しなければなりません。
ただし、個人の場合には例外規定があります。常時2人以下の家政婦にのみ給与などを支払っている場合は、源泉徴収の義務はありません。また、給与などの支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金のみの支払いを行っている人も除外されます。
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法人との業務委託契約の場合
法人へ業務委託する場合、基本的に源泉徴収を行う必要がありません。
法人との業務委託契約では源泉徴収不要
法人への報酬や料金の支払いで源泉徴収義務が発生するのは、馬主である法人に競馬の賞金を支払うケースのみです。そのため、委託する業務内容を問わず、法人との業務委託契約では料金から源泉徴収を行う必要はありません。
法人・個人が明らかではないケースもあるかもしれません。このような場合、定款や規約があり、独立した団体として活動していることが明らかであれば法人として扱います。
依頼側が源泉徴収を行う場合は、源泉徴収票を発行し、税務署へ提出する必要があります。一方で、業務委託先の個人・法人に渡すために源泉徴収票を発行する義務はありません。
個人との業務委託契約の場合
個人へ業務委託する場合、以下のパターンに該当すると源泉徴収を行う必要があります。
個人への報酬で源泉徴収が必要なケース
個人との業務委託契約のすべてが源泉徴収の対象になるわけではなく、以下の8つの項目のいずれかに該当する場合に限られています。
①原稿料、講演料
②特定の有資格(弁護士・司法書士・税理士・公認会計士など)への報酬や料金
③診療報酬(社会保険診療報酬支払基金が支払う場合)
④プロのスポーツ選手やモデル、外交員などへの報酬や料金
⑤映画・演劇・テレビなどの出演料、芸能プロダクションを営む個人への報酬や料金
⑥ホテルや旅館のコンパニオン、バーやキャバレーのホステスなどへの報酬や料金
⑦役務の提供を約束し、一時的に支払う契約金(プロスポーツ選手の契約金など)
⑧広告宣伝のための賞金、馬主へ支払う競馬の賞金
実態が報酬であれば源泉徴収の対象
報酬という名目ではなく、謝礼や車代、あるいは研究費や取材費といった名目で支払われていても、実態が報酬や料金であれば源泉徴収が必要です。
また、報酬を金銭で支払うのではなく、物品で支払った場合も源泉徴収の対象となります。
ただし、支払者が交通機関や宿泊施設に交通費や宿泊費を直接支払った場合、通常必要とされる範囲内であれば含めなくても問題ありません。
以下、比較的よく用いられる①と②のケースについて補足します。
【①原稿料や講演料】
原稿料や講演料のほか、交通費や宿泊費など旅費の支払いも行った場合、これらも基本的には源泉徴収の対象となる報酬や料金に含まれます。しかし、支払者が旅行会社や宿泊施設などへ直接支払いを行っている場合は、報酬や料金に含めないことも可能です。
原稿料のうち、懸賞応募作品の入選者への賞金、あるいは新聞や雑誌などの投稿の謝礼金は、1人に対して1回あたりの支払額が5万円以下の場合、源泉徴収は必要ありません。また、試験の出題料や採点料は原稿料に該当しないため、源泉徴収は不要です。
【②弁護士・司法書士・税理士・公認会計士などへの報酬や料金】
弁護士や税理士、司法書士への報酬や料金の場合も、支払者が直接、旅行会社や宿泊施設に支払った交通費や宿泊費などの旅費に関しては、源泉徴収をしないという処理もできます。また、国などへの登記に必要な登録免許税や手数料などに充てるために支払ったことが明確な場合、報酬や料金に含めなくても問題ありません。
業務委託の源泉徴収額の計算方法
続いて、源泉徴収を行う際の計算方法や税率、消費税の取り扱いなどについて説明します。
源泉徴収の税率と計算式
業務委託の源泉徴収額は、以下の計算方法で算出します。なお、2037年までの源泉徴収額は、所得税だけでなく、復興特別所得税も含まれます。
・100万円以下の場合:報酬や料金の金額×10.21%
・100万円を超える場合:(報酬や料金の金額-100万円)×20.42%+102,100円
源泉徴収額の計算例
業務委託した場合の源泉徴収額はいくらになるのか、原稿料が30万円の場合と120万円の場合を例に計算していきます。
【原稿料が30万円の場合】
30万円×10.21%=30,630円
→源泉徴収額は30,630円
【原稿料が120万円の場合】
(120万円-100万円)×20.42%+102,100円=142,940円
→源泉徴収額は142,940円
消費税の取り扱い
業務委託の報酬や料金に消費税が含まれている場合、源泉徴収額は原則として消費税が含まれた額で計算します。しかし、請求書などで、報酬や料金と消費税の額が明確に区分されて記載されている場合は、消費税を含めずに報酬や料金の額のみで計算することも可能です。
源泉徴収した税の納期は?
業務委託契約によって支払った報酬や料金が源泉徴収の対象となる場合、支払った翌月の10日が納付期限です。
なお、給与を支給する人員が「常時10人未満」である源泉徴収者の場合、納付を年2回の支払い回数のみにできる特例制度があります。しかし、業務委託による報酬や料金の源泉徴収は特例の対象にはならず、給与や退職金、あるいは税理士/弁護士/司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税、および復興特別所得税のみ対象となっているので注意しましょう。
また、この特例制度を受ける場合、1月~6月までは7月10日、7月~12月までは翌年1月20日が納付期限となります。制度を受けるには申請書の提出が必要ですが、給与の支給する人員が常時10人以上になった場合も所定の届出書の提出が必要となっています。
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まとめ
業務委託契約による原稿料や講演料は源泉徴収の対象です。業務委託契約によって源泉徴収の対象になる報酬や料金の範囲、計算方法を理解して、正しく処理を行うようにしてください。判断に悩む場合は、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。