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源泉徴収を引いておきながら支払調書の発行をしてくれないクライアントさんがいます。
このままでは確定申告の書類ができません。
支払調書を発行してもらえない場合、皆様どうしていますか?
三島さま ご安心ください
貴方の帳簿には、源泉金額を明記されていると思います。
それを確定申告時に記述すればいいだけの簡略へ法改正されています。
2019年だったか、確定書類からも源泉票添付欄が消えました。
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm
従来送付される源泉票はあくまで控え票でしかなく、税を収めた側の印でした。
もしサービス行為で送られてきた場合は、備えとして5年間保管ください。
以上です。
支払い通知書とカッコ書きしているみなし配当等ではないので必要ないです。
マイナンバーを相互確認すればいいだけです。