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源泉徴収なしでの取引後、源泉徴収を理由にした相手からの個人情報の求めに応じるべきか

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4
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2927
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昨年、Aという企業を名乗るユーザーから3000円ほどの記事執筆を2件受けました。

そのユーザーは法人アカウントでもなく、そもそもの取引も源泉徴収なしでの取引を相手が提示してきました。

その後、今頃になって源泉徴収で個人情報が必要だと言ってきました。

こちらとしては本人確認もできていない相手ですし、そもそも源泉徴収なしでの取引を持ち掛けて成立させてきたのは相手のユーザーです。

個人情報を教えたくはないのですが、こういった場合にはどうしたらいいのでしょうか?

相手の言い分としては、

「源泉徴収を差し引いて支払うのを忘れていた。
支払額3,000円=源泉徴収済みの金額にして、報酬を上乗せし、法定調書で金額修正する。
それでマイナンバー情報が必要になるため氏名・住所を教えてほしい。
税理士事務所からマイナンバー収集の依頼書類を郵送する。
提出はしないが、税務調査時に必要となるため執筆者情報を控える必要がある。」

とのことでした。

2021年02月19日 11:33

ご意見をいただき、ありがとうございました。

2021年02月19日 20:00 追記

ご意見をいただき、ありがとうございました。

2021年02月19日 20:00 追記
みかん大好きっ子さんからの回答

契約時点で徴収していないのに後で徴収するのはおかしいです。それならば契約時点で徴収するでしょう。

この案件は詐欺まがいかもしれません。

それでマイナンバー情報が必要になるため氏名・住所を教えてほしい。
税理士事務所からマイナンバー収集の依頼書類を郵送する。
提出はしないが、税務調査時に必要となるため執筆者情報を控える必要がある。」

ここもおかしいです。源泉を払うのはワーカーであってクライアントではありません。法定調書はクライアントの名前のみ記載してワーカーが確定申告に使う物です。だからクライアントはワーカーさんの個人情報を知る必要は全くありません。源泉を徴収しなくても確定申告でワーカーさんがその分の源泉を払えば解決です。税務調査も関係ないです。源泉はあくまでもクライアントがワーカーから預かるもの。それを忘れたぐらいで税務調査でどうこう言われることはないでしょう。今の段階ではクライアントとワーカーの源泉のやり取りがないので帳面は綺麗な状態だからです。もしもワーカーさんが確定申告をしない場合、税務調査で引っかかるのはワーカーさんだけです。


色々書きましたが、お断りしてこの内容をクラウドワークスに「違反通告」して下さい。個人情報を聞き出す悪徳詐欺である可能性が高いと思われます。

2021年02月19日 14:51
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

 現実にあり得るお話し内容ですが。

>そのユーザーは法人アカウントでもなく、そもそもの取引も源泉徴収なしでの取引を相手が提示してきました。
 Aという企業を名乗るユーザーの素性が明確でない以上、CW上で自身の個人情報を安易に提示することは止めましょう。まず相手の身元保証提示が先です、ブローカーであれ何であれ。その点がとても神経を要するクラウドです。

 源泉徴収に関わる相談がこの時期、確定申告時期になると多発します。
原因は、源泉徴収の何たるかをご理解されておられない方がほとんどだからだと考えています。
きっとそのAさんも同類なのかもしれません。こっぴどく叱られたのでしょう。
加えて「源泉あり/なし契約」を自身で選ぶようなCWシステムですから、さらに話を複雑にしていると推測します。
 個人会員が多いCWでは、会員に対して明確に「源泉徴収の支払者が負担する契約」「源泉徴収の支払者が負担しない契約」の案内義務を果たして欲しいと考えています。同時に必要条件(相互情報の信頼確認と開示=マイナンバー)提示、その機能開発も必要でしょう。
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 源泉徴収される金額は源泉所得税(概算の納税金)、確定申告で弾き出す所得税とは異なる類で、「決められた仕事類」に対し限定法令化された徴収方法です。その種の契約を取り交わした法人/個人は、「支払う側」が受給者の代わりに税務署へ納付する法的義務を負います。
 天引きする契約なのに天引きを失念して個人事業主(CW登録者のほとんどがそうでしょう)へ支払ってしまうと、税務署への納付が中に浮く=「受給者に納付する額を返してとお願いする(求償権の実行)」もしくは「諦めて再計算で納付する(求償権の放棄)」のどちらかを行わねばなりません。再計算するとは、支払った額=源泉徴収済みの金額(受給済み額)=契約金の約90%として計算しなければ帳尻が合わず、契約金本体が約10%分大きく=源泉所得税も10%多く納付することになるわけです。受給した側は法的責任を負っていないため「源泉額ゼロ円」で帳簿処理し、今の時期確定申告も済ませるでしょう。しかしそれでも当該徴収額納付側の義務は消滅しません、なお遅れれば遅れるほど不納付加算税が課せられます。

ご参考まで、不尽

2021年02月19日 16:14
セレンディピティ☆さんからの回答

源泉徴収の義務は、クライアントにあります。

ですので、ミスをした(源泉徴収をし忘れた)クライアントが、
法令遵守するために、ミスの後始末をしようとしているだけで、
不審な主張は特にないかと思います。

マイナンバーがいやなら、住所氏名だけでも伝えたら、いかがでしょうか?
クライアントは(空欄が残るものの)税務署への申告が一応できるし、
質問者さまも、確定申告で源泉徴収の申告や還付金の申告ができるかと思います。

***
質問者さまのプロフィールをみると、最新の案件は2017年4月。
去年(2020年)の案件???

2021年02月19日 18:51
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

正当である以上拒否できませんよ。

2021年02月19日 19:48
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言