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個人が依頼者の場合の税金の取り扱いについて

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すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

依頼者の個人が場合の税金の取り扱いについて質問いたします。

個人から依頼を出している依頼者です。

基本的に、私の方で実施しなければならない税金関係の事務作業はないと認識しております。
もしも源泉徴収票など、実施するべきことがございましたら教えていただきたく存じます。

依頼の報酬額によって変わるなどありましたらご教示いただけますと幸いです。
また、それらがまとまったページがありましたらこちらもできればよろしくお願いいたします。

2021年03月10日 22:30

ベストアンサーに選ばれた回答

セレンディピティ☆さんからの回答

質問者さまは、源泉徴収なしにすべきクライアントかとお見受けしますが。
私は質問者さまの事業規模は存しませんので、下記の内容に該当するかはご自身でご確認ください。

「源泉徴収義務者 国税庁」でググったら国税庁のHP↓が出てきます。

*****
No.2502 源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
 また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません

2021年03月11日 05:09
相談者からのお礼コメント

ご回答いただきありがとうございました。頂いたページを確認させていただきます。

2021年03月11日 09:45

すべての回答

セレンディピティ☆さんからの回答

質問者さまは、源泉徴収なしにすべきクライアントかとお見受けしますが。
私は質問者さまの事業規模は存しませんので、下記の内容に該当するかはご自身でご確認ください。

「源泉徴収義務者 国税庁」でググったら国税庁のHP↓が出てきます。

*****
No.2502 源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
 また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません

2021年03月11日 05:09
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