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クラウドワークス初心者ですみません。
テスト納品がある、とあるお仕事を引き受けました。
テスト納品後、300円程度の報酬は支払われたのですが、
詳細を見ると源泉徴収税額のところに金額が表示されていました。
契約締結の時に気づかなかった私が悪いと思いますが、
すでに支払われてしまっているので、源泉徴収されてない額にすることはできませんよね?
調べたところこの場合、支払調書の発行というのを相手方にお願いすればよいのでしょうか。
相手方は、本人確認も未提出で、企業として登録もなく不安です。
このまま、相手方から連絡が途切れ、相手方が納税しなかった場合、
理不尽ですが、私が納税をしなければいけないのでしょうか。
御教授いただければ幸いです。
個人的な意見ですが、まずクライアントに「支払調書」を発行してもらって下さい。
そしてそれが無理ならば、報酬金額の内訳に「源泉額」が載っています。それとクライアントのプロフィールの画面を印刷して税務署に相談に行かれることをお勧めします。
内訳を見れば源泉を引かれているのは税務署でもわかりますし、事情を話せば税務署からクラウドワークス側に問い合わせてくれるかもしれません。クラウドワークスに問い合わせるよりもこちらの方が確実だと思います。
クライアントが納税しないとなると税務署側も困りますから。その件も伝えてみたらどうでしょうか。
支払い調書は不要です。
支払調書は確かに添付の必要はないですが、何かあった時にどこから源泉を引かれているのか答えられなければなりません。
この相談内容だとクライアントの名前も住所も解らないとあります。
これでは何も証明にはなりません。やはり最悪、税務署の指示を仰ぐべきだと思います。
そうしないと税金も払い損になる可能性が高いと思います。
納税しなければならないほど高額になりますかね。海外居住者なら一律2割課税ですが。
ライティングなど源泉義務のある仕事はしなければいいです。
横から恐縮です。
>契約締結の時に気づかなかった私が悪いと思いますが、
>すでに支払われてしまっているので、源泉徴収されてない額にすることはできませんよね?
源泉徴収について勘違いをされておられますね。
源泉徴収された金額は、納税者(白井いるかさん)に代わって支払側が天引き預かり、税務署へ納付する法令に定められた源泉所得税です。白井いるかさんが受注契約を結んだ案件内容が、法令に定められた源泉徴収必須区分仕事の報酬だったため、発注者が天引きしたと考えます、一般法令遵守法人なら。
>調べたところこの場合、支払調書の発行というのを相手方にお願いすればよいのでしょうか。
支払調書は、年間支払報酬額が確定された時点で税務署提出(法令義務化)のために作成される一方、支払った側への提出義務はなく、確定申告支援サービスの一環で郵送(1月中)されることが大半です、一般法令遵守法人なら。
なお支払調書には、支払先住所・氏名・法人名、法人番号/マイナンバー(個人)記載が原則法令規定であるため、仮名(本人確認未提出)の白井いるかさんの場合は作成不能です。CW連絡網で当該案件窓口者/社(現在匿名)から、支払調書作成に関わる身分証明開示コンタクトがある場合、覆面発注者を信用する/しないは自由です。
>このまま、相手方から連絡が途切れ、相手方が納税しなかった場合、
>理不尽ですが、私が納税をしなければいけないのでしょうか。
原稿料源泉税は支払完了月の翌月10日が納付日。納税されない場合、預かり側に不納付加算税と延滞税が嵩んでいくだけです。CW側に源泉徴収支払記録が確実に残るなら、不安になる必要はありません、法令遵守の大企業CWですから。
来年の確定申告で、源泉還付の可能性を税務署で晴らしてください。
匿名商いは気楽でしょうが公正契約は望めません、お気をつけて。
不尽
PS:みかん大好きっ子さん、xxxxxxxxxxx12200さん、不備あればフォローください
一応本人未確認の状態でも、支払調書の発行をお願いする際には自分の本名、住所を必ず入力する必要があります。
そうしないと法的な書類にならないからです。
但し、その場合クライアントに自分の個人情報を教えても良いという事になります。
そしてこの場合クラウドワークスでは責任は取ってくれません。
私が個人的に考えるのは
まず、法定調書を発行してもらえるか確認。
良いと言った場合は双方情報を知ることになるので相談者様とクライアントが守秘義務を守ればいいだけです。
駄目だと言われた場合
これはもう税務署に相談です。最初に書いたように法定調書を発行してもらえない旨を税務署に伝えて下さい。
もしかしたら税務署からクラウドワークスを通じて発行を促してくれるかもしれません。仲介業者のクラウドワークスにはクライアントの情報があるはずですから。一応本名と住所は必須項目となっています。
なお支払調書には、支払先住所・氏名・法人名、法人番号/マイナンバー(個人)記載が原則法令規定であるため、仮名(本人確認未提出)の白井いるかさんの場合は作成不能です。
とありましたが、本人未確認でも法定調書を発行してもらう画面で個人情報を入力する欄があるので発行してもらえないというわけではないです。
spluso様のおっしゃることは正しいのですが、税金と言うのは自分で申告しないと還付されません。相手がきちんと払っていても自分が払っていると証明できなければならないからです。それは確定申告しかありません。やはり税務署に相談するのも一つの手だと思います。
そして個人情報を教えるのが嫌ならば今回はもう源泉の還付はあきらめた方が無難かもしれません。幾ら添付の必要がないと言っても何かあった時には必ず必要となる証拠の書類です。
今後契約なさる時には十分に気を付けていただくといいなと思います。
色々書きましたが、個人情報を教えたくなければ源泉はあきらめる。支払調書の発行を拒まれたときは税務署に相談する。
私個人的な意見はこれですね。