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違反案件についてはよくある質問の「【共通】違反のお仕事とは」をご覧ください。
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クラウドワークスは登録時に合意した利用規約に、基本的な取り決めが書かれているため、改めて契約書をクライアントに提示する方は少ないかと思います。
しかし、作業範囲や責任範疇、この場合はどうするかなどの細かな取り決めが記載されていません。
そのため、自分で個々の案件に合った契約書を作り、それを提示し、双方問題なければ作業開始という方法を取りたいと考えています。
クラウドワークス以外で仕事をするときは、クライアントに契約書を郵送してサインしてもらったり、電子契約サービスを利用しますが、クラウドワークス上で別途契約書を提示すると手間になるので嫌がられ、案件を断られるのではないかと危惧しております。
(一度断られたことがありました)
そこで質問ですが、下記方法で法的効力的に問題ないかご教示いただきたく。
1.別途契約書(PDF)を下名のサイン入りでメッセージで送付する。
Q.この場合は、クラウドワークスの表示名だと問題ありでしょうか?印鑑は必要でしょうか?
(実名を公表されるのを嫌がるクライアントもいらっしゃるため)
↓
2.クライアントへサインを頂き、メッセージで送り返していただく。
↓
3.クラウドワークス条件交渉の時に、「別途契約書に納得していただいたためこの案件をお受け致します」等のメッセージを送り、契約を結ぶ。
この1〜3の手順で法的効力があるかどうか、ご判断をお願い致します。
皆様のお知恵をお貸し下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
個別契約書の取り交わしは理想的ですが
クラウドワークスの表示名が本人を特定できるものでなければ法的には無効のようです。
そもそもビジネスの場において身分を明かせない輩と取引すること自体リスクです。
ここには詐欺師も大勢いるのでお気をつけください。
shinkaku様
ご回答ありがとうございます。
やはり実名でないと法的に無効になってしまいますか。
良い方法が無いか他の案も検討してみます。
そして、良い方法が見つかればここに書き込ませていただきます。
見つからなかった場合、契約書の締結が無いお仕事だと、万が一トラブルが発生したときにクライアントにご迷惑をおかけすることになるので、ここは正直に相談してみようかと思います。
双方納得した上で、不安要素なしの状態で作業に取り掛かりたいので。
3104_satoshi様。
効力無いですよ。
(契約書作成自分は1度も無いです)
・本人確認確認(可能ならお名前)
・業務内容
・所在地
(企業名屋号・個人ならお名前)
出来る事はしておいた方がいいです。
業務内容に双方同意したら
安心して業務出来ます。
(トラブル回避方法メッセージ機能使用)
(契約書と似たような事です)
(業務内容の判断はして下さい)
①②③同じ事出来ます。
CW様以外のお仕事①②③
契約書・サイン・印鑑必要になります。
最初にしています。
契約書は専門分野の方に作成して頂いて下さい。
(それでもトラブルになる時はあります)
安心して業務出来るといいですね。
お疲れ様です。
waterono様
ご回答ありがとうございます。
waterono様とshinkaku様のおっしゃるとおり、本人確認が出来ないと厳しいということですね。
色々調べてみたのですが、「(表示名)こと(本名)」とサインするのが正しいようです。
クラウドワークス用に別途契約書(クラウドワークスの利用規約に書かれていないこと)を作り、「名前・クラウドワークスの表示名・所在地」を記載する。
私の場合は、クラウドワークス上で「NDA(秘密保持契約)を締結」と「利用規約を承諾」をすでにしているので、主に記載する内容は「業務委託契約に関する条項」のみで問題なさそう気がします。