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Upworkの給与計算業務代行サービスについて

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Upworkの口コミを発見しました。アメリカのユーザーはとても辛口です。

・best company>Freelance Platform Reviews
https://bestcompany.com/freelance/company/upwork-formally-known-as-odesk/

UpworkではW-2(正社員)として働く道があり、それがどのような方法なのか調べてみました。

Upworkヘルプでは「どのように1099(独立契約者)かW-2(従業員)かを判断すればよいですか?」との質問に対し、
「アメリカで働く人に対し、IRSガイドライン、連邦や州の規則によって分類しなければなりません」と答えています。

ここで具体的にどのような基準によって分類するのかは、アメリカのことなのでよくわかりません。下記のシアトルの弁護士の記事によると、日本の労働法の労働者性判断基準と似ている部分もあるようです。

・Upwork help center
https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062528-How-do-I-determine-whether-the-person-I-m-hiring-should-be-classified-as-an-independent-contractor-or-employee-

・Jungle city.com(第43回 契約社員・独立契約者と正社員の誤分類 (Misclassification)の増加とそれに伴う問題)
https://www.junglecity.com/pro/pro-ib-employment/employee-category-and-issues/

そして、W-2(正社員)として分類された場合、「Upwork payroll(給与計算業務代行)」のサービスが受けられます。

「Upwork Payroll Agreement」によると、Staffing Provider(スタッフィングプロバイダー)が「W-2に分類された人」を社員として雇用するようです。そして、スタッフィング会社は、給与や社会保険等の支払いを行います。

アメリカでは、一般にスタッフィング会社の多くは「人材派遣、人材紹介のほか、研修や人事コンサルティングなどの人事向けサービスも提供している」ということです。

日本で言えば、「人材派遣会社がクラウドソーシング・ワーカーを派遣社員として雇う」に近いのかもしれません。

もっとも、アメリカと日本では労働環境が大きく異なるため、人材派遣という言葉一つにしても、アメリカと日本では全然違った意味を持つと思います。
また、W-2と分類された場合、クライアントがpayrollサービスを利用せず、直接給与・社会保険等支払いを行うことがあるのかどうかもよくわかりません。

この他、アメリカでは社会保障制度があまり充実していないようなので、ワーカーの保護といった意味では、今後日本のほうがよい制度を取り入れられる可能性があります。

もし、関連する情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えていただけましたら幸いです。

・Upwork Payroll Agreement
https://www.upwork.com/legal/upwork-payroll-agreement/

・リクルートワークス研究所>海外情報>米国の労働政策と人材ビジネス2014
http://www.works-i.com/global/europe/usa.html

2015年12月16日 01:07
kacbさんからの回答

前回のコメントを直接メッセージできなかったので、
こちらに書きますと同時に、今回の投稿ですが、現時点で他国のスタイルを参考にしても国は動かないと思います。
社保が日本の方が安定している分贅沢に思えてしまいますが、論点はそこではないのです。

今回の問題点は、社会保障という部分でも労働者としての身分の保護です。
在宅で仕事をしているワーカを区分しなければ、迷惑に思う人もいるのです。

WIKIPEDIAで各項目の意味をおさらいしました。


★アウトソーシングとは - 企業が自社の業務を外部の 専門業者などに委託すること。

★在宅ワークとは、雇用関係のある場合とない場合に大別される。前者の場合は、社員がノートパソコンを自宅に持ち帰って仕事をする、あるいは出社せずに自宅で仕事をするようなケースであり、後者は業務委託・請負的なケースである。小規模個人事業者としたSOHOが、在宅ワークと呼ばれるケースもあるが、SOHOが事業のスタイルを表すのに対して、在宅ワークは勤務のスタイルを表す。


★内職とは内職本来の意味で言う、手加工を伴う内職は、紙を加工するものから、箱の組み立て、さらには塩ビ系素材の組み立てなど様々である。 近年では、インターネットの普及に伴って、アフィリエイトやテレビ電話で接客
商品や郵便物の封入作業や、陳列ケースに並べる商品見本の製作も内職で行われている場合がある。 その他には、機械ではできない、機械加工後のバリ取りなどの最終整形作業が内職で行われることもある。


これだけでもやってることが違います。それが、すべて在宅ワーク=内職みたいにくくられていることが問題なのです。

業務によって、この3つに分ける(目安)になると思います。
クライアントもワーカーも、これからやろうとしていることが、どのタイプであるかによって、
受注者のタイプが区別でき、業務内容のレベルを理解できると思います。

2015年12月16日 01:42
(退会済み)
相談者コメント

kacb様

コメントありがとうございます。

クラウドソーシングの利用規約では業務委託契約を締結することになっているため、ワーカーは「個人請負就業者」であり、「在宅就業者」でもあります。

厚生労働省では過去に「個人請負就業者」について調査を行っており、その後の進展について今年の国会でも質問がなされているようです。答弁によると、「個人請負の在り方は業種、職種等により異なってくるものであることから、一律なガイドラインや判断基準を示すこととはしなかった」とのことで、実効性のある解決方法は示されていないようです。

クラウドソーシングのワーカー、在宅就業者や個人請負就業者などについて、いったい誰を「労働者」とするのかはとても難しい問題だと思います。

在宅ワークは価格が安いイメージがつくのは残念なことですし、クラウドソーシングでは専門的な技術を持った人に適正な価格が支払われていない問題があります。

正社員であれば、最低賃金よりもはるかに高い賃金が支払われており、社会保険等だけでなく各種の手当などの手厚い保護があります。クラウドソーシングのワーカーは最低賃金すらないので、地位を改善するための要求をもっと出してもよいと思います。

問題はクラウドソーシングのワーカーやフリーランスが孤立しがちで、集まって活動できていないことです。まず、クラウドソーシングのワーカーやフリーランスが集まって交流できる場所が必要だと思います。

労働法の改正はすごく難しい問題のため、まず最初に「クラウドソーシングのワーカーやフリーランスが交流できる組織や場所」の提供を求めるとよいのかもしれませんね。交流できる組織や場ができれば、そこから自然と動きが出てくるような気がします。


・厚生労働省(個人請負型就業者に関する研究会について)
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/05/01.html

・衆議院トップページ>第189回国会 質問の一覧>「個人請負型就業の現状と今後の対応」に関する質問主意書
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a189429.htm

・衆議院トップページ>第189回国会 質問の一覧>「個人請負型就業の現状と今後の対応」に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b189429.htm

2015年12月16日 15:51
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