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「源泉徴収をしてもらう」の選択肢について

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回答数
3
閲覧回数
32223
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「BGSHARE」様と契約が成立しましたが、「源泉徴収」をお断りしたところ、「義務だからできない」とのご返事を頂だいしました。
「義務」であれば「源泉徴収をしてもらう」の選択肢蘭の存在意味が分かりません。
私は、クラウドワークスで得た報酬も確定申告しています。ですから、二重課税を回避する権利があるはずです。
他のクライアント様のケースでは、源泉徴収票の発行は致しません。とありました。どういった理由でしょうか?
私の無知による疑問ですがよろしくご教示ください。

2018年09月07日 12:20

ベストアンサーに選ばれた回答

CodeLabさんからの回答

>ですから、二重課税を回避する権利があるはずです。
まず、二重課税にはなりません。
確定申告しているのであれば、課税分を申告すればよく、場合によっては還付もされますので何の問題もありません。
ただし、源泉徴収したと偽って実際には納税しない輩はいますので、支払調書なり源泉徴収票なりは必ずもらってください。

>他のクライアント様のケースでは、源泉徴収票の発行は致しません
業務内容によっては不要なものもあります。

No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

2018年09月07日 17:54
相談者からのお礼コメント

ド素人に対し、根本的疑問にお答えくださいました。ありがとうございました。

2018年09月07日 19:35

すべての回答

スイスタジオ(渡辺剛)さんからの回答

こんにちは。
ご心配されなくても二重課税になりませんよ。支払調書を送付してもらい申告時に添付すれば、その分は課税する所得から前納めとして確定申告時に差し引かれます。

kijimunaさんが、法人にしていなければ、税務署視点の法律解釈では(他にあるのか?というツッコミは抜きで)義務というのも一理あるとはおもいますね。以下所得税法。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

2018年09月07日 13:00
Sakodaさんからの回答

こんにちは。

支払調書発行に際して、クライアントと受注者双方の住所氏名記載が必要になります。
支払調書は契約終了後にクライアントが画面上で発行できるシステムです。
本人確認もされていないクライアントさんですし、支払調書は必ず発行してもらえるよう、契約前に確認したほうが良いかもしれません。

よくある質問>支払調書発行について
https://crowdworks.secure.force.com/faq/articles/FAQ/10201/?q=%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E&l=ja&fs=Search&pn=1&id=kA010000000UKCm&url=10201

2018年09月07日 16:40
CodeLabさんからの回答

>ですから、二重課税を回避する権利があるはずです。
まず、二重課税にはなりません。
確定申告しているのであれば、課税分を申告すればよく、場合によっては還付もされますので何の問題もありません。
ただし、源泉徴収したと偽って実際には納税しない輩はいますので、支払調書なり源泉徴収票なりは必ずもらってください。

>他のクライアント様のケースでは、源泉徴収票の発行は致しません
業務内容によっては不要なものもあります。

No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

2018年09月07日 17:54
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言