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①TYPISTの仕事は収入の際に源泉徴収はされないということでいいのでしょうか?
②確定申告の際に出金期限を過ぎてしまった分は確定申告等の際に自分の収入金額に含めなくてよいのでしょうか?
③2018年に確定している報酬を2019年にまとめて振り込んでもらう場合、その報酬は何年度分の収入になるのでしょうか?
税金や確定申告について無知な部分が多いため、質問させていただきました。回答よろしくお願いします。
税理士では在りませんので正しいかの保証は在りませんが⓶.③に付いて回答します。
>⓶確定申告の際に出金期限を過ぎてしまった分は確定申告等の際に自分の収入金額に含めなくてよいのでしょうか?
https://cashqa.com/post-890/
のアフィリエイト報酬の売上が回収できない場合に在る「繰越期間の超過でのを取り消し」と同等と考えれます。
ですので”アフィリエイト報酬の場合は雑損失”に書かれてる用に収入金額に売掛金として上げた上で、雑損失として経費処理するのが良いと思います。
>③2018年に確定している報酬を2019年にまとめて振り込んでもらう場合、その報酬は何年度分の収入になるのでしょうか?
2018年に売掛金/売上で計上して2018年報酬として確定して、振り込時に銀行/売掛金で計上する
2.計上します。
3.選択できます。税務署へ届け出が必要ですが。
みなさん回答ありがとうございます。
3.契約時に見込み計上するのが本則ですが現金主義の届け出により入金日とすることも可能です。