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直接契約になるのでしょうか

解決済
回答数
1
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598
すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

1度クラウドワークス内で応募し無事に完了したのですが、その後に追加でお願いしたいという話になりました。
クラウドワークスを通してなのか確認したところ、【クラウドワークスを通して追加支払い対応します】との事でした。
その後、署名してくださいと業務提携のサインをお願いしますと言われたのですが、これは違反にはならないのでしょうか。
また署名しても大丈夫なのでしょうか。

内容は下記のものでした。
概要
本契約は、依頼者と受注者との間で締結される業務委託に関し、基本事項を定めるものです。Googleフォーム上での記名送信により成立します(自署・押印不要)。

第1条(位置付け)
本契約は基本契約であり、具体的な業務内容・報酬・納期等は、メールやチャット等による個別合意の定めに従います。個別合意と本契約が矛盾する場合は、個別合意を優先します。

第2条(業務遂行)
受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって業務を遂行し、依頼者の合理的な指示に従います。納品物の受領・確認方法は個別合意の定めに従います。

第3条(報酬・費用)
報酬額、支払条件、実費精算の要否は個別合意の定めに従います。受注者は適切に請求し、依頼者はその条件に従い支払います。支払い方法に関しては、報酬支払い時に案内。

第4条(知的財産権)
成果物の著作権(著作権法27条・28条を含む)は、当該成果物の対価の支払完了時に依頼者へ移転します。受注者の既存ノウハウ・ツール等の権利は受注者に留保されますが、成果物の利用に必要な範囲で依頼者に非独占的利用を許諾します。受注者は第三者の権利を侵害しないことを保証します。

第5条(秘密保持・個人情報)
当事者は、業務上知り得た非公知情報および個人情報を、本契約および個別合意の目的以外に利用せず、第三者へ開示・漏えいしません。本条は契約終了後も存続します。

第6条(再委託)
受注者は、業務の全部または重要部分を第三者に再委託する場合、事前に依頼者の承諾を得ます。承諾の有無にかかわらず、受注者は成果について一切の責任を負います。

第7条(直接取引等の禁止)
当事者は、本契約に関連して知り得た相手方の顧客・関係者に対し、相手方の正当な利益を害する直接勧誘・直接取引を行いません。

第8条(瑕疵対応)
通常の使用において不具合が認められる場合、受注者は合理的な範囲・期間で無償是正に努めます。詳細は個別合意の定めに従います。

第9条(損害賠償・責任限定)
当事者は、相手方に損害を与えた場合、相当因果関係のある直接かつ通常の損害に限り賠償します。重大な過失・故意、第三者権利侵害、秘密漏えいを除き、賠償額の上限は当該個別合意に基づく当該案件の報酬額を上限とします。

第10条(契約期間・解除)
契約の有効期間、更新、中途解約の取り扱いは個別合意の定めに従います。いずれかが重大な契約違反、支払停止、破産申立、反社会的勢力該当等に至った場合、相手方は催告なく解除できます。

第11条(反社会的勢力の排除)
当事者は反社会的勢力に該当せず、将来にわたり関係を持ちません。違反時は相手方は直ちに解除できます。

第12条(不可抗力)
天災地変、法令の改廃、通信障害等の不可抗力により履行遅延・不能が生じた場合、当事者はその責を負いません。

第13条(通知方法)
通知・連絡は、メールまたは合意されたチャットツールにより行います。送信記録その他の合理的な方法により到達したものとみなすことがあります。

第14条(準拠法・管轄)
本契約は日本法に準拠し、紛争は当事者間の協議で解決に努め、解決しない場合は相手方の本店・住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。

第15条(協議)
本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、当事者は誠実に協議し解決します。

2025年12月15日 15:05

ベストアンサーに選ばれた回答

fnishiさんからの回答

クラウドワークス上で、オファー・承諾・仮払い・納品・検収がなされれば問題ありません。

個別に契約書を求められることはよくあります。個別契約書を取り交わすこと自体は問題ありません。

ただし、契約書にサインするかどうかは自身の判断です。判断が付かなければ知り合いや弁護士などに相談してください。

2025年12月15日 15:29
相談者からのお礼コメント

迅速に回答頂きありがとうございました。

2025年12月15日 15:33

すべての回答

fnishiさんからの回答

クラウドワークス上で、オファー・承諾・仮払い・納品・検収がなされれば問題ありません。

個別に契約書を求められることはよくあります。個別契約書を取り交わすこと自体は問題ありません。

ただし、契約書にサインするかどうかは自身の判断です。判断が付かなければ知り合いや弁護士などに相談してください。

2025年12月15日 15:29
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