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著作権譲渡契約書についてご相談させて下さい。
主にライティングの仕事をしています。
クライアントから著作権譲渡契約書が自宅に郵送されてきました。
CW上で秘密保持契約は結んでいます。
著作権について書類に署名捺印して返送するのはよくあることなのでしょうか?
クラウドソーシングを始めたばかりで戸惑っています。
ご回答よろしくお願い申し上げます。
クラウドワークス利用規約第14条に
”本サービスを通じてメンバーがクライアントに対して納品した成果物に関する著作権等 の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、本取引の業務が完了するまでの間はメンバーに帰属するものとし、本取引の業務が完了した段階でクライアントに移転・帰属するものとします
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html ”とありますように、一般的には特段の契約を締結しなくても納品・検収が完了した作品に関しては著作権がご依頼主様に譲渡されていると考えるのが一般的です。
むしろ「なぜご依頼主様がさくらかわさくねさんの個人情報である住所・氏名を知っていたのか」のほうが気になりますね。
ご依頼主様に個人情報を渡すよう言われたのか、それとも何らかの資料のやりとりをするのに(本来はデータでやり取りすれば良い筈ですから不用だと思いますが)個人情報を渡したのだろうか、とは思いますが・・・
いずれにせよ、利用規約で締結されているのと同等の契約を締結しても効力は変わらないわけですから、規約に書かれている事以上の契約が文言に含まれているのかな、という印象もあります。
文面を読まないと分かりませんし、ご依頼主様がどのような意図でそのような書面を事前の通達も無しに送付してきたのか良く分からない部分がありますが、お分かりにならない部分に関してはご依頼主様に問い合わせをされるのが一番だと思います。
契約を締結するのが嫌だなあ、と思ったらその旨を先方様にお伝えし、ご縁がなかったものと思うのも方法ですよ。
会社規定により送ってこられる所はありますよ。
また、発注側が会社として登録してるわけではないので、再度会社名義で書類を
送ってこられる場合はあります。
一応中身を確認して(変な契約がないかどうか)みてください。
文化庁に移転登録する必要があるので必要なんです。
CWに問い合わせされてみてはどうでしょうか?
いきなり「著作権譲渡契約書」が送られてくるというケースはあまりありませんが、一般的な商習慣として「著作権譲渡契約書」を締結するというのはありうることです。
契約書なので、契約内容が分からない(契約書が読めない)、承服できない契約内容である、場合は締結しないことです。
「良く分からないけど判子押しちゃった」だけは絶対ダメです。
ご回答を下さった方々、誠にありがとうございました。
クライアントに「著作権譲渡契約書」の内容で不安がある点を正直にお伝えし、相談したところ誠意あるご回答をいただきました。
今回は「著作権譲渡契約書」の署名捺印なし、著作権譲渡契約自体も締結しない。
という事で落ち着き、今回の案件を継続することにしました。
(クライアントご自身もこの契約内容は疑問を感じるところがあったそうです。諸事情がおありのご様子でした。)
不安なまま署名捺印をしていたら、ずっと不安なままお仕事をしていたかもしれません。
皆様にアドバイスをいただき、冷静に対処することができました。
大切なお時間をとっていただき、本当にありがとうございました。