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こんにちは。
ヨーロッパの国でフリーランスとして活動をはじめたばかりの者です。
日本からの発注を受け海外の個人事業主として受注する場合の税設定について相談させて下さい。
この度、日本の発注者より依頼を受け1000€(税抜)の仕事の依頼があったのですが
実際の見積り作成にあたり、発注側から消費税を加算しないで欲しいと言われました。
私は日本に住所はありませんので、発注側が日本の消費税を支払わなくて良いという理屈はわかります。
ただ、こちらの国でかかる20%の消費税分はどうなるのでしょうか?それも請求できないのでしょうか?
海外で申告をして活動されている方、どうぞよろしくお願い致します。
外国居住者ではありませんが、日本人として。
クラウドワークス利用規約 https://crowdworks.jp/pages/agreement.html
第27条 準拠法・管轄裁判所
1. 本利用規約は日本法に基づき解釈されるものとし、本利用規約の一部が無効な場合でも、適用可能な項目については効力があるものとします。
2. 本サービスに関連して訴訟等の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
とあるので、ここでの取引は日本国内で行わたものと見なされると思われます。
「日本法に基づき解釈されるものとし」ですので、税法も、消費税も日本のものに従ってください。
分かり易い例を挙げると、
ヨーロッパから日本に旅行に来た旅行者が、日本国内で何か物を売る時に
「私はヨーロッパ在住だから消費税は20%を払え」って言っても通じないですよね?
日本で物の売買するなら日本の税法に従って消費税は8%ですよね。
クラウドワークスの取引はこれと同じ状態かと思われます。
あと、
日本国内の取引(クラウドワークスでの取引)で得た所得に対しては、【日本に所得税を払って】下さい。
<以下、日本の国税庁のHPより>
No.2873 非居住者等に対する課税のしくみ(平成29年分以降)
「非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。( https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2873.htm )
No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)
非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
「国内源泉所得」には次のようなものがあります。
(9) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
( https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm )
単刀直入にいいますが、システムが貴方の要望には対応していません。
なのでご質問の回答以前にその要件だと利用できません。
ここのシステムは国内での業務作業が大前提です。
The system does not correspond to your request.
Therefore, it can not be used under that condition.