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公開日: 2019.08.02 / 最終更新日: 2024.01.15

人材派遣で必要な契約書とは?業務内容を記載する際の注意点も解説

人材派遣とは、派遣会社から派遣スタッフが企業に派遣されることを指し、通常の雇用形態とは異なります。この記事では、そもそも人材派遣とは何かを解説したうえで、人材派遣の契約形態や作成する契約書の種類、個別契約を結ぶ際の注意点などをまとめました。

そもそも「人材派遣」とは?


まずは人材派遣の特徴を確認していきましょう。

派遣会社と雇用契約を締結する人材を派遣

派遣会社が自社と雇用契約を締結したスタッフを企業に派遣することを、人材派遣といいます。

派遣先企業と派遣会社は、労働者派遣契約を締結しています。そのため、派遣スタッフは仕事の依頼や給料の支払いは派遣会社から受けますが、業務の指示は派遣先企業から受けるシステムです。雇用契約を結ぶ会社と、実際に就業する場所が異なることが、人材派遣の大きな特徴になります。

人材派遣は3種類

人材派遣には、登録型派遣・紹介予定派遣・常用型派遣の3種類があります。

登録型派遣とは、就業先となる派遣先企業が決まっている間だけ、派遣会社と派遣スタッフの間で雇用契約が締結される形態です。そして、紹介予定派遣とは一定期間就業した後に、派遣先企業と派遣スタッフの双方の合意によって、正社員や契約社員として直接雇用されることを前提としたものです。

常用型派遣とは、無期限の雇用契約を結んだ派遣スタッフを派遣先企業に派遣する形態です。この場合、派遣先企業との派遣契約が終了しても、派遣スタッフとの雇用契約は継続します。

派遣会社と派遣スタッフは雇用契約になる?


派遣会社と派遣スタッフは雇用契約を結ぶため、労働基準法第15条第1項にもあるとおり、契約期間や賃金、労働時間などの労働条件を、労働条件明示書などの書面で明示することが義務付けられています。

また、労働者派遣法の第34条や第34条の2でも、就業条件明示書で派遣料金や就業条件の明示は義務となっている事項です。なお、労働条件明示書と就業条件明示書は内容が重なるため、労働条件明示書 兼 就業条件明示書としてまとめられるケースが多いです。

派遣先企業と締結する労働者派遣契約とは?

基本契約書

派遣会社と派遣先企業が締結するものが、労働者派遣契約です。そして基本契約書とは、実際に派遣される派遣スタッフが決まる前に、企業間で取引に関する基本的な事柄を取り決めておくものです。

派遣料金の設定方法や計算方法、支払い方法、契約期間や守秘義務に加え、1年以上継続して同じスタッフが派遣されていて正社員を募集する場合の求人情報の周知方法なども、この基本契約書に盛り込まれます。

個別契約書

個別契約書は、派遣スタッフ一人一人に対して取り決めるものです。担当する業務内容、就業する事業所の名称や組織単位、就業日、派遣期間、就業時間、休憩時間、時間外労働、休日労働などの労働条件が決められています。また、派遣終了後に直接雇用する場合は、当事者間の紛争を予防するための措置も記載しなくてはいけません。

収入印紙について

契約書の中には、課税文書に該当し印紙税の対象となるものもありますが、労働者派遣契約はいずれにも該当しないため非課税です。労働者派遣契約の基本契約書は、課税文書の7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に当たるのではと言われることもあるようですが、実際には該当しないため収入印紙の貼付は要りません。

個別契約書の内容を決める際の注意点


労働者派遣契約の中のひとつ、個別契約書の内容を決めるうえでの注意点を確認していきましょう。

契約以外の業務内容は依頼できない

派遣スタッフには、原則として契約で定めた以外の業務を依頼することはできません。労働者派遣法第26条により、業務内容や派遣期間、就業時間などはあらかじめ定めておくことが義務付けられているためです。そのため、依頼する業務は明確にしておくことが重要です。

また、第39条では、派遣契約で定めた事項に違反しないよう、適切な措置を講じることも義務付けられています。直接、派遣先企業が派遣スタッフと業務内容の変更を話し合うことはできないため注意しましょう。

更新や満了は派遣会社に連絡

派遣先企業と派遣スタッフの間には雇用関係はないため、労働者派遣契約の更新や終了について、派遣スタッフと直接話し合って決めることはできません。労働者派遣法では自動更新を禁止しているため、労働者派遣契約が終了する前に、契約を更新するか・終了するかを派遣会社と派遣先企業で取り決め、契約を締結します。

更新を繰り返すなら終了の予告が必要

派遣契約を3回以上繰り返して、同じ派遣スタッフが1年以上派遣されているケースでは、派遣契約期間の更新の有無を契約終了の30 日前までに確定することが求められています。厚生労働省による「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によるもので、派遣スタッフの雇用の安定と、円滑な手続きの実現が目的です。

派遣先管理台帳の保管期間は3年間

派遣スタッフの就業日や就業時間などを記録する派遣先管理台帳は、事業所ごとに作成し、3年間保存する義務があります。ただし、派遣先企業で直接雇用されている労働者と派遣スタッフの合計が5名以下の場合は、派遣先管理台帳を作成する義務はありません。

スムーズな労働力確保には「クラウドワークス」がおすすめ

社内業務を外注する際は、比較的安くスムーズに依頼できるクラウドソーシングサービス(※)を利用する方法がおすすめです。なかでも業界最大手の「クラウドワークス」は登録者数480万人を超えており、経理や会計、総務などの事務領域を得意とする人材や、士業の有資格者などが多数登録しています。

業務委託契約になるため、社員を雇用する際にかかる費用(福利厚生費や賞与、交通費など)はかからず、外注コストを抑えられることがメリットです。また、NDA(秘密保持契約)を締結できるため、従業員の出退勤データや売上などの社外秘の情報を扱う業務であっても安心して利用できます。

【クラウドワークスの発注事例】
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(※)クラウドソーシングサービスとは、仕事を外注したい人・受注したい人をインターネットでマッチングするサービスのことです。

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まとめ

派遣先企業と派遣スタッフは直接雇用関係にないため、依頼する業務内容の変更や契約期間などについて直接話し合うことはできません。業務に関する指示以外は派遣会社を通して行い、円滑な活用をしていきましょう。

アルバイトの契約書に関してはこちらの記事をご覧ください。
関連記事:アルバイトの採用で雇用契約書は必須?書き方や注意点を解説!

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