業務委託とは、企業がフリーランスなどへ仕事を依頼する際の契約形態のことです。社外の人材を活用すれば、コスト削減やリソース確保などのさまざまなメリットを享受できますが、依頼方法によっては違法とみなされるケースもあるので注意しましょう。
今回は、業務委託や最低賃金の仕組みを解説しつつ、雇用契約との違い、業務委託の報酬相場、外注コストを削減する方法、契約締結時の注意点やリスクなどを紹介します。
目次
業務委託に最低賃金は適用されるか

原則として、業務委託には最低賃金は適用されません。業務委託の場合、対等な事業者間の取引という扱いになり、労働基準法における「労働者」には該当しないためです。
| 業務委託 | 雇用契約 | |
| 最低賃金の適用 | 適用されない | 適用される(強制) |
| 指揮命令権 | なし | あり |
| 対象となる人 | フリーランス、個人事業主 | 正社員、アルバイトなど |
| 報酬の決まり方 | 当事者間の合意にもとづく | 法律や社内規則にもとづく |
| 関連法律 | フリーランス新法、民法 | 労働基準法、最低賃金法 |
そもそも業務委託とはなにか?という点を詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。
関連記事:【簡単解説】業務委託とは?契約のメリットや注意点も紹介
最低賃金法の適用対象外となる理由
最低賃金法が適用されるのは、労働基準法第九条が規定する「労働者」に限定されます。
【労働者の定義】
・職業の種類を問わず、事業所等に使用される者で、賃金を支払われる者のこと
たとえば、正社員・アルバイト・パートタイマーなどが労働者に該当します。
「事業所等に使用される」という概念は、指揮命令を受けて働く関係(上司・部下のような関係)を指しており、雇用契約では最低賃金法が強制的に適用されます。
業務委託は、独立した事業主として仕事を遂行する契約形態です。
事業者間の対等な取引とみなされる(上司・部下の関係性ではない)ため、最低賃金法の適用対象外となります。発注者と交渉したり、依頼内容によってはNOと言える権利を持っているためです。
たとえば、業務委託でイラスト制作を受注する際に、予算20万円の案件であっても「自分のスキルと工数で見積もりすると30万円を最低ラインにしたい」のように価格交渉を行ったり、「納期が短いので品質を担保できない」と依頼を断ったりすることも可能です。
雇用契約との決定的な違いとは
業務委託と雇用契約の主な違いは、発注者・受注者の間に従属関係があるかどうかです。
たとえば、雇用契約は従属関係があるため、「作業Aを優先して15時までに完了させてください」など、上司から仕事の進め方や時間配分について細かな指揮・命令を受けます。
一方で、業務委託では成果物の納期や品質を遵守すれば、いつ・どこで・どのような手順で作業するかは本人の裁量次第です。早朝や深夜に稼働することもでき、オフィス以外(自宅やコワーキングスペースなど)で作業を進めても問題ありません。
| 業務委託 | 雇用契約 | |
| 働く場所 | 本人が自由に選べる | 会社が指定する |
| 労働時間 | 納期や品質を守れば、 いつ働いても問題ない |
就業規則にもとづき、 始業・終業時刻が決まっている |
| 指揮命令 | なし(本人の裁量) | 具体的な指示に従う義務がある |
| 報酬の性質 | 案件ごとに単価が変わる | 時給・月給で支払われる |
| 諸経費 | 自己負担 | 会社負担 |
また、雇用契約と業務委託は報酬体系が異なります。雇用契約は「稼働時間」に対して報酬が支払われるため、仮に成果がなくても最低賃金以上の給与が発生します。
一方で、業務委託は 「達成した結果」に対して報酬が支払われるため、短時間で成果を上げれば高収入を目指せますが、成果がなければ報酬が0円になるリスクがあります。
業務委託と雇用契約の相違点

業務委託と雇用契約には、次のような相違点もあります。
| 業務委託 | 雇用契約 | |
| 契約の目的 | 仕事の完成、事務の処理 | 労働力の提供 |
| 責任の形式 | 成果責任 | 労働提供責任 |
| 税務上の区分 | 事業所得 | 給与所得 |
以下で、それぞれの違いについて簡単に紹介します。
契約の性質と責任範囲の違い
業務委託と雇用契約では、契約の性質や責任の範囲が異なります。最も大きな違いは、報酬が「成果」に対して支払われるか、「時間」に対して支払われるかという点です。
業務委託(請負契約)の場合、受注者には成果責任があります。
たとえば、ホームページ制作を10万円で請け負う場合、1日で完成させても1週間かかっても報酬は10万円です。完成したWebサイトに契約不適合(バグなど)があれば、無償で修正する責任を負います。
雇用契約の場合、受注者は労働提供責任を負います。
たとえば、1日8時間データ入力作業を行った場合、稼働時間に応じて給与が発生します。入力ミスなどがあっても、故意や重大な過失がないかぎり、働いた時間分の給与(最低賃金以上)を受け取る権利があります。
報酬・給与体系の違い
業務委託と雇用契約は、給与体系や税金の算出方法が大きく異なります。
| 業務委託(事業所得) | 雇用契約(給与所得) | |
| 報酬の算出方法 | 総収入額-必要経費 | 給与収入-給与所得控除 |
| 納税方法 | 確定申告 | 源泉徴収、年末調整 |
| 消費税 | 課税される | 課税されない |
| 雇用保険 | なし | あり |
| 社会保険 | 国民健康保険、国民年金 | 健康保険、厚生年金 |
業務委託の報酬は「事業所得」という区分になり、これは自営業者としての売上のことです。売上から経費を差し引き、残った利益に対して課税されます。
雇用契約の報酬は「給与所得」という区分になり、これは会社から支払われる賃金のことです。給与所得控除が差し引かれた金額に対して課税されます。
業務委託(フリーランスなど)は確定申告等を自分で行う必要がありますが、雇用契約の場合は、納税・保険加入などの手続きを会社が代行してくれるケースが一般的です。
最低賃金とは何か

最低賃金とは、最低賃金法にもとづき、国が賃金の最低限度を定めたものです。雇用主は、規定された最低賃金以上の金額を労働者へ支払う必要があります。
最低賃金法は、低賃金の労働者を保護する(セーフティネットとして機能する)役割があるため、労使合意の上で最低賃金未満の金額で契約した場合であっても、その契約は無効となり、最低賃金と同額の契約をしたものとみなされます。
なお、最低賃金は2種類に分かれます。
・地域別最低賃金
・特定最低賃金
以下で、それぞれの特徴や仕組みについて簡単に紹介します。
地域別最低賃金の仕組み
地域別最低賃金は、各都道府県の物価見通しや賃金実態などを考慮したうえで、以下のようなステップを経て毎年10月頃に新しい最低賃金の金額が決まります。
①中央での目安提示(6〜7月)
・厚生労働省の「中央最低賃金審議会」が、その年の引き上げ額の目安を決定する
②地方での審議・答申(8月)
・各都道府県の「地方最低賃金審議会」が、中央の目安をもとに改定額を決定する
③異議申し立て(9月)
・関係者からの異議申し立ての期間後、「都道府県労働局長」が最終決定する
④新賃金の発効(10月)
・毎年10月1日から新しい最低賃金が順次適用される
2025年度の改定では、47都道府県すべてが時給1,000円を突破しており、全国加重平均は1,121円で、前年度から大幅な引き上げとなっています。
| 都道府県 | 最低賃金(時給) |
| 東京都 | 1,226円 |
| 大阪府 | 1,177円 |
| 京都府 | 1,122円 |
| 北海道 | 1,075円 |
| 福岡県 | 1,057円 |
| 沖縄県 | 1,023円 |
最新情報は、厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧のページで閲覧できます。
特定最低賃金との違い
特定最低賃金とは、特定の産業の労働力確保などを目的に、地域別最低賃金よりもさらに高い報酬が必要であると認められる場合に設定されるものです。
地域別最低賃金・特定最低賃金の適用関係はシンプルで、「金額が高い方」が優先的に適用されます。
たとえば、特定最低賃金に該当する業種は、基本的には地域別最低賃金より高い報酬が設定されるため、特定最低賃金が適用されますが、地域別最低賃金の引き上げによって特定最低賃金の金額を上回った場合は、地域別最低賃金が適用されます。
特定最低賃金の対象となる業種は都道府県ごとに異なりますが、以下のような業種が例として挙げられます。
| 業種 | 具体例 |
| 鉄鋼・金属系 | 鉄鋼業、非鉄金属製造業、製鋼など |
| 機械・電子系 | 一般機械器具、電子部品・デバイス製造業など |
| 化学・食品系 | 化学工業、各種食料品製造業など |
| 小売業 | 百貨店、総合スーパーマーケットなど |
居住地域の対象業種は、厚生労働省の特定最低賃金の全国一覧のページで閲覧できます。
業務委託の報酬相場はいくら?

業務委託における報酬相場は、実務経験やスキル、拘束時間などによって大きく変わります。時給換算の場合、正社員の時給の1.5〜2倍を最低ラインにするケースが一般的です。
おおよその報酬相場を知っていれば、客観的なデータをもとに適正価格かどうかを判断できるため、職種ごとの単価や時間給などを把握しておきましょう。
職種別の報酬相場を比較
業務委託の報酬相場は、市場の需要・供給がダイレクトに反映されるため、専門知識やスキルを持つ人が少なく、かつ求人している企業が多い職種ほど高額になることが特徴です。
また、参入障壁(資格や実務経験が必要か)も価格に影響します。たとえば、ライターは参入障壁が低く、初心者とプロで二極化しているため、報酬相場の幅が広い傾向にあります。
| 職種 | 報酬の相場(月額制) |
| エンジニア | 60〜120万円 |
| デザイナー | 40〜80万円 |
| ライター | 10〜50万円 |
| 動画編集 | 30〜60万円 |
| 事務職 | 20〜40万円 |
職種ごとの単価や時間給は、以下のような金額が相場になります。
| 職種 | 時間単価/案件単価の場合 |
| エンジニア | 時給3,000~8,000円 |
| デザイナー | デザイン1点あたり3万円~ |
| ライター | 1文字あたり0.5円〜5円 |
| 動画編集 | 動画1本あたり5,000円〜3万円 |
| 事務職 | 時給1,500〜2,500円 |
時給換算で妥当性を判断
時給換算をもとに報酬の妥当性を判断する場合、受注側が負担するコストを差し引いたうえで、実質報酬・実質時給を算出する点がポイントです。
たとえば、月額25万円、想定稼働時間は100時間、経費等5万円の場合、以下のような流れで適正な報酬額を算出します。
手順①:報酬から経費を差し引き、「実質報酬」を算出する
25万円-5万円=20万円
手順②:実質報酬を想定稼働時間で割り、「実質時給」を算出する
20万円÷100時間=時給2,000円
手順③:金額の妥当性を判定する
実質時給と、同職種における時給の1.5〜2倍の金額を比較する
同じ業務内容の社員の給与が時給換算で1,500円の場合、業務委託としての妥当な時給は2,250円〜3,000円になるため、上記の計算例の2,000円は「やや低め」と判断できます。
報酬が相場より低い場合、金額そのものは変えずに「Bの工程は含まず、Aのみ対応してください」など、受注側の負担を減らす交渉を行うケースもあります。
業務委託にかかるコストを削減するには

業務委託を導入する場合、報酬以外に発生するコスト(管理コスト・コミュニケーションコストなど)を削減することが大切です。以下のような方法でコストを削減すれば、社内の生産性や品質向上につながります。
・専門性の高い業務に絞る
・信頼できるパートナー選定
・効率化ツールを活用する
ここでは、業務委託のコストを抑える方法やポイントを簡単に紹介します。
専門性の高い業務に絞る
社員を教育するためには数カ月単位の長い時間がかかりますが、専門的な知識・ノウハウを持つ業者に委託すれば、早い段階で成果を出せることがメリットです。
専門分野(法律や税務関係、ITなど)は最新情報のアップデートが必要で、研修や情報収集に手間がかかりますが、業務委託ではそれらのコストがかからず、自社の従業員をゼロから育成する必要もないため、教育コストを大幅に削減することができます。
また、コア業務ではないものの、高度な知識が求められる仕事(経理・会計やセキュリティ対策、翻訳など)も業務委託に適しています。業務内容をマニュアル化しやすいため、外部への指示出しにかかるコミュニケーションコストを抑えられるためです。
信頼できるパートナー選定
信頼できるパートナーを選ぶポイントとして、次のようなものが挙げられます。
・事業の成長に合わせて業務量や範囲を増やすことができるか
・セキュリティ対策がきちんとしており、自社の基準を満たしているか
・自社の仕事の進め方や品質基準と親和性が高いか
パートナーと長期的な関係を築くことで、業務委託のコストを削減することができます。たとえば、同じ案件を継続依頼する場合、受注者の習熟度が上がるほど作業スピードや品質向上につながり、フィードバックや修正対応にかかるコストを抑えられます。
また、自社のフレームワークや社内用語などを受注者がすでに把握している場合、細かな指示や説明が不要となり、業務委託先とやりとりする社員の労力を減らすことが可能です。
効率化ツールを活用する
業務委託のプロセスをデジタル化すれば、事務コストや労力を大幅に削減できます。たとえば、電子契約では収入印紙代(数百円〜数万円)が非課税になり、紙の用紙で管理する場合と比べて封入作業・郵送代にかかる時間やコストを削減することができます。
また、デジタルツールを活用することで、データの検索・管理を効率化できることもメリットです。データの紛失リスクがなくなり、監査対応や情報の更新にかかる工数を減らすことができます。効率化ツールにはさまざま種類があるため、業務委託のフェーズに合わせて複数のツールを使い分けるケースが一般的です。
| カテゴリ | ツールの例 | 用途 |
| 電子契約 | クラウドサイン | 業務プロセスの自動化・ペーパーレス化 |
| プロジェクト管理 | Backlog | 複数プロジェクトの納品管理を一元化 |
| 請求管理 | freee | 請求書などのデータ作成を自動化 |
業務委託契約を結ぶ際の注意点

業務委託契約を締結する場合、次のようなポイントを押さえておく必要があります。
・委任と請負を明確化
・契約書に盛り込む項目
・フリーランス新法のルール
以下で、それぞれの注意点について簡単に紹介します。
委任と請負を明確化
業務委託には、「請負契約・委任契約・準委任契約」という3つの契約形態があり、業務委託を行う目的によって適した契約形態が異なります。
| 請負契約 | 委任契約(準委任契約) | |
| 契約の目的 | 仕事の完成 | 業務の遂行 |
| 契約不適合責任 | あり | 原則なし |
| 適した業務例 | Web制作、システム開発など | 顧問弁護士、コンサルなど |
請負契約は、成果物に対して報酬を支払う契約です。成果物に不備があった場合、修正する責任(契約不適合責任)が受注者側に発生します。そのため、納品物が明確に決まっている場合や、社内にノウハウがない専門的な業務を依頼する場合に適しています。
委任契約・準委任契約は、士業やコンサルティングなどを依頼する際に用いられる契約形態です。善管注意義務(プロとして誠実に業務を行う義務)は生じますが、成果は保証されません。そのため、アドバイスやコーチングのように「仕事の完成」が定義しにくい場合や、継続的なサポートを受けたい場合に適しています。
業務委託における「請負」「委任」「準委任」のそれぞれの違いや定義、契約時の注意点などについては、以下のページで詳しく紹介しています。
関連記事:【弁護士監修】業務委託契約で請負契約と委任契約の違いを徹底解説!
契約書に盛り込む項目
業務委託契約書を作成する際は、以下のような項目を明記することが大切です。
【業務内容】
・請負の場合は「成果物の定義」、委任の場合は「事務の範囲」を具体的に記載する
【報酬】
・報酬の金額や算出方法、消費税をどちらが負担するかを記載する
【納期】
・納品の期日や、契約がいつまで有効かを定める
【NDA(秘密保持)】
・社外秘の情報や個人情報を漏らさないことを約束する
【権利の帰属】
・成果物の著作権について、受注者が持つか・発注者に譲渡されるかを記載する
なお、偽装請負(実態が発注者の指示に従う労働者)とみなされると、罰則の対象になるため、以下のように受注者の独立性についての項目も入れておきましょう。
【指揮命令の否定】
・乙(受注者)は、本業務の進め方や時間配分等について、自己の責任と裁量において管理するものとし、甲(発注者)から直接的な指揮命令を受けるものではない。
業務委託における契約書の書き方や記載すべき項目、実際の雛形(テンプレート)などについては、以下のページをご参照ください。
関連記事:【弁護士監修】業務委託契約書の正しい書き方は?雛形付きで紹介
フリーランス新法のルール
フリーランス新法は、2024年11月1日に施行された比較的新しい法律です。フリーランスの労働環境を保護するために、次のようなルールを定めています。
・業務委託する際は、業務内容や報酬額などを書面等で明示しなければならない
・報酬の支払期日は、成果物の受領から60日以内に設定しなければならない
業務委託には「最低賃金法」は適用されませんが、フリーランス新法には報酬に関する禁止事項があるため、主要なポイントを把握しておく必要があります。たとえば、「買いたたき」を厳格化しており、相場より著しく低い報酬を押しつける行為は禁止されています。
フリーランス新法に抵触すると、行政指導や立入検査の対象となり、改善されない場合は企業名の公表や50万円以下の罰金が課される場合もあるので注意が必要です。
フリーランス新法の具体的な内容については、以下のページで詳しくまとめています。
関連記事:【2024年11月施行】フリーランス新法をわかりやすく解説!企業の義務や対応とは?
まとめ
今回は、業務委託と雇用契約の違いや料金相場、外注コストを削減する方法、契約締結時の注意点などを紹介しました。業務委託をする方法はいくつかありますが、比較的安くスムーズに依頼できるクラウドソーシングサービス(※)を利用する方法がおすすめです。なかでも業界最大手の「クラウドワークス」は登録者数500万人を超えており、さまざまな実績・スキルを持つ人材を日本全国から広く探すことができます。
(※)クラウドソーシングサービスとは、仕事を外注したい人・受注したい人をインターネット上でマッチングするサービスのこと
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よくある質問
最後に、業務委託と最低賃金に関するよくある質問を紹介します。
業務委託で時給制は違法ですか?
違法ではありません。民法上の基本原則にもとづき、稼働時間×単価で報酬を算出することは適法の範囲です。ただし、実態が雇用契約のようになっている場合は「偽装請負」とみなされる可能性があり、法律違反になるリスクがあります。
たとえば、「10時から稼働して15時までに資料を作成してください」のように仕事の進め方や時間を細かく指示するなど、直接的に指揮命令をしている(本人の裁量がない)場合は、請負偽装とみなされる可能性があります。
業務委託には「最低賃金法」は適用されませんが、偽装請負とみなされ、実態が労働者であると判断された場合、最低賃金以上の給与を支払う義務が生じるので注意しましょう。
フリーランスの最低時給はいくらですか?
フリーランスや個人事業主へ外注する場合、最低時給に関する法的な規定はありません。最低時給に関する法律(労働基準法・最低賃金法)は、労働者を守るための法律です。業務委託の場合、事業者間の対等な取引に該当するので適用範囲外となります。
フリーランスの時給を決める際は、都道府県別の最低賃金などを参考にするケースが一般的ですが、最低賃金を下回る=違法とはなりません。ただし、2024年11月に施行された「フリーランス新法」を遵守する必要があります。最低賃金の規定はありませんが、相場より著しく低い報酬を押しつける行為は、不当な利益追求として禁止されています。
業務委託料の適正額はいくらですか?
業務委託料の適正額は、同じ仕事内容で正社員を雇った場合の時給×1.5〜2倍が目安になります。フリーランスは福利厚生の対象外であり、社会保険料も本人の全額負担になることから、その分のコストを報酬に上乗せしないと生活が成り立たない可能性があるためです。
職種や専門性によって報酬額が大きく異なるため、依頼したい内容の相場を調査したうえで、受注者と報酬額について事前にすり合わせておくとよいでしょう。
| 職種 | 報酬の目安 |
| 一般事務 | 時給1,500~2,000円 |
| 経理・会計 | 時給2,000~2,500円 |
| ライター | 時給1,500~3,000円 |
| デザイナー | 時給2,000~5,000円 |
| エンジニア | 時給3,000~8,000円 |







