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著名人の画像使用について

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すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

トレンドブログライターをしております。
クライアント様から、取り上げる芸能人の画像を貼るよう指示されました。
明らかに違法です。
損害賠償等にならないのでしょうか?と聞いても「誹謗中傷記事でなければ大丈夫だからお願いします」「不安なようなら、Twitterユーザーが無断であげている画像を引っ張ってきて下さい」
と言われ、画像を使わないという選択肢はないようです。
クライアント様からの指示とは言え、かなり不安です。
私が罪に問われることは無いのでしょうか?よろしくお願いいたします。

2020年05月05日 17:01
スイスタジオ(渡辺剛)さんからの回答

https://imagelink.kyodonews.jp/web-Sales/web/04_result_panel.html?command=search&viewtype=1&heading=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%A1%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%96&cont_type=1&f_keyword=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%A1+%2B+%E6%98%A0%E7%94%BB+%2B+%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%96

各通信社の方で該当の芸能人の提供写真があるなら、その方が安全ですね。コストは自分持ちにするか、クライアントに請求するかは判断ですけど。

2020年05月05日 18:20
相談者コメント

ありがとうございます。
通信社というより、完全に個人でされているブログなのです。

何かあったらそちらで対応してもらう旨を確認して、それでもということなので使うことになりそうです(´・c_・`)ありがとうございます。

2020年05月05日 18:22
セレンディピティ☆さんからの回答

著作権法違反は刑事事件なので、犯歴がつく恐れがありますよ。
クライアントは教唆犯、
ワーカーは実行犯でしょうか?

>Twitterユーザーが無断であげている画像
を更に無断で使用するのも違法
ってTVCMでもやっていますよね?

写真を貼らないと報酬を支払わないというのならば、
「芸能人の写真を探して、リンク先として(写真の載っているHPやツイートを)クライアントに紹介はしますけれども、
HPに無断で張ってしまうと犯罪になるので、やるべきでないと思います。
著作権の侵害・肖像権の侵害という犯罪を犯すかどうかは、自己責任でお願いします。」
というのが落としどころでしょうか?

犯罪行為を平気で行うようなクライアントとは、
私なら、働いた分の報酬をうけとったら、
犯罪に巻き込まれないように、早めにさようならをします。
仕事をまだしていない、最初の打ち合わせ段階ならば、
「違法行為を仕事としては引き受けられない」と断ります。

*****
余談ですが。
とある芸能人のファンクラブに入っているのですが。
今まではファンがSNSのアイコンなどにその芸能人の写真を使用してもスルーだったのに、
最近
・写真の無断使用
・曲の無断アップロード
・転売禁止品の転売
などの注意喚起&見つけたらファンクラブへの通報依頼 のお知らせが立て続けにきております。
(今までは会員規約の一部に記載があるものの、メールでの注意喚起はありませんでした。)

芸能人も、
外出自粛のためにTV収録・公演・イベントができなくて
スタッフが暇なのか、自粛の中なんとか収益を得ようとしているのか、
著作権等への取り締まりを厳しくしていく傾向があるようにみられます。
「今まで大丈夫だったから」と甘くみずに、犯罪はさけたほうがよいと思います。
(ジャニ●ズとかは、最近だけではなく、以前から厳しいという噂ですし)

2020年05月05日 19:41
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言