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はじめまして。
今年、クラウドワークスのみの収入で38万円を超えなかった場合、
確定申告など、国に対する届け出は何か必要でしょうか?(扶養などには入っていません)
また、月2回の振り込み設定をしているのですが
12/16以降に納品し得た報酬は来年度に持ち越させれものなのでしょうか。
はじめてのフリーランスなので教えてください。宜しくお願い致します。
まず、報酬が発生した場合は必ず確定申告が必要になります。そして来年度から38万円ではなくて48万円が所得税の基礎控除で住民税の基礎控除が33万円から43万円になります。そして、報酬金額の確定申告ですが「報酬が確定した時」です。なのでお金を振り込まれる振り込まれないにかかわらず今年度中に報酬が確定した分については申告しなくてはなりません。12/16以降に納品しても12/31時点でその分の報酬がもらえることが決まっている場合は持ち越しは出来ませんのでご注意ください。報酬を受け取る際に生じる振込手数料は経費として計上できます。1月~12月までの金額が報酬内訳一覧の所からダウンロードできますので、1か月分づつ金額のみエクセルで表にしていただき、12か月分出していただいて、そこから今年度振込された分の振込手数料が経費です。1月に入金予定の分の振込手数料は再来年の確定申告時の経費として計上になります。
もしも、源泉を引かれる契約をしていた場合はクライアントさんに支払調書の発行をお願いする必要があります。ヘルプ画面の「よくある質問」の「支払・報酬」の中にある「帳票・税制度」という所をクリックすると「支払調書の発行の仕方」が出てきます。もし必要ならば確認してみて下さい。
ちなみに報酬が48万円を超えていない場合は届出等は一切必要ありません。確定申告だけで大丈夫です。「雑所得」で計上すれば終わりです。ただ、手取り収入が年間100万円超える様だったら「青色申告」にした方が良いかもしれません。これだと65万円所得控除が受けられますが、帳簿をきちんとつけるという必要があります。税務署に行けば手続き自体はスムーズです。帳簿の付け方も税務署に確認した方が良いかもしれません。ネットで検索すると人によって帳簿の付け方の意見がバラバラですから。
みかん大好きっこさん
回答ありがとうございます!とてもためになりました。
12/16に納品すれば1月に振り込まれるので持ち越せると思いましたが駄目なんですね。
>来年度から38万円ではなくて48万円が所得税の基礎控除で住民税の基礎控除が33万円から43万円になります
こちらも知りませんでした。詳しく調べてみます!
色々他のサイトや、この「お仕事相談所」で調べて下さい。私の意見よりももっと良い意見があるでしょう。ただ持ち越しは絶対にダメなのは確実です。報酬が確定した時点で「売上」となってしまいます。
契約した時点で売り上げ確定です。