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源泉徴収と副業が本業の会社にバレてしまう可能性について

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すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

源泉徴収と住民税の関係について質問させてください。今回、契約したクライアント様が源泉徴収をした後の金額を私に払っていただけます。
ただこれによって住民税が増額したのが、本業の会社の方にバレてしまうのかが心配です。
源泉徴収と住民税は関係ないのでしょうか?ないとすれば、住民税だけ普通徴収として個人で納めたいのですが、市役所で指定の用紙をいただいて記入すればいいのでしょうか。
副業ど素人なので、教えていただけると幸いです。

2020年12月31日 21:43
みかん大好きっ子さんからの回答

住民税だけ普通徴収は無理です。会社からばれますよ。

それに住民税は市役所が計算するもので会社は計算しないので特に問題はないと思います。

ご自分で確定申告をすれば何も問題はありません。但しその時に住民税は「特別徴収」=会社から天引きにしておく方がばれるリスクは防げます。

国税庁のホームページを参考にしていただけると良いと思います。クラウドワークスの分は
「雑所得」=今年確定した報酬(振り込まれた報酬ではありません)―振込手数料=収入です。

後、支払調書もクライアントに発行してもらった方が良いでしょう。ヘルプ画面の「よくある質問」で「支払調書」と検索すると出てきました。

2021年01月01日 07:24
racchie/三浦久志さんからの回答

あまりこの手の質問には答えたくなかったのですが、あまりにも認識が甘すぎるので指摘をさせていただきたく。

まず、会社に勤めていて給与収入を得ていて会社で年末調整をした時点で、会社側ではその社員の支払うべき税額(質問に即して言えば「住民税」の税額)を把握します。だいたいこれが1~3月くらいには終わっていて、それぞれの社員が済む市役所等に税額の報告をすることになり、その年の6月から会社が毎月市役所に対して支払いをするのが「特別徴収」です。

さて、副業をすることによって所得額が増えるわけですが、その所得額を確定申告によって確定させ、特別徴収で納付することを選択すると、今度は市役所から「君んとこの社員の住民税額はこの金額だからよろしくね」という通知が会社に届きます。この時点で副業をしていることがバレるわけです。よく、「家庭の事情で(医療費が増えたからとか住宅ローン控除とかなんとか理由をつけて)」確定申告をしたいと会社に言えばOK、みたいな書き方をしている人もいますが、この場合は確定申告をすることによって税額が「下がる」ので、市役所から金額修正が来ても会社としては困りませんし、「おそらく控除額を増やしたから税額が下がったのだな」と理解ができますが、税額が上がるというのは収入/所得が上がったこと以外考えられないので、「どこで金を稼いだのだ」と問い詰められることになります。

会社にばれないために残された方法は、確定申告をしないこと、ですが、確定申告をしなければ脱税になりますし(20万円以内なら不要、ではなく、条件付きでしなくてもよいパターンがある:詳しくは国税庁HPへ)、源泉徴収税を差し引かれた金額での報酬額がそれこそ20万未満で副業として仕事をしているのであれば源泉徴収税は還付となる可能性も高いので(本業である給与所得の源泉徴収税額で賄える可能性が高い)、きちんと「もらうもんはもらう」つもりであれば確定申告をしない理由はないわけです。

もう一つ、会社が納付している税額を把握できなくする方法としては、住民税の支払い方法を「普通徴収」にすること、ですが、会社としては、なぜわざわざ給与天引きで住民税の支払いの手間が省ける特別徴収にしなかったのか、と疑問を持つでしょうから、副業がバレるかどうか以前の話として、会社から理由を問われるわけです。ここでウソをつき通せばいいのですが、まぁ難しいと思いますよ。毎年医療費が高くて、というわけにもいきませんしねぇ。

一応企業の実務と市役所の税務実務に基づいて話をしています。企業実務(経理業務)は担当者から聞いた話で、自治体税務についてはシステム構築の経験と担当者からの実務ヒアリングに基づいています。とにかく「副業禁止の会社にバレないように副業をしたい」という相談をされる方が多くて、『いやいやバレるか脱税するしかないから』といつも思っていたのですが、バレない方法とやらを教える方が出てくる前に警鐘の意味を込めて書かせていただきました。

参考にはならないと思いますし、期待外れであったと思いますが、これが現実です。



そうそう、質問に答えていない件がありました。

源泉徴収は、その時点で発生している「収入」に対しておおよそこれくらいなのでは?という所得税の見込み額をあらかじめ「収入(源泉)」から徴収する仕組みのことです。給与収入の場合、年間の支払総額に対してある一定額の源泉徴収を行い、所得税として会社が支払いを済ませているのですが、収入に対する控除については考慮をしていないため、「年末調整」で収入の控除額を算出し、実際の所得額が確定することで、先に支払った分との差額が発生し、給与所得の場合は一般的には源泉徴収税額>所得税額となるため、その差分は年末調整分として還付される、という仕組みです。

住民税(所得税は国に対して、住民税は都道府県および市区町村に対して納付する、という違いもあります)については源泉徴収税額とは計算方法が異なっており、基準になるのは「控除後の所得額」です。年末調整や確定申告後に控除後の所得額が判明し、そこから支払のための準備をするので支払を始めるタイミングも6月からとちょっと遅めになっています。

2021年01月05日 11:08
masakia1224さんからの回答

https://fukugyou-kara-kigyou.jp/15580049872351

このリンク見る限り、大丈夫なのでは?

2021年08月11日 20:06
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言