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CWコンペ形式の本当の姿は何?

回答
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回答数
3
閲覧回数
1077

(退会済み)
時間があるときに  : 時間があるときに

1)CWコンペ形式とは結局のところ、「懸賞(オープン)」と同じ、
  この認識は正しいでしょうか?
2)ではコンペ各種料金セットプラン(カスタムを除く)はCWが売主、
  これはどうでしょう?
  https://crowdworks.jp/job_offers/new?ref=guides_employer

・質問の理由:
 懸賞設計競技「いわゆるコンペ」では、真摯にデザイン設計の競合を楽しみ、当落別にして内容を肥やしにするのですが、CWでは勝手が違いすぎるので伺ってみたくなったのです。
 よくある質問に記載があった、コンペ形式が「性質上、基本的に源泉徴収が不要な内容をご依頼いただくものと認識している云々」とあるのを読み、ショック(結構なショックです)を受けました。つまり懸賞であれば報酬=賞金褒美、懸賞金5万円以下なら源泉徴収不要(所基通204−10)を薦めるようなものです。(5万円超過の案件発注法人には源泉徴収義務があるため、現在のコンペ機能はサービス不良と事務局は認めている)

 受発注二者間、それも規約同意をした会員間での業務委託を結ぶ上で、プラットフォーマが構築した相場に振り回され、相手を疑い続ける現実。世上一般も一筋縄ではいきませんが、ここは想像以上に疲れます。そろそろ判断する時期かと考えての投稿です。
 よろしくお願いいたします。

2021年04月06日 18:10
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

懸賞ではないので無理です。景表法の規制があるから無理です。新聞などに掲載のこと。

2021年04月07日 19:21
(退会済み)
相談者コメント

xxxxxxxxxxx12200さん、コメントありがとう。
 事務局のコンペ報酬解釈が懸賞の賞金だと、回答をいただいています。理由はわかりません。

2021年04月07日 19:35
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

オープン懸賞にはならないでしょうし。
閉鎖空間では広告にならないからです。

2021年04月07日 19:42
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

クローズドであればもつと規制が厳しいので無理ですし。
東京メトロも違反だと指摘されたほどです。

2021年04月07日 19:42
(退会済み)
相談者コメント

xxxxxxxxxxx12200さん、再コメントありがとう。
 仰る通り、クローズドではありませんね、商品等買入もココでは禁止ですから。
インターネットが普及した現在、ネット上での懸賞企画はオープン懸賞と認められています(公取委2001.0426)。またその懸賞応募に、無料会員登録を条件とする場合もクローズドに該当しない、と公取委Q&Aで確認できています。

 CWコンペ報酬が「懸賞の賞金」なら・・コンペ似のコンテスト開催?・・賞金稼ぎ(悪態失礼)で業務契約はちょっと。

2021年04月08日 06:17
(退会済み)
相談者コメント

 スレッド内の編集機能は重複表示の危惧あるため、コメント欄で失礼します。
xxxxxxxxxxx12200さんのコメント後、どなたの反応もなく・・自力で解決探れと解釈、ご批判は謹んでお受けいたします。

 CWが利用規約文面中に、コンペ形式はワーカーとクライアントとの間で「業務委託契約」が成立する形式だと述べているから疑問に感じての質問1)です。コンペ形式の解説は概ね記載通りなのですが、業務委託なら報酬=懸賞金とは誰も思いもしません。なぜならコンペという言葉、知る限りでは三通りほどの使われ方がありますから。
 また、ココで締結される本取引(本サービスを利用して受発注二者の間で成立する「業務委託契約」)の当事者とはならないCWなのに、発注フォームにCWコンペ価格レンジを設けておられるから悩んで質問2)です。発注者自らが決定するデザイン予算(カスタムプラン)以外のあの枠は、一体何だろうと。

 上記自問を調べ探し求めた上での愚見ですが
1)CWコンペ形式はコンテスト、賞を競う催し、懸賞と同類かと。
 コンペには業界で言う、施主計画案件実施を請負うための契約奪取コンペと、公共随意契約に言う、企画競争入札のコンペ方式と、そして企業等の商活動プロモーションの一環として仕掛けられるコンテスト/懸賞/公募の類に属するコンペとが思い浮かびます。CW利用規約にある「業務委託契約」を結ぶ目的に開かれるコンペなら、業界コンペか公共入札コンペの感覚で対応するでしょう、そういう仕事生活に長年浸かっていますから。
 CWコンペ=懸賞同類という理由は:
・コンペ形式の報酬を「懸賞応募作品の入選者などへの支払につきましては云々」とCW事務局自らが述べたこと。
・同業他社Lancersコンペ形式の依頼金額=当選/参加/招待に対する報酬の合計=褒賞金と解釈できること。
・世界最大のデザイン特化マーケットプレイス99designsコンペ形式はコンテストによる賞金と明記されていること。
 CWコンペ形式による採用報酬総額等がデザイン制作料でなく褒賞金/賞金総額等ならば、CW利用規約第14条「コンペ形式における本取引(受発注間で成立する業務委託契約)の成立」は、よくよく考え正せば『売買成立デザイン販売に係る「著作権譲渡契約」の成立』という辺りが道理ではないでしょうか。
・同業他社Lancersコンペ方式では「発注者と当選ランサー間に成立する契約=成果物の著作権譲渡契約」と記載、
・同業他社99designsコンペ方式は「デザイン購入希望者と入選デザイナー間に成立する契約=著作者氏名/会社名/住所/連絡先入力後に発行される著作権譲渡契約」とある。

2)CWコンペ契約金額(エコノミー/ベーシック/スタンダード/プレミアムの4種:ロゴデザイン例)=CW独自設定。
 「コンペ開催の費用が総額、デザイン買取費も含まれています」「2万円や3万円で100件を超える提案が集まる」等など、CWプロモーション企画=金額別コンペ開催形式と考えれば、とても自然なオープン懸賞だと納得できます。予測提案数表示は発注者へのインセンティブ、会員ワーカー全国15万人はその実現を担うSDGs戦力、個別案件がCWコンペ形式装置を稼働させる動力というところでしょうか。
・コンペ開催の費用が総額、デザイン買取費も含まれています=CW特集一覧に記載、しかしデザイン対価そのものは不明。
・同業他社Lancersよくある質問に「ランサーズでは5つのプランを用意している」と自社設定価格を公表している。
・同業他社99designsコンペ形式では明確な定価制4種類を公表。

 「コンペ形式が「性質上、基本的に源泉徴収が不要な内容をご依頼いただくものと認識している云々」のCW記述は、Lancersにも存在したことを調査中に見つけてしまいました(現在は消去)。規約に載らない規約が外に溢れ、解釈に苦慮するのは好ましい姿ではありません。
不尽

2021年04月19日 23:24
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