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依頼者様から契約内容の変更と追加の業務を

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1. システム開発の試用期間として一定期間を作業することで契約
2. 期間終了したので納品連絡(期間中に開発したものは一部送信済み)
3. 期限終了後に依頼者様の定義した課題をすべて完了しないと支払わないとの連絡がきた
4. 契約期間を過ぎてからも作業を求められており、支払いはされていない

上記のような状況になっている契約があるのですが、クラウドワークスへ問い合わせをしたものの、GW中だからなのか返答がありません。

予めそのような内容であれば契約はしなかったのですが、あとから条件の変更ってありなんでしょうか?
当初の条件と比べると作業量から期間は倍増、報酬は半減といった内容です。

当初の報酬をいただき、追加があるのであれば改めて契約という形が希望なのですが、なにか方法はないでしょうか?
よくある質問を覗いてみても該当する質問がみつけられず困っております。

よろしくお願いいたします。

2021年05月06日 18:43
shinkakuさんからの回答

期間契約にも関わらず時給制を要求しなかった貴方の落ち度もありますが、
まともなクライアントではなさそうなので早めに手を引いて
今後の契約は行わない方がいいと思います。

そもそも雇用契約でもないのに試用期間の設定などはナンセンスです。

2021年05月06日 19:04
みかん大好きっ子さんからの回答

今はクラウドワークスも様々な質問の対応に追われているでしょう。

来週の頭までは何もしないで本部からの返答を待つ方が良いのではないかと思います。

もしかしたらお金をもらえる可能性もあります。せっかく作業したのに今すぐ「契約終了リクエスト」はクライアントの思うつぼになりそうです。

でも、もしもどうにもならない場合は先の回答者様の通りに「契約終了リクエスト」を送り、評価を最低にしてこのクライアントの業務はお勧めできないと皆さんに教えてあげて下さい。

2021年05月06日 19:49
シーファルさんからの回答

お話を聞く限りでは少しいやらしい依頼方法とお見受けいたします。

社会的に企業間では、そういったことはなくなってきているやり方だと思います。
企業間での取引でそれをやると、信用と信頼ががた落ちです。
そして、その噂は業界で回りその企業に協力する、契約する企業はなくなり、倒産といった結末です。

例えば、低価格で良い品質のものを手に入れたいがために敢えてそのような手段にでるといった行為も
以前は社会的にもあったようです。

しかし、法律の整備などでそういったことは撲滅した歴史があります。

また、そもそもクライアントとワーカーの関係は雇用関係ではありません。

報酬という枠組みの中でも、給与ではなく対価です。

つまり、あなたは事業主として依頼をうけたということです。

それを、取引上で契約というだけです。

決して、契約社員につかわれるような契約の意味とは異なります。

もちろん、制度上試用期間というのも勘違いした話です。

雇用関係でないので、労働基準法も労働安全衛生法も成り立ちません。

事業主と事業主という立場です。

もしも、相手方が勘違いされているとしたら・・・
そのことに関しては、クラウドワークスに相談されるのがベストと思います。

そのうえで、その方との関係をお考えになったら宜しいのではないでしょうか。

そのために手数料を支払っていると思っています。

不動産でいったら、仲介手数料のような感じでしょうか。

あなた様にとっていい解決方が見つかることをお祈りしています。

長々と失礼しました。


2021年05月06日 21:47
lsalariantさんからの回答

当方は別件で悩んでいるうちに行き当たったページのお伝えを恐縮です。

当サービスのお知らせブログ、4月7日付の記事にご掲載の
「内閣官房 公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働省
フリーランスとして安心して働ける環境を 整備するためのガイドライン」
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005-1.pdf

( 2021.04.07 表題「2021年3月度 ユーザー体験改善チームからのお知らせ」の記事の内の
https://blog.crowdworks.jp/?m=202104
副題:ユーザーの皆さまへ の記事の中に掲載されています。)

当クライアント様の行為に該当する事項はございませんでしょうか。

PDF上の4/41ページには
2 独占禁止法、下請法、労働関係法令とフリーランスとの適用関係に
"実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上
「雇用」に該当する場合には、労働関係法令が適用される。"と有ります。

9/41ページ~
第3 フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項の(4)(5)(6)(7)

公正取引委員会事務総局 事前相談申出書の提出窓口
https://www.jftc.go.jp/soudan/jizen/teishutsu.html
(トップページ→相談・手続窓口→事前相談制度→事前相談申出書の提出窓口)

法テラスサイト_相談窓口検索 https://www.houterasu.or.jp/app/org
違法・有害情報相談センター https://ihaho.jp/ (違反をしてアカウント停止されて尚、詐欺を続けるとは..)
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/roudoukijun_getmail

上記は、当サービス事務局ご担当者様から、事務局として協力戴ける範囲が限られていて、契約当事者間で話を進める事が出来ない場合は、弁護士や警察などの第三者機関へ相談をとの回答を戴いた身の上から行き当たった連絡先でした。

当サイト上で締結される契約は、ワーカーとクライアントの二者間契約となり、取引の当事者ではない事務局は、契約内容に関する問題については言及することのできない立場となるとの事でした。

各機関にお勤めされる方々に多くの報告の声が届けば、クラウドソーシングサイト内の不具合も解消に向かうかもしれないと希望を持って送信いたします。

貴方様のお悩みが少しでも晴れます様に。

本日も貴重な機会を賜り誠に有り難うございます。

2021年05月10日 14:34
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言