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今、ある仕事をしているのですが。
業務しててわかったのですが。これ、発注者の言った期限に終わらないような仕事だったんです。
今、期限延長の相談しているのですが。受けてくれない場合、途中辞退できるのでしょうか?
調べたところ、双方の同意がなんとか、なんとかって出てきました。
やっぱり出来ないのでしょうか?
安易に業務を受けてしまったのですね
社会勉強だと思って誠意を示し粘り強く交渉して、できれば業務を完結してください。
一般的な商取引ではこのような対処となります
1. 納期を伸ばしてもらう(場合によっては減額)
2. 業務をキャンセル(辞退)して委託料を返金する
3. 違約金を支払う
これらでも解決できない場合は親や弁護士に相談してください。
一応契約終了リクエストを送り相手が了承すれば、お金はもらえませんが終了は出来ます。
その際に下手に出て、「どうしてもクライアントの業務は難しく自分には出来そうにありません。申し訳ありませんが契約を終了して下さい」と言うのがベストです。そしてクライアントの評価は付けずに評価の欄にも「申し訳なかった」と謝罪するコメントを明記するのがいいでしょう。
上から目線で送るとどうしてもクライアントの怒りを買い、最悪応じてくれない可能性もあります。
終了するようにと言われればもう「期限延長」しかないですよね。この場合も下手に出てお願いして下さい。
そして「○○日までならば出来る。」と明記してその日まで待つと言われたら必ずその日までには納品して下さい。
無理ならばもう「契約終了リクエスト」で評価を最低にされても仕方ないです。
ちなみに「違約金」を払う場合は契約書等の書類が必要になるケースが多いようです。
1.個人情報を教えていない
2.違約金が発生する。と言う契約をしていない
この2つに該当すれば「違約金」は必要ないと思われます。
今後契約する際は、入念に打ち合わせを重ねて自分に出来るかどうか判断してから契約するのが一番です。
1.自分の出来るスキル
2.自分の出来る作業時間
これらを熟慮して契約して下さい。この業界は契約したらすべて自己責任ですし一番強いのはお金を払うクライアントです。
「違約金や損害賠償金」は
クライアントに損失が生じるケースです。もしクライアントが納期に間に合わないならば損害賠償と言われる可能性もあります。但しこれにも厳しい基準があって
「損害賠償金」
過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと
今回の場合、相談者様はクライアントへの損害を避けるため「期限延長」と言う案を提案しているのでこの時点で「損害賠償金」は発生しません。
そして違約金は
契約時に
「業務を遂行できない場合は。違約金が発生する」と言う条件の上で相談者様が合意してしまったら発生する可能性があります。但し、契約後に言われた場合は無効になります。違約金は契約時に決めることです。契約後に何を言われてもそれはただの脅迫です。相談者様がクライアントに脅迫されていると弁護士に相談して慰謝料を求めることができる場合もあります。
今後の参考までにと思い追記します。
期限延長を相談をしているのでクライアントが応じてくれるかの問題です。
仕事が継続している概要を読むと
「
延長希望の場合はご相談ください
」
と記載されています。
よくご相談をしてください
◆今後のために
納期は必須です、理由の有無は度外視されます
簡易裁判所が管轄であれば、書類の手続きで、損害賠償の請求をすれば認められます
納期は必須だと思って仕事をしてください。