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クラウドワークス利用規約22条禁止事項(27)の解釈について

回答
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1
閲覧回数
933

(退会済み)
時間があるときに  : 時間があるときに

受注した案件(ウェブサイト制作)の納品、検収が終わり、いったんこの契約自体終わりました。

今後、このウェブサイトを活用し、より良い結果を招くためにも、受注者でありました私の方から
様々な改善や施策等の提案営業を積極的にいたしたく考えております。

この場合、クラウドワークスを介して知り合ったクライアントに対し、改善点等の提案営業を行い、
受注するに際し、クラウドワークスを介して受注する必要はありますか。

利用規約第22条禁止事項
(15)「 本サービスに基づく業務委託以外を目的とした本サービスを使用した営業活動、営利活
     動、又はその準備を目的とした本サービスの利用にかかる行為」
(27)「本サービスを介さない直接取引を想起させる仕事」
(41)「その他弊社が利用者として不適当と判断した行為」

等に抵触するか否かが問題になるかと思います。

上記規約項目(27)はガイドラインでいうところの「本サービスを介さない直接取引を想起させ
る仕事」に該当します。

しかし、この規約やガイドラインはよく読むと、依頼者に課せられた禁止事項だと思われます。そ
して、このような禁止事項規約が設けられている「趣旨」としまして、受注者でありますワーカー
が不利益を被らないためのものではないかと私は読み取っております。

そして上記完了済案件の依頼者は利用規約(27)やその他依頼者に課せられた規約に違反するよう
なクライアントではありませんでした。

従いまして、今後、当方より提案営業を行い、当事者間にて受注を直接獲得する事は利用規約で設け
られた禁止事項(27)には抵触しないのではないかと考えております。

問題は(15)の禁止事項利用行為ですが、別目的の営業活動に仮託した受発注を禁止する規約
(クラウドワークスを悪用した営業活動の禁止)だと思いますが、元よりそれなりの報酬が提示され
た案件でしたし、そして、当方としても間違いなく業務遂行し、それなりの労力を投じて完遂させて
頂きました。

従いまして別の目的に仮託して受発注した案件には該当しないものと考えております。

このように解釈することが適当であるか、それとも不適当であるか、ご回答をお願いいたします。

2022年01月08日 19:46
mega3さんからの回答

はじめまして。ライターをしております。

クラウドワークスを介しての受注が必要かと思います。

オフィス友添さまのお考えの通り、
個別で提案依頼をして、依頼者が直接取引を行ったら、
その瞬間に「第8条 システム利用料及び保証料についての11」
に違反するのではないでしょうか?

”(以下、利用規約の引用です)
11. 会員又は過去5年以内に会員であった者は、
会員又は過去5年以内に会員であった者と、
本サービスを利用せずに、直接に本サービスを通じて
委託可能な内容に関する業務委託契約を締結すること
及びその勧誘をすることを行ってはならないものとします。
但し、弊社が事前に承諾した場合はこの限りではありません。
”(引用ココマデ)

そのため、退会して5年以上期間をあける、
または事前にクラウドワークスへの承諾が必要かと思います。

>このような禁止事項規約が設けられている「趣旨」としまして、
>受注者でありますワーカーが不利益を被らないためのもの
>ではないかと私は読み取っております。

こちらもおっしゃる通りだと思いますが、
さらに大前提として、クラウドワークスの経営維持のために
手数料収入を得るというのもあるかと考えております。

参考になれば幸いです。

2022年01月08日 20:27
(退会済み)
相談者コメント

ご回答ありがとうございます!

第8条(11)の規約を見落としておりました。
明確にこのような規約がある以上、クラウドワークスを介して営業活動を行う必要がありますね!

ありがとうございました。

2022年01月08日 21:13
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言