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クラウドワークス上にてある案件を行った後、Discord上で継続案件について案内されました。その際、オンライン上で業務委託契約と機密保持契約を締結することを求められたのですが、肝心の報酬の支払い方法が、銀行口座への直接の支払いとなっていました。
これは、CWを介さない直接契約とみなせるので規約違反に該当すると思うのですが、いかがでしょうか。
また、その通りであった場合、最初に行った案件はCW上で完結しているのですが、こちらも違反行為に含まれるのでしょうか。前提として、メッセージ上のやり取りではそれをにおわすような発言等はありませんでした。
詐欺師と取引きを行ったワーカーも同罪と考えて下さい。
犯罪幇助の可能性もあり知らなかったでは済みません。