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昨年から副業を初めて、初確定申告を行います。
国税庁「確定申告書作成コーナー」の「雑(その他)所得の入力」の書き方について質問させてください。
「源泉徴収額」の入力欄の下に、「未納付の源泉徴収税額」というチェックリストがあります。
これはどういったときにチェックして、金額を入力するのでしょうか?
私の場合、クラウドワークスの報酬一覧をみると、「源泉徴収税額」に金額が入っている取引は2件しかありませんでした。
以上、よろしくお願いいたします。
No.2031 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続 (国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2031.htm
(源泉徴収票するはずの)未払の給与等があるとき の話らしいので、
クラウドワークスの報酬には存在しない状態として、無視していいと思います。
(クラウドワークスで未払いで逃げられる=今後も回収の見込み無しで諦めたものだから、そもそも収入にはならない)
あくまで、素人の見解です。
税務相談ではなく、一般論で回答します・・・
「未納付の源泉徴収税額」とは、クライアントが源泉徴収義務者ではない場合に源泉所得税を税務署に納付しないので未納付になります
そのため、未納付ですので源泉所得税は0円となります
報酬額が収入で、源泉所得税は0円となり、
支払調書は不要になります。
証票書類として、クラウドワークスの報酬額の一覧が必要になります
税務相談は、資格がある人じゃないと回答できないお話であるという点があった気がしますので、前コメ者様と同じ一般論で、追加的なお話をします。
「業務分野次第では、源泉徴収が必須である」というものがあり、この場合は依頼元が源泉徴収票の発行が必須となりますし、これを踏まえて確定申告しないと「納税済み額分があるのに、これをカウントせずに納税額を計算して、二重に納税する」事になる形になった筈です。
この時期ですと、源泉徴収されている場合は源泉徴収票が既に届いている時期ですが (クラウドワークスを介していないところですと、私の場合源泉徴収額 0 ですが、送られてきています)、業務分野次第では源泉徴収されている可能性がありますので、一応取引先様へ確認された方が良いお話ではあるかと思います。
例えば、先の取引先も「複数顧客の売上があり、個別の売上に関して源泉徴収有無を管理するのがめんどくさいので、源泉徴収なしでおねがい」と頼んで源泉徴収なしにしてもらいました。
取引相手次第ですが、「勝手に納税してくれるので、源泉徴収してくれるのは嬉しい」というパターンもありうるので、自動でやってる可能性はあるのですよね。
クラウドワークス経由で「外注費」として支払った額に対し、支出元が「源泉徴収済み額で処理しているか」は、確認しないと分からないお話ですので、納税のお話ですし、ストレートに「ご相談」された方が良いかと思います。