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ご覧くださりありがとうございます。
ライターとして仕事を獲得したのですが、契約書の段階でこのような文言があり、契約に迷っています。
「 前項の定めにかかわらず、本件業務の遂行について、第三者から甲に対して何らかの訴え、異議、請求等がなされた場合において、甲から処理の要請がなされたときは、乙は自己の責任と費用において、甲に代わって当該第三者との紛争を処理するとともに、甲がかかる訴え、異議、請求により被った一切の損害(弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。」
同業者にも聞いてみたところ、「一切の賠償」ではなく「業務委託料◯か月分」が一般的という意見もありました。
このままでの契約は避けたほうがいいのでしょうか。
どなたかご教授頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
そもそも業務内容が第三者からクレームが付きそうかどうか判断できないなら契約しないほうがいいです。
実際に先日「ファスト映画」に関わった制作者らが逮捕&5億円の賠償金にエスカレートしてますからね。
甲とは発注者・乙は受注者になりますね、
●乙は自己の責任と費用において、甲に代わって当該第三者との紛争を処理する
●甲がかかる訴え、異議、請求により被った一切の損害(弁護士費用を含む。)を賠償するものとする
お答えします
具体的に分かりやすく書きますと、クライアント(甲)が貴方(乙)の書いた文章で、
何かしらのクレーム(第三者)・・・例えば模倣・パクリ・コピーがあって公開して訴えられら場合ですすね、
残念ながら貴方に全部賠償する事になります、ようするにその文章通りで間違いありません。
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これは、非常に勘違いする所ですが、どんなにその物を起こす場合において、著作権に反する素材物を、
発注者から与えられて起こしたとしましょう。
責任はそれを最終に起こした本人に全責任が来ます。
発注者にはまったく責任はありません、(発注者が編集者・広告代理店ではディレクター等)
これは、文章だろうとイラストだろうとデザインだろうと写真でも、同様の責任が来ます。
「一切の賠償」ではなく「業務委託料◯か月分」ですが、場合により、そうなる事もあるでしょうが、
基本的に全部書いた本人に全責任がきますので、気を付けてください。
栞|WEBライター様。
契約は止めておいた方がいいです。
第三者(保証人の事)
「」内見ますと
全ての責任を負う形になります。
どのような業務内容か分かりません。
(甲と乙の関係)
業務によっては侵害行為。
(権利の侵害)
止めておいた方が無難です。
(最初から「」内メッセージ)
侵害行為になる可能性あります。
無難なルートお疲れ様です。