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テストライティングの採用連絡がないまま、記事の使用があった時の著作権について

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下記2点について教えてください。

①「仕事の詳細」欄に著作権についての記載がない場合、記事の著作権は誰にあるか
②先方に著作権のことを伝え、当方の記事として使用することに問題はないか


先日、テストライティングを受け本採用の結果は後日連絡するとのことでしたが、
連絡がないまま記事をクライアント自身のブログで使用していることがわかりました。

①クライアントとの「仕事の詳細」に書かれた契約条件は金額くらいですが
この場合、記事の著作権は私にありますか?
それとも、テストライティング代金を受け取っていたらクライアントに著作権はありますか?

著作権などの契約条件は、募集内容の「仕事の詳細」に記載されている条件が全てなのでしょうか。募集内容の「仕事の詳細」以外に記載されている場所があるかは確認ができていません。


②著作権がこちらにあるのであれば、私自身の媒体で公開したいのですが
先方に指摘して公開することは問題はありますか?


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<補足情報>

テストライティングは100円。
安いことはわかっていましたが、勉強と思ってトライしました。
※今後はこのような募集内容に手を出すつもりはありませんので、その点のアドバイスは不要です。

トンマナ確認のため、掲載予定のサイトを教えて欲しいとお伝えしたところ
立ち上げ中のためお伝えするサイトがないとのこと。
※この時すでに掲載サイトはあったことが後日わかります
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2023年11月11日 11:05
ezukiさんからの回答

こんにちは。
私もクラウドワークスに登録してしばらくしてから、似たことをやられました。
私の時は「契約する前にテストライティングをお願いします」で、Googleスプレッドに誘導され、書いたら連絡なしです。
その後、契約者は0のまま終了。
他の方々も同じように応募していたため、被害者は10人くらいいたかもしれません。

クラウドワークスに通報してもいいと思いますよ。
でも、相手はどうせ捨て垢なので、アカウント停止なったとしても、何も罰則なしかもしれません。
あなたの記事でも、テストライティング用の記事は公開すべきではないです。
そもそもそんな力作は、プロとして、テストライティングで出すべきではないです。
(テストではある程度の力でいいはずです。採用して正当な報酬をくださる方にこそ、本気の実力を提供すべきです。)

腹が立ちますが、そういう悪徳クライアントは、大抵星が低いか、契約実績が0のことが多いです。
相手のアイコンをクリックしたら出てくる会社概要にて、星4以上、プロジェクト完了率80%以上のクライアントしか応募しないのも、トラブルを避けるコツかもしれません、

大変でしたね。
でもめげずに良いクライアント様と出会うために、次も頑張って下さいね!

2023年11月11日 15:08
Via_writeさんからの回答

書いた記事の分の代金が支払われているのであれば、著作者財産権はクライアントに譲渡されていると考えるのが通常だと思います。
著作者人格権につきましては他者に譲渡できないものなので、著作者自身が持ってはいると思いますが、公開する権利とかは財産権のほうに帰属していたと記憶しています。

なので、代金が支払われているのであれば、執筆者といえどもそれを勝手に利用することはできないはずです。

2023年11月11日 16:40
セレンディピティ☆さんからの回答

公表権
(第18条第1項) 自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、公表するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利

は著作者人格権(著作者がもっている、譲渡できない権利)ですよ。

2023年11月12日 15:15
相談者コメント

ezukiさん

ご回答ありがとうございます。

同じような経験をされたとのこと。
本当に悔しい思いしますよね。

残念ながらそのクライアントは現時点で4.4の高評価なんです。
みなさんテストライティングの後の採用を期待して高評価をしてしまうんでしょうね。

きちんと見極める目が必要だと実感しました。
また、クライアント名で事前に検索することも有効だと感じました。
そのおかげで記事が公開されたこともわかりましたし、勉強になりました。

そもそもテストライティングを低価格で依頼するクライアントは用心するのが得策ですね。


クラウドワークスの仕事依頼ガイドライン(https://crowdworks.jp/pages/guidelines/job_offer?ref=footer)を確認しました。その中の最終項目内にある「その他、弊社が不適切と判断する仕事」の具体例一つ目「発注する意思のない、悪戯やテストなどの依頼」に該当していました。


これを受けて、クラウドワークスに違反通報いたしました。
対応の期待はできませんが、少しスッキリいたしました。

根拠を調べるきっかけを与えてくださりありがとうございました。


また、励ましいただきありがとうございます。
いい仕事ができるよう、いいクライアントさんに出会えるよう努めていきます。

2023年11月13日 11:54
相談者コメント

Via_writeさん

ご回答ありがとうございます。

法律のことは詳しくないので、ご教示いただき助かりました。
著作権と一言で言っても本当は細分化されているんですね。勉強になります。

後述の方の回答にもありましたが、確認したところ公表権は著作者人格権に該当するようですね。

2023年11月13日 12:06
相談者コメント

セレンディピティ☆さん

ご回答ありがとうございます。

公表権について教えてくださりありがとうございます。
著作者人格権に該当するとのこと。

クライアントがテストライティング代を支払っても、公表権を含む著作権の契約を結んでいなければ公開を取りやめていただくようお願いすることは可能ということでしょうか。

法律に関する知識が乏しく、もし可能でしたらご教示いただけますと助かります。

2023年11月13日 12:08
ezukiさんからの回答

補足レス有り難うございます。
え、、あの評価4.4のクライアント様でしたか。
一件まともそうに思えましたが、確かに先月後半に「月初めに納品し、合否の結果を連絡する旨を頂きましたが、3週間待っても連絡がありませんでした。」という低評価コメントで揉めた形跡がありますね。
しかしあなた様の執筆後でしたので、見抜くことが出来なかったので仕方ないかもしれません。
これからは評価については、しばらく様子を見てからするといいでしょう。
また、☆4.4のクライアントは、今後他の仕事を発注しそうな雰囲気でしたので、今回の通報は効果はそれなりにあると思います。
泣き寝入りせずにきちんと行動したのは立派でしたね!

あとプロフィールですが、
「・紙媒体の制作経験、ライティング経験から、基本的な文章力は備わっています。・飲食店紹介の記事作成が多かったのですが、お店の良さを引き出す取材と調査、売りになるポイントを掴む力はあります。」
とありますよね、
ここからするに、「ライター経験あり」ですので、あなた様は今後、文字単価0.5円以上の仕事のみに応募した方がいいと思いました。
有名サイトの記事執筆も可能だと思われます。
あなた様ご自身の実力はきちんとおありですので、安売りしないでいいと思います!
(実は同じライティングでも、紙媒体とWEB媒体では、経験として紙媒体の経験ありの方が上という認識があるようです。)
編集部や出版社、もしくは会社できちんと書きながら学んだ経験は、他のクラウドワーカーにはない経験かもしれないので、今後大事にして下さい。
あと、「クラウドワーカーを探す」から検索するとお分かりになるかと思いますが、プロフィール一覧で確認できるのはせいぜい5行程度です。
ここに挨拶文ではなく、「地元出版社にてライティング経験あり」「はwordpress、Illustrator出来ます」などのスカウトに有利になる文言を入れるといいかもしれませんね。
また、スキルも
「【スキル】
Illustrator(CS・CS3・CS6)
Photoshop(CS・CS2・CS3・CS6)
InDesign(CS3・CS6)
wordpress・・・」
とかなり有能ですので、プロフィールの最後に書くよりは、中くらいより上の方に書いておくと見られやすくていいと思いますよ。
クラウドワークスではwordpress使える人は応募の幅が広がりますので、ライティングの分野で頑張ってみるのも良さそうですね。
私自身、あなた様は今後プロクラウドワーカーになれるスキルをお持ちのように感じられますので、是非とも今回の小さな失敗に落ち込まずに、頑張ってほしいと思います。
こんなことで潰されてもよい才能ではないと思いますので、あんな失礼なクライアントは見限って、これから頑張って下さい!

2023年11月13日 12:20
相談者コメント

ezukiさん

私も先ほど低評価コメント拝見しました。
私自身は評価できなかった小心者ですが、きちんと評価されている方を見て身の引き締まる思いをいたしました。


さらに、プロフィールへのアドバイスまでいただき、大変にありがとうございます。

表示される5行。本当に大事ですね!
貴重な視点をいただき本当に感謝いたします。

色々経験してきた分、何を押し出していいか迷っていたところだったので、
いただいたアドバイスをもとにプロフィールを改善していきたいと思います。

今回のことは本当にいい勉強になりました。
しかも、貴重なアドバイスも丁寧にいただけるなど思いもしなかったので、質問して本当によかったです。

この度は大変にありがとうございました。

2023年11月13日 12:41
Via_writeさんからの回答

公表権が著作者人格権に属するとのことですが、もう一度よく調べてみることをお勧めします。
私は法律の専門家ではないのですが、その文面だけで判断するのは危険だと思います。
著作権(財産権)を譲渡した場合、その著作物を公衆に提示することにも同意したと推定するという規定があります。

https://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html#018

(公表権)
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。

一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

2023年11月13日 14:46
相談者コメント

Via_writeさん

追加の情報ありがとうございます。
法律は複雑に関連しているのですね。

こちらに非がないのに法律によって不利益を被るのは不本意ですので
とりあえずクラウドワークスには通報致しましたし、これ以上突っ込んでいくのはやめにいたします。

ご丁寧にご教示くださり大変ありがとうございました。

2023年11月13日 15:45
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