「みんなのお仕事相談所」では、ユーザーさまのご依頼の相場や製作期間、
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違反案件についてはよくある質問の「【共通】違反のお仕事とは」をご覧ください。
また、違反報告についてはよくある質問の「【共通】違反報告とは」をご確認ください。
https://crowdworks.my.salesforce-sites.com/faq/articles/FAQ/10043?l=ja&url=10043#:~:text=%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%90%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%80%91-,%E3%80%90%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%91%E7%A7%98%E5%AF%86%E4%BF%9D%E6%8C%81%E5%A5%91%E7%B4%84%EF%BC%88NDA%EF%BC%89%E7%B7%A0%E7%B5%90%E6%99%82%E3%81%AE,%E6%B0%8F%E5%90%8D%E3%81%8C%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E7%A7%98%E5%AF%86%E4%BF%9D%E6%8C%81%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%B7%A0%E7%B5%90%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88,%E6%B0%8F%E5%90%8D%E3%81%8C%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
このURL(【クライアント】秘密保持契約(NDA)締結時の個人情報について)によると、
「クライアントがNDA締結をすると、”クライアント”の個人情報がワーカーへ渡る」と読めるのですが、そういう解釈で良いですか?
つまり、ワーカーの個人情報がクライアントに渡るだけではなく、相互に住所が分かるということですか?
また、ワーカープロフィールのページで「NDA締結済み」とあるワーカーさんと契約する場合、特にNDA締結等といった処理を”せずとも”、”自動的に”以上のようにNDA締結済として契約され、住所がワーカーへ知られるということはありますか?
(普通ありえないと思いますが、NDA締結をしてないのに、支払調書を発行しようとした際、私の住所も記載されていたので不安になりました)
そもそも身元が不明なNDA自体が法的に無効です
NDA締結は両者が個人情報を互いに公開しないとできないないということでしょうか?
だとしたら、NDA締結済とプロフィールにあるワーカーと契約する際、自動的にNDA契約にはならないか一応確認したいです。
プロフィールにある「NDA締結済」はクラウトワークス間で締結したものですね。
いずれにしても双方の身元と信用が確認できない取引は違法行為や詐欺の抑止のためにも止めた方がいいです。
こんにちは。
(Q)「クライアントがNDA締結をすると、”クライアント”の個人情報がワーカーへ渡る」と読めるのですが、そういう解釈で良いですか?
つまり、ワーカーの個人情報がクライアントに渡るだけではなく、相互に住所が分かるということですか?
(A)NDAをやったのがかなり昔なので覚えていませんが、多分そうだったような気がします。
契約違反をした時に、法的対処をする際に住所氏名が必要だから?ではないでしょうか。
(Q)また、ワーカープロフィールのページで「NDA締結済み」とあるワーカーさんと契約する場合、特にNDA締結等といった処理を”せずとも”、”自動的に”以上のようにNDA締結済として契約され、住所がワーカーへ知られるということはありますか?
(A)契約書を取り交わしていないのに、相手の承諾もない状態で勝手に作成したら法的に問題になると思います。
この場合、弁護士に相談し、然るべき法的処置を行うといいでしょう。
参考になりそうなサイト様のリンクを貼り付けておきますね。
弁護士の先生の意見ですので、正しい情報だと思います。
刑事弁護専用サイト「私文書偽造とは?構成要件や逮捕後の流れを弁護士が解説」
https://wellness-keijibengo.com/shibunshogizo/
(Q)(普通ありえないと思いますが、NDA締結をしてないのに、支払調書を発行しようとした際、私の住所も記載されていたので不安になりました)
(A)支払調書って、名前だけでは無理だったと思います。
ですので作成するにあたり、クラウドワークス側が税務署とのやりとりに対応したシステムにしている可能性がありますよね。
(クラウドワークス事務局のシステムについて私は分からないので、あくまで憶測です。)
支払調書について、参考になりそうなサイト様のリンクを貼り付けておきますね。
会計ソフトのサイト様なので、正しい情報だと思います。
弥生株式会社「支払調書とは?税務署への提出義務の範囲・書き方や作成のポイントを解説」
https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/oyakudachi/shiharaichosho/?msockid=233b6604795a63442e1774d67820629f
『支払いを受ける者:氏名、住所、マイナンバーまたは法人番号
支払調書を作成する日における支払いを受ける者の住所(居所)または所在地、氏名(個人名)または法人名などの名称を、契約書等で確認して記載します。単に屋号のみの記載は間違いです。
「個人番号又は法人番号」の欄には、支払いを受ける者のマイナンバーまたは法人番号を右詰めで記載します。ただし、支払いを受ける人に支払調書の写しを交付する場合には、マイナンバーを記載して交付することはできませんので、注意してください。マイナンバーの記載が求められるのは税務署といった諸官庁に提出する場合です。例えば、「民間会社が一個人に支払調書の写しを交付する」といったような場合には、マイナンバーを記載することはできません。
区分:原稿料、印税、翻訳料など
原稿料、印税、翻訳料など、支払った報酬や料金の名称を記載します。印税については、「書き下ろし初版印税」と「その他の印税」を区別して記載します。』
私自身は税についても法律についても全然詳しくないので、詳しい方(現役弁護士、税理士、税務署など)に聞いた方が早いと思います。