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課税非課税証明書について

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すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

令和6年度の課税非課税証明書がほしいのですが
クラウドワークスで働いている分はどこでもらえるのでしょうか?

2026年02月19日 20:25
fnishiさんからの回答

課税非課税証明書は市役所などお住いの役場でもらえますが、住民税を払っているかどうかの証明書です。

源泉徴収の金額ならここの出金履歴から確認できます。

源泉徴収が記載された支払調書は、同一のクライアントに5万円以上の売り上げがあれば直接もらってください。
5万円以下だとクライアントに提出義務はありません。

白色の確定申告ならクラウドワークスへの売り上げで纏めれば大丈夫ですよ。
(青色はよくわかりません)

2026年02月19日 23:06
相談者コメント

fnishiさん

回答ありがとうございます。
結婚(+引越)にともない扶養に入るための必要書類なのですが
ひとまず令和6年度に居住していた役所に税務証明交付申請書を提出するという流れでしょうか。。。

2026年02月20日 00:09
ezukiさんからの回答

こんにちは。
扶養の話と、今年の確定申告の必要性を書いておきますので、参考にして下さい。


(Q)結婚(+引越)にともない扶養に入るための必要書類なのですが
ひとまず令和6年度に居住していた役所に税務証明交付申請書を提出するという流れでしょうか。。。

(A)あなた様が令和6年分の副業総収入が2024年1/1~12/31までに20万未満だったなら、令和7年の2/15~3/15までの確定申告をする必要はなかったと思います。
つまり上の前提ならば、あなたが今からすべきことは、
「現在居住している役所」に出向き、「非課税証明書(副業20万未満で、他のバイトもしていない、または全部の収入が非課税額だった)」または「課税証明書(副業20万以上、または他のバイトをしている)」を発行してもらう。(大抵の市役所では300円くらいでした)
ことが必要になります。
もちろん市役所ですから、必要な書類があります。
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、年金手帳など、本人であることを確認できる書類が必要とですので、お忘れ無く。

《なぜ会社が「令和6年分」と言っているか?》 ←重要!
なぜ扶養される会社が「令和6年度分」と言っているかというと、現在令和7年の確定申告真っ最中であり、令和7年の課税額を税務署が出せない状態だからです。
つまりあなたは今後「令和七年度の所得の課税証明書」を出させられる可能性が高い(最も可能性が高いのは秋~冬)ので、去年の副業収入が20万以上あるようなら、3/15までに最寄りの税務署で確定申告を行う必要があります。
しかも今年は3/14・15が土日のため、3/13までです!!
不安でしたら、今すぐ税務署の相談電話窓口に問い合わせてみた方がいいです。

【確定申告について問い合わせしたい時①最寄りの税務署の住所や電話番号】
国税庁ホームページの右側に、最寄りの税務署を調べる項目があるので、そこにあなたがお住まいの郵便番号を打ち込みます。
すると、お住まいの住所の管轄の税務署や、税務署の電話番号(しかし今の時期は激混みなので、繋がらないとか数分以上待たされるとかの覚悟は必要です。時間にゆとりがある時に電話した方がいいでしょう)が出てきます。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/
ちなみに税務署は通うのも電話も3/15まで激混み、4月まで混んでます。


【確定申告について問い合わせしたい時②国税庁の問い合わせ電話番号やチャットボット】
国税庁ホームページ「税についての相談窓口」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm
上と同じく、電話は今の時期は激混みなので、繋がらないとか数分以上待たされるとかの覚悟は必要です。時間にゆとりがある時に電話した方がいいです。


《もし令和7年分の確定申告を行いたいなら3/13までに最寄りの税務署へ!》 ←重要!
確かLINEで「国税庁」と検索して国税庁公式と繋がると、税務署の相談日時(確定申告日時)の予約が出来ます。
しかし現時点で2/20なので、全部埋まっている可能性も0ではありません。
もしこの方法で国税庁公式LINEから日時予約したいなら、今すぐがいいでしょう。
3/13までの相談枠が全部埋まっていたら、3/13までの朝に税務署に行って、予約番号をもらって下さい。
土日はやっていない税務署が多いらしいので、平日に行くしかないと思います。
国税庁公式LINEについては、こちらを参照して下さい。↓

「国税庁LINE公式アカウントについて」国税庁
https://www.nta.go.jp/line/
↑国税庁が「なお、国税庁LINE公式アカウントは、緑色の★アイコン(国税庁LINE公式アカウントのアイコン)で表示されており、これ以外のアカウントから国税庁がメッセージを送信することはありません。」と書かれているように、国税庁を名乗るショートメール詐欺が出回っているので、気をつけて下さい。

2026年02月20日 09:02
ezukiさんからの回答

先ほどレスした者です。
私は税理士資格を持っていないので、上とここで書いているのはあくまで一般論ですよ。
分からないことがあれば、税務署の相談電話窓口か、国税庁のチャットボットが一番確実でしょう。

ちょっと難しい説明があったので、補足を書いておきますので、参考にして下さい。

過去に扶養になった経験があるので、多分今年の後半に、来年度の扶養で必要な令和7年の課税証明書も必要じゃないかな~と考えましたが、あくまで数年以上前の経験なので、今はどうなっているか不明です。
ただ頭に入れておいても悪くないかな、と思って、先ほどのレスに書いています。

ちなみに扶養の範囲内ですけど、去年から今までよくニュースとかで話題になっていますよね。
今年分(2025年の収入)の扶養の控除額が変わることについては、扶養になるあなたにも関係が出て来るので、詳しくは税務署の相談電話窓口で聞けばいいと思います。

副業での年収20万 →「確定申告にすら行かなくてOK」となる金額。→非課税証明書でOK
年収が扶養内の金額 →123万円??詳しくは税務署の相談電話窓口へ聞いて下さい。
というイメージです。

ただ今後結婚して子供が出来て保育園に預けることが出てくると、在宅ワークでも預けることが可能となりますが、保育所への申請で課税証明書(あるいは非課税証明書)の提出も必要になるようです。
このことも頭に入れておくと、慌てて必要と言われてパニックにならずに済むので、もし今後ありそうならば今のうちに検索して情報を頭に入れておくと良いですよ。

2026年02月20日 09:22
fnishiさんからの回答

今年の確定申告でご主人の扶養に入りたいって話でしょうか。
だとすれば令和6年の所得は必要ありませんよ。

配偶者控除の申請をするのはご主人でご主人の要求する書類を取り寄せればいいとは思いますが基本、配偶者控除で必要になるのは昨年の所得合計です。

また、確定申告書に被扶養者のマイナンバーと所得を記入する欄はあるのでそこに記入すれば添付の必要はありません。

会社に勤めていれば年末調整の源泉徴収票の所得や、CWでの所得などを合計して記入すれば大丈夫です。


2026年02月20日 12:11
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