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発注者からの相談
商標に関する発注者の相談

権利化済商標の他社への警告

回答
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1041
困ってます  : 困ってます

既に商標登録してあるものに対し、他社が同一呼称のものを製造・販売しています。
登録区分も同じであるため、他社へその呼称での販売をやめていただくよう警告したいと思っています。
以下のHPで書いてあるように、専門的な知識がある人の方が良いと考え、他社への警告文作成およびその後の対応の相談を依頼したいと思っています。
http://www.iprsupport-jpo.go.jp/kensaku/apic_html/singai/data/14.html

警告
確認した事実に基づいて、侵害者(相手方)に対して警告書を送付し、商標の使用の中止を要求するのが一般的です。警告は、内容を明確に伝えるために、口頭でなく書面ですべきです。また、内容証明郵便にて送付することをお勧めします。警告書を送付する相手は、商標を使用した者(商品に商標を付した者)とすべきです。単にその商品を仕入れて販売しているだけの流通業者に警告することは不正競争防止法第2条第1項第14号との関係で問題が生じるおそれがあるからです。
警告書においては、①貴社の権利の内容、②問題となっている相手方の行為、③要求すること(商標の使用の中止等)、④回答期限、を明確にします。
貴社の商標が周知になっている場合には、相手方の行為が不正競争防止法第2条第1項第1号の混同惹起行為に該当する可能性もあります。
このように、警告書の送付については専門的な問題が伴いますし、その後訴訟等に発展する可能性もありますので、弁理士・弁護士に相談し、できれば警告書送付を依頼するのがよいでしょう(註1)。
事実の確認が不十分な状態で警告書を送付すると、逆に営業誹謗であるとして不正競争防止法第2条第1項第14号に基づいて逆に警告を受けることにもなりかねません。

この場合、どのぐらいの報酬が妥当なのでしょうか。
皆目見当がつきませんので、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

2015年10月26日 20:07
xxxxxxxxxxx12200さんからの回答

弁理士事務所のみになりますから弁理士事務所へどうぞ。
100万くらいはかかるでしょう。

2015年10月26日 20:53
MSX2+さんからの回答

↓の質問12でしょうか。
http://www.jpaa.or.jp/?p=4548

2015年10月26日 21:51
CodeLabさんからの回答

内容や分野にもよるので、詳しい内容がわからないと何とも言えないかと思います。
しかし、下手に動いてより悪い方向になりかねません。
ここで探すよりも、知的財産権に強い弁護士を探して相談したほうがよいかと思います。

2015年10月26日 21:57
相談者コメント

みなさま、ご回答ありがとうございます。費用面と相談して、希望に合った弁理士に依頼したいと思います。

2015年10月27日 03:36
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言