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外注記事の自費出版について質問させていただきます。
記事作成の依頼をしている外注さんから書いた記事を自費出版したいという要望がありました。
納品頂いている記事はウェブにて掲載しているのですが、その場合は依頼主である私の許可がなくとも
自費出版は可能でしょうか?
可能であれば早めに教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
相手が用途を知って契約したのであれば、独占的に使用する前提の契約であると
通常は解されるのではないでしょうか。
規約探したらありました。14条抜粋
1. 本サービスを通じてメンバーがクライアントに対して納品した成果物に関する著作権等 の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、本取引の業務が完了するまでの間はメンバーに帰属するものとし、本取引の業務が完了した段階でクライアントに移転・帰属するものとします
~中略~
なお、本取引の中において別途取決めがある場合は、同取決めを優先します。
はじめまして。
MSX2+さんが仰るように、納品した時点で著作権はクライアントに譲渡されたことになると利用規約にて記載してありますので、作成した本人には何ら権利がありません。
勿論あなたが了承すれば出版できますが、そうなると今度はあなたのサイトが(外部の人から見ると)著作権違反をしていると勘違いされかねませんよ。
丁重に説明してお断りしたほうが良いと思います。
MSX2+様とnavi様の解釈で正しいのではないかと思います。
もし、出版させるのなら、そもそも著作権は発注者側にありますので、
ロイヤリティ契約を新たに結ぶなんてことも考えられるかなと思います。
まあ、でも、受注者がちゃんと確認してくれて良かったとも言えますね。
勝手に出版されて問題になったら紛争コースですからね。
私は法律家ではないので、きちんと弁護士の見解を汲み取る必要がありますが、
仮に出版した出版物に問題が生じたら、著作権は発注者側にあるわけですから、
紛争に巻き込まれる可能性のリスクも検討が必要かもしれません。
※私の私感です。いち参考としていただけると幸いです。
こんにちは味村です。
このクラウドソーシング内の著作権に関しては非常に厄介であり、混同し、リスクが大きく、判断が難しい問題になるかと思います。
問題の質問 「許可無しでも出版が可能かどうか」
問題の回答「Crowdworksの利用規約において、注目すべき箇所は3点あります。その3点とあなた展望によって判断は変わります」
利用規約を抜粋して引用します。
1 知的財産権は、本取引の業務が完了するまでの間はメンバーに帰属するものとし、本取引の業務が完了した段階でクライアントに移転・帰属するものとします。
2 ものとします。
3 なお、本取引の中において別途取決めがある場合は、同取決めを優先します。
この3点です。
1について
この部分だけをとり出して考えると、許可なしでは出版できないかと思われます。
2について
この「ものとします」と言う所が、曖昧な所です。そして、このものとしますは3に繋がっていきます。
3について
別途取り決めがある場合は、同取り決めを優先します。
これらの3点から少し深く考えてみます。
1について
そもそも、著作権がクライアントに移転、帰属してしまうのであれば著作権そのものの本意がなくなります。
著作権は著作者を守るための法律と解釈するのであれば、移転、帰属ということ自体がご法度です。
つまり、この場合はどちらかというと、この利用規約自体が法律に違反していることと解釈も取れます。
2について
このものとする、と言うことは、必ずしもそうではないと言うことを意味しているかと思います。
つまり、「移転・帰属します」とは書いていません。
このものとする、と言う事が発注者・受注者、そして、おそらく運営サイド自体にも混乱を招いています。
3について
本当なら、クラウドソーシングのクライアント同士で取り決めを行わなければなりません。
クライアント同士で著作権に関する問題が曖昧となっていたために、この利用規約が作られたのだと思われます。
その理由としては、記事に想い入れがないクライアントと、それを前提としたやり取りが発生していた時期があったからでしょう。
まとめ
この一度で全て説明し、理解できる状態ならいいですが、意外と困難かと思われます。
クラウドソーシングの著作権の問題は、今後、運営者・発注者・受注者が対面で討論すべき課題だと感じます。
特に、顔や名前も明かさずにやり取りが進む状態では、情報交換がスムーズに向かうとは思えません。
運営サイド、発注者・受注者の表情や声を随時見たり、聞いたりしながら、利用規約も改正へ向かうこと望ましいかと思います。
仮にこの利用規約が一時的ではなく、長期的に推進され、度々、誤解を招くようなことになると、書き手は離れていくでしょう。
理由は、書き手は著作物を再活用できる保証があるからこそ、効果の高い知識を産もうと考えるからです。
つまり、著作権が移行され、その後、編集も活用できないのであれば、時間的損失の方が大きくなり、知識コストも高く付きます。
すると、高品質となる記事を書く意欲が削がれ、これらクラウドソーシングのプラットフォームから目や意識を離すことになります。
結局、高品質な記事が納品される安心がなければ、妥当な単価で募集する人が減り、価格競争が終わりません。
追記
今まで、これらの利用規約が作られた背景にはSEOのバックリンクの問題が根付いている可能性があります。
現在のGoogleアルゴリズムはそれを見抜き、単なる消耗品としての記事やサイトを検索エンジンから除外しています。
問題は読者に良い記事を提供できるかどうかであり、著作権はその記事を作成するために使われるべきだと言うことです。
皆さま
ご丁寧にすぐさま回答頂き大変ありがとうございました。
>勿論あなたが了承すれば出版できますが、そうなると今度はあなたのサイトが(外部の人から見ると)著作権違反をしている>と勘違いされかねませんよ。
naviさんのおっしゃるように著作権違反をしていると勘違いされてもおかしくないことが重々理解できました。
よって、丁寧にお断りしたいと思います。
皆さんに丁寧に答えて頂きましたが、一番回答の早かったMSX2+さんにベストアンサーを送りたいと思います。
よろしくお願いいたします。
また、味村さまにも丁寧な解説頂きありがとうございました。
クラウドワークスを取り巻く著作権の問題があることについても、味村様の回答を拝見するまで理解していませんでしたので
背景を知り、勉強になりました。本来なら味村様にもベストアンサーつけたいところですが了承ください。
逆に許可してその本でサイトを宣伝してもらうという選択肢もあるかと思います。
外注記事の自費出版について
お世話になります。前回、ご質問させて頂いた者です。
外注記事の自費出版について外注者から新たにご相談を受けました。
記事内容を一部修正し、文庫本としてのみで自費出版したいとのことです。
先方から著作権の問題が回避できるのであれば、時間をかけてでもなんとか形にされたいとのことなので、
基本的に外注者の自費出版の意向を汲み、私の方でも承諾はしてあげたいとは考えています。
この場合はトラブルに発展するのを防ぐためにも書面は交わした方が良いでしょうか?
アドバイスお願いします。
ここの取引履歴にも証拠能力はありますが、
万全を期すためには書面を交わしておいた方が遥かに良いと思います。
MSX2+さん
早速、ご回答頂きありがとうございます。
万全を期すためにも書面を交わす案についてぜひ検討したいと思います。
自費出版について明記されましたか。
著作隣接権であり今回の譲渡対象外です。
専門家です。
本件でGAOEnterrise様は、規約14条(著作権法第27条及び第28条)により、出版および改変(一部修正)を許諾する「著作権者」にあたります。
出版権は著作権の1つである「複製権」を限定的に実施する権利ですので、規約14条で著作権者となったGAOEnterrise様の許諾なしに出版することはできません。
著作権法に沿って考えると、(1)外注者様から「こういう風に修正したい」旨を受け当該改変について許諾、(2)許諾した改変内容のまま(自費)出版することを許諾、という2つの要件が必要になります。もちろん、同一の契約書で両方を含めればOKです。
一般的にはライセンス契約になりますので、ライセンス許諾条件(ゼロの場合も含め)も盛り込んでおかれるべきでしょう。