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報酬について困っています。
契約時に、納期までにすべて納品しなければ報酬は払わないという内容はありませんでした。それが、途中で納期は○月○日までに全件数を納品してくれ、全件数納品できなければ、報酬は払わないと告げられました。納期までに全納するのはスケジュール的に無理な日程なので、今までやった分だけでも報酬を払ってもらいたいのですが、この要求は間違った要求でしょうか?これでは安心して仕事をすることができません。よろしくお願いします。
契約はどうなっていますか? 以下の順番でチェックしてみてください。どこに問題があるのかわかるかもしれません。
1)契約には、納期と件数が明記されている?
YESの場合: その納期までに全件納品しなければあなたが契約違反したことになります。(途中で納期が遅れるなどの相談をして了承を得た場合を除く)
それがいくら無理なスケジュールであっても、一度それで契約合意してしまったら、契約を遂行できたかできなかったか(違反したかどうか)が焦点です。
契約違反のペナルティについては別途係争することになりますが、仕事の内容によっては定められた納期までにすべて完了しないと発効しない、あるいは損害を被るものもあるので、そのような時は損害賠償を請求されることもあります。
NOの場合: どういう内容で契約したかによりますが、相手の悪意の有無にかかわらず、あなたが不利になる可能性は高いです。
作業数が多い場合、継続して作業が必要な時などはマイルストーン払いで契約する手もあったので。
2)業務途中で相手から急に納期の変更(前倒し)を申し渡された?
YESの場合 相手方が契約違反になります。(ただし変更を了承してしまった場合は合意による契約変更とみなされる可能性が高いので 1)に戻る)
納期の変更を一方的に告げられた場合は同意する必要はありません。
この場合、当然ですが契約納期までに契約業務を遂行すれば、相手方に支払義務があります。仮払いされたものを受け取れます。
また前倒しの納期変更依頼の場合、その納期までに完了できる件数を申告して再契約という形もとれなくはないですが、一度契約破棄に同意してしまうと再度契約の保証がないので、これがおすすめできるのは完了物が作成者の手元にあり、全く未納品の場合です。
完了物が手元にあって相手にまだひとつも渡していない場合は、当該契約をキャンセルして、新納期・新件数で契約し直して(つまりできている分だけの金額で契約)完了物を引き渡すということも可能ですが、これは、「当初の納期まで待ってもらえば全件数を納品できる」ということが前提です。
また、完了物が手元にあっても、契約破棄に応じた時点で、相手がもう完了物をいらないということで再契約に応じない可能性もあるので、このあたりは重々ご注意を。
NOの場合 1)に戻る
大変参考になりました。
本当にありがとうございました。
今後、気をつけたいと思います。
どのような内容を受託したのか? わからないですが!
結論から言うと「無理」でしょう。
何故、そうなるか? と言いますと「利用規約」に定めてあるからです。
お仕事をされる前に利用規約を読み理解されてからされるべきだったと思います。
「クラウドワークス 利用規約」
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html
第2条 定義 より
"本サービスを利用して行われるクライアントとメンバーの間での業務委託契約をいいます。"
業務委託契約とは
http://hilltop-office.com/contents/ukeoitoinin.html
第3条 規約の改定 より
弊社の判断により事前の予告なく変更・追加・削除されることがあります。利用者は、本利用規約変更後に本サイトを利用した場合には、変更された本利用規約の内容に"同意したものとみなされます。"
第5条 本サービスの内容より
3. 会員が本サービスを利用して契約を締結する場合、契約の形式は業務委託契約とし、メンバーが受託業務を行う際に、クライアントが業務内容及び遂行方法について具体的な指揮命令を行うことや、メンバーの業務の遂行場所及び時間を指定する等、クライアントの指揮命令及び監督権限を行使することができません。また、契約内容に含まれるか否かにかかわらず、そのような形でメンバーを扱うことはできないものとします。
4. 本サービスにおいて弊社は、本取引を行うメンバー若しくはクライアントの選定及び本取引に基づく業務の遂行やその成果物について 、それらの内容・品質・信憑性・適法性・正確性・有用性等の確認及び保証を行わないとともに、その瑕疵に関して一切の責任を負いません。
つまり、ここでの取引・作業は全て自己責任となります。
もう少し補足しておきますと、こう言うトラブルは「民事法」で定めてあります。
(準)委任契約の場合は!
民法656条で定めています。
さらに644条も重要な事を条文に記しています。
請負契約の場合は!
民法632条で定めています。
要は、「全部契約通りに仕事を納めないと支払いをする必要がない!」的な内容です。
当然ですが、瑕疵があってもいけません。
ビジネスではトラブルが発生した場合、「契約書」が全てとなります。
調停であれ、民事裁判であれどちらの主張が正しいか?を判断するのは契約書に基づきます。
実際に裁判しないとして、示談交渉をする場合も契約書が基準となります。
貴方が「利用規約」を読んでいなかったり、十分に理解せずに仕事を請け負ったのであればそれは貴方のミスとなります。
ここはアルバイトなどと違い「雇用契約」ではありません。
貴方はCWの雇われている社員ではありませんので、貴方との繋がりは「利用規約」で定めてあるのみです。
CWは雇用義務は当然ありませんし、何の責任もありません。
上記の理由・事情を考えると「無理!」という回答になります。
ここは「自立・自営」している人に仕事を紹介するシステムなので、自己経営者が自分で責任をとる形式です。
営業も、運用も、サポートも自営ですから全部自分自身の責任になります。
ここで仕事をするのであれば契約内容を十分に理解して仕事をされないと失敗することになるでしょう。
それができないなら、「雇用契約」をしてくれる企業に所属して仕事をされるのをお勧めしますよ。
それならば上長とか責任者がいますので、相談も対応もしてくれるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
今後の参考したいと思います。