「みんなのお仕事相談所」では、ユーザーさまのご依頼の相場や製作期間、
契約書やお金に関する悩みを気軽に相談できるQ&Aコミュニティです。
違反案件についてはよくある質問の「【共通】違反のお仕事とは」をご覧ください。
また、違反報告についてはよくある質問の「【共通】違反報告とは」をご確認ください。
成果物 (エクセルマクロ等)を ご依頼者様に 渡した後、
多少の修正のうえ 第三者に 再販売することは
可能でしょうか? (著作権などに絡んで)
また (当方の) 個人利用は 問題ないでしょうか?
宜しく お願い致します
依頼者に
・「著作権を譲渡した」のか、
・著作物の「利用を許可」してその使用料を受け取ったのか
によって違ってくるのでは?
はじめまして。
CWの利用規約では、著作権ごと販売したことになると書いてありますので、ご自分でご確認ください。
その上で、自分の個人利用を認めてもらえるかどうかをクライアントに相談すれば良いと思います。
利用規約に
「本サービスを通じてメンバーがクライアントに対して納品した成果物に関する著作権等 の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、本取引の業務が完了するまでの間はメンバーに帰属するものとし、本取引の業務が完了した段階でクライアントに移転・帰属するものとします(メンバーが本取引開始前より有している知的財産権(以下「留保知的財産権」といいます。)を除きます。」とありますね
ここで 気になりますのが、【メンバーが本取引開始前より有している知的財産権】~のところです
(取引以前より) 既に開発済みのマクロを 含めた成果物を 販売する場合には、その部分(既に開発済みのマクロ)は
どういう扱いになるのでしょうか?
また 該当部分を 再利用して 新たなマクロを 制作した場合の 著作権は どこに なるのでしょうか?
宜しく お願い致します
よくある質問の『【共通】納品物の知的財産権(著作権)について』で、
『なお、本取引の中において別途取決めがある場合は、同取決めを優先します。
--------------------------
※別途、知的財産権に関する取り決めを行う必要などがある場合には、
事前に専門機関等に相談の上、メッセージ上で契約書などのやりとりを行っていただければと思います。』
という記述があります。
私の場合は、契約時のメッセージのやりとりで、
『今回はソースコードをお付けしますが、著作権は放棄しておりませんのでご了承下さい。
(パッケージ商品のカスタマイズとして低価格でご提供させて頂いておりますので、
他のお客様にも、元となるパッケージを使用いたしますのでご了承下さい。
なお、画面構成を含め、まったく同一のものは他では提供いたしません。)
ご承認頂ければ、作業を着手致します。』
としてクライアントに了承して頂きました。
よくある質問の『【共通】納品物の知的財産権(著作権)について』で、
『なお、本取引の中において別途取決めがある場合は、同取決めを優先します。
--------------------------
※別途、知的財産権に関する取り決めを行う必要などがある場合には、
事前に専門機関等に相談の上、メッセージ上で契約書などのやりとりを行っていただければと思います。』
という記述があります。
私の場合は、契約時のメッセージのやりとりで、
『今回はソースコードをお付けしますが、著作権は放棄しておりませんのでご了承下さい。
(パッケージ商品のカスタマイズとして低価格でご提供させて頂いておりますので、
他のお客様にも、元となるパッケージを使用いたしますのでご了承下さい。
なお、画面構成を含め、まったく同一のものは他では提供いたしません。)
ご承認頂ければ、作業を着手致します。』
としてクライアントに了承して頂きました。
なるほど クライアントに 了承して いただけたら 問題ないのですね
ありがとうございます