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年収103万の壁

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(退会済み)
すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

最近、クラウドワークスに登録したばかりの初心者なのですが、
日中はバイトをしており、年収が現在89万で義父の扶養にはいっています。
貯金をしたいなぁと思い始めたんですが
クラウドワークスでの報酬が103万の壁に当たるかどうか気になってしまい
質問してみました。クラウドワークス内の「扶養控除について」の記事を見つけてを読み、
「報酬」と「給与」は別ものだから、基礎控除「38万」以下なら扶養から外れる事はない
と書いてありました。
義父にも詳しく話を聞いてみないとあれなんですが103万は越えたら不味いと昔言われた覚えもあり・・・・
「38万以下」に報酬の年収を抑えれば問題ないのでしょうか?

2018年01月31日 00:08
セレンディピティ☆さんからの回答

ご覧になった
>クラウドワークス内の「扶養控除について」の記事
のURLを示していただけませんか?
何の話をしているのかが分かりやすくなって、他のみなさんも回答しやすくなると思うのですが。

2018年01月31日 00:30
(退会済み)
相談者コメント

https://crowdworks.jp/lp/mm/zaitaku/articles/76935

セレンディピティさんありがとうございます。
上手く貼れてるか不安ですが、上記のURLが読んだ扶養についての記事になります。

2018年01月31日 00:34
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答


自分で扶養控除については、調べられます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm


あなたは、23歳以上ですね?
扶養控除条件の
合計所得金額が38万円以下であること。

「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
株などされていませんよね?
していたら、38万以下でしたら、OKです。

クラウドも、アルバイトも給料所得になりますので、
合計額が103万以下でなくては、扶養控除は適用されません。
昨年の12月31日までの入金分が該当します。
89万+クラウドワークス(2017/12/31までの入金分)
が103万を超えていなければ、扶養控除を受けられるでしょう。

源泉を支払った場合は、支払調書を取り寄せて、還付を受けることも可能です。

2018年01月31日 00:56
セレンディピティ☆さんからの回答

国税庁のHPが正式なものなので、該当箇所をコピぺしますね。

*********
2 扶養親族の対象となる人の範囲
 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

<国税庁のHPより https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >

**********************

「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。  

<国税庁のHPより https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >

2018年01月31日 01:00
セレンディピティ☆さんからの回答

白色申告をするならば、クラウドワークスでの収入は雑所得でよいと思います。
*****

> https://crowdworks.jp/lp/mm/zaitaku/articles/76935
> 上記のURLが読んだ扶養についての記事になります。

には、
>ところでこの103万円の内訳ですが、
>給与所得控除65万円 + 基礎控除38万円 = 103万円

>しかし在宅ワークでも基礎控除38万円は受けられ、夫の扶養に入れます。
>更に確定申告をすれば、条件によっては合計103万円まで控除が受けられることもあります。

とありますね。
質問者様の場合【給与所得が65万円以上の場合】
給与収入89万円から 給与所得控除65万円を引いて 24万円。
「この24万円と クラウドワークスでの収入 の合計」が 基礎控除額の38万以下になれば、
扶養に入れるのだと思われます。
つまり、【給与収入と クラウドワークスでの収入 の合計が103万以下】なら扶養に入れます。

(今年の質問者様には該当しませんが)ただし、【給与所得が65以下の場合】はちょっと違って。
例えば給与収入が50万の場合、
給与収入50万円から 給与所得控除65万円を引いて 0円。(-15万とは考えない)
【クラウドワークスでの報酬が、基礎控除額の38万以下】なら扶養に入れます。
(例の場合が 合計が50万+38万=88万になるように、103万ではない)

*******
って事だと思います。
まぁあくまで素人(税理士ではない)の解釈なので。
この解釈が合っているのか、自己責任で国税庁のHPを読んで確認してください。

2018年01月31日 01:34
(退会済み)
相談者コメント

皆様、回答ありがとうございます。
自身で詳しく調べてはみるつもりですが、単純計算で
クラウドワークスでの収入を1年で13万で抑えれば、扶養から外れる事はないという事でいいのでしょうか?

2018年01月31日 18:52
セレンディピティ☆さんからの回答

>クラウドワークスでの収入を1年で13万で抑えれば、扶養から外れる事はないという事でいいのでしょうか?

そういう事だと思います。

あと、計算をミスして、もし103万を超えてしまいそうな時は。
クラウドワークスの収入は、報酬から必要経費の支出(=クラウドワークスの仲介手数料、
PCのキーボードが壊れたから買い替え代金など)を引いた金額ですので。
年末に、クラウドワークスの仕事に必要なもの(キーボードとか)を買って、
結果的に収入が微調整されて(少し減って)扶養内に収まる。
という事もあり得ると思います。

支出の領収書や台帳も用意しないといけませんが。

(あくまで素人(税理士ではない)の解釈なので。
この解釈が合っているのか、自己責任で国税庁のHPを読んで確認してください。)
↑責任逃れの決まり文句ですが(笑)

2018年01月31日 19:44
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言