「みんなのお仕事相談所」では、ユーザーさまのご依頼の相場や製作期間、
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違反案件についてはよくある質問の「【共通】違反のお仕事とは」をご覧ください。
また、違反報告についてはよくある質問の「【共通】違反報告とは」をご確認ください。
法律に疎くクライアントとの約束(契約の呼称が適切か不明なためこのように記載します)が契約後のメッセージにて何度も変更される状況にあり、その時の瑕疵担保責任がどうなるのか、また、話し合いによる裁量の余地が発生するのかについて質問致します。
・契約締結時について
ソフトウェアを納品するタイプの某案件を特筆点の無い契約を行いました。
この場合は業務委託契約が締結され、仮払い後に納品、クライアントにて検収後、支払いが実行されるクラウドワークスにてよく見受けられるタイプの契約となり、瑕疵担保責任もクライアントに対して不具合発見時からの1年間になると認識しています。
・メッセージによる約束の推移について
納品後、クライアントからの修正依頼があり、それがクライアントPCでのみ発生していたため、リモート接続によるデバッグをする手はずとなりました。
その時にクライアントからリモート接続環境を整えられず、譲歩案として
「顧客PCでの動作がOKなら、あとで私(クライアント)のPCで稼働できる事を条件に検収させて頂く」
との提示をうけ、承認致しました。
後日リモート接続環境によるデバッグを行っています。
クライアントPC上のデバッグ終了後、正常稼働する修正版を再納品し検収の段となった際にクライアントから顧客PCでの動作も条件に追加されたのだから顧客との瑕疵担保責任も1年間行って頂く、との話となりました、
私は顧客が誰なのかも知りません。
契約後、途中から下請法が絡む内容となりましたが、この際の瑕疵担保責任の範囲、および期間短縮の話し合いによる裁量が有効なのかについてご教授頂ければと思います。
お疲れ様です。
大手企業においてPMOをしています。
「顧客PCでの動作も条件に追加されたのだから顧客との瑕疵担保責任も1年間行って頂く」
という発言ですが、無効となるむね伝えてください。
wordiさんは、あくまで契約は、クライアント(受注者)との契約です。
したがって、顧客(クライアントにとっての受注者)との契約は本人との契約、1年となるでしょう。
http://www.houterasu.or.jp/osaka/guidance/index.html
詳しくは法テラスにて確認してください。
無料で相談に乗ってくれますよ。
企業法務について教えてほしいと伝えてください。
その結果を受注者に伝え、DONEとなると思います。
お疲れ様です。
大手企業においてPMOをしています。
「顧客PCでの動作も条件に追加されたのだから顧客との瑕疵担保責任も1年間行って頂く」
という発言ですが、無効となるむね伝えてください。
wordiさんは、あくまで契約は、クライアント(受注者)との契約です。
したがって、顧客(クライアントにとっての受注者)との契約は本人との契約、1年となるでしょう。
http://www.houterasu.or.jp/osaka/guidance/index.html
詳しくは法テラスにて確認してください。
無料で相談に乗ってくれますよ。
企業法務について教えてほしいと伝えてください。
その結果を受注者に伝え、DONEとなると思います。
shiriusu0315様
瑕疵担保責任についての情報ありがとうございます、
クライアントには法テラスにて相談後、結果を伝えるようにいたします。