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相談・応募の際に提出してしまった作品の著作権について

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すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

クラウドワークスの著作権について相談させていただきます。
WEBライター初心者です。

先日、クラウドワークス内にて記事の作成依頼を受けたのですが
初めてのGoogleシートでの納品ということで手間がかかってしまい
納期時間ぎりぎり過ぎてのアクセス権を許可しての納品でした。結局そこからクライアント様からの連絡が1カ月途絶えてしまい、納品に間に合ったのか無効になったのか連絡もなく分からずじまいです。
あとで見てみると、まだ仮払いもしておらず応募・スカウトで止まっており仮払い事態されていない状態でした。

この場合の納品してしまった記事の著作権はあちらにあるのでしょうか?
それとも、仮払いさえされていないので納品は無効と認識し、これからのポートフォリオとして
無断で使ってもいいのでしょうか?

私が悪いのは重々承知です。
ですが、時間をかけて作った記事をそのまま何も使わないのはもったいないと思い相談させていただきました。
拙い文章で分かりずらいとは思いますが、ご回答いただけますと幸いです。

※クライアント様の連絡が途絶えてから3回ほど追加でメッセージをお送りしましたが
まったく返事が来ない状態です。

2021年05月11日 00:30
ニョチヂャマピー さんからの回答

こんにちは。

初心者のときはクラウドワークスの利用は分かりづらいですよね
必ず 仮払いされてから業務をするこをオススメいたします。

著作権についてはクラウドワークスの利用規約ではこのようになってるようです。
ーーーーーーーーーーーーー
https://crowdworks.jp/pages/agreement.html
第17条 本取引の成果物等に関する知的財産権及びその利用
1. ワーカーがクライアントに対して納品した成果物に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、本取引によって譲渡がなされない限り、作成した会員自身に帰属するものとします。なお、本取引の中において別途取決めがある場合は、同取決めが優先されるものとします。
2. 第三者の保有する知的財産権を成果物に利用する場合、ワーカーは当該第三者の事前の許可を得るものとし、クライアントに対して第三者の権利侵害をしていないことを保証するものとします。ワーカーが当該保証に反していることが明らかになった場合、ワーカーはクライアントに対して損害賠償その他の責任を負うものとし、会員間で直接協議及び解決をするものとします。 
3. ワーカーは、本取引によって知的財産権をクライアントに譲渡した成果物につき、クライアント又はクライアントの取引先に対し、著作者人格権を行使しないものとします。
ーーーーーーーーーーーーー
特段、取り決めがなければ著作権は会員のようですね。

2021年05月11日 09:30
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

はじめまして
>クラウドワークスの著作権について相談させていただきます。
 これは上座でコメントあるCW規約通りです。
ただし、発注依頼項目に著作権譲渡記載が明確に存在していれば、受注・納品と進めた側の承諾を得たものとして扱われる、と原則理解されます。
 著作権については専門書を読み自ら学習、自己防衛を固めましょう。
制作物が著作物かどうか、著作と著作権、譲渡するとはどういうことか、誤解されませんように。
 また
1)発注者情報・案件内容は念入りに下調べしましょう
2)仮払い確認は厳重に淡々と行いましょう
3)受注される場合は余裕納品を行いましょう
不尽

2021年05月11日 11:45
相談者コメント

お二人方、お忙しい中親切に教えていただき
本当にありがとうございました!

著作権の勉強もしっかりしていきたいと思います!

2021年05月11日 21:50
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言