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支払い画面に「源泉徴収」の文字が入っていたのですが、どう対応したらいいのでしょうか?

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スミマセン、素人丸出しの質問で大変恐縮なのですが、マイページの支払い画面に「源泉徴収」と書かれておりました。支払い画面の下の方に「備考に源泉徴収と表示されている場合は業務が完了し次第、源泉徴収をお願いいたします。」との記載があったのですが、具体的にどのような手続きをすればいいのでしょうか?
ちなみに、これまでは源泉徴収の文字は出たことはありません。
ご回答宜しくお願い致します。

2021年08月04日 14:28

ベストアンサーに選ばれた回答

蓮華花さんからの回答

たびたび失礼します。これで最後にいたします。
いろいろと混乱することがあり、途中で私自身がバグってしまったことをおわびいたします。
おわびに少し整理させていただきます。

・発注者がすべき事(依頼すること)
→aoyama414さんの回答を参考に、支払調書の発行をしてください。

「支払調書の発行について」
https://crowdworks.secure.force.com/faq/articles/FAQ/10201/?l=ja&url=10201

最初から源泉徴収有の契約の場合は、契約完了後、クライアント様の画面上で支払調書を発行できます。
その場合はクラウドワークスに登録している住所・氏名などの情報が「支払者」・「支払を受けるもの」双方の欄に自動的に入力済みになっていますので、特にメッセージなどで聞き出す必要はありません。

セレンディピティ☆さんのおっしゃるとおり
>源泉徴収したら、★★翌月10日までに納税★★ しましょう。

ただし、国税庁のHPで以下のような注意書きもありましたので、「半年分まとめて納めることができる特例」が適用されるか否かも含めて、税務担当部署(社外の委託税理士等含む)でしっかりとご確認ください。

「原稿料や講演料等を支払ったとき」(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
>原稿料や講演料などから源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額は、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。 (注)納期の特例の対象とはなりません。

・ワーカーがすべき事
→ワーカーの方は、クライアントが支払調書を発行後に、帳票メニューから支払調書を発行(印刷)できますので、それをもとに確定申告する流れになります。

2021年08月05日 11:32

すべての回答

みかん大好きっ子さんからの回答

「源泉を引かれる契約」は「法定調書」と言うのを発行してもらう必要があります。

その為には個人情報のやり取りが必要です。もしも税金に対して知識がない場合はきちんと勉強していただき、無理なようでしたら辞退する方が無難です。

確定申告の際、「法定調書」を発行してもらうのは義務です。税金の知識が内容であれば勉強するか、辞退するかどちらかを選ぶ方がいいと思います。

2021年08月04日 14:41
セレンディピティ☆さんからの回答

契約条件が
★源泉徴収あり(「クライアントに源泉徴収をしてもらう」にチェックが入っている)
の条件で契約したのでは?

****
質問者さまはクライアントですよね。
源泉徴収義務者でない(源泉徴収は不要)ということですかね。

契約条件変更リクエストをして、
★源泉徴収はナシ(「クライアントに源泉徴収をしてもらう」のチェックを外す)
の条件に契約条件を変更すればいいのでは?

2021年08月04日 16:29
相談者コメント

>源泉徴収あり(「クライアントに源泉徴収をしてもらう」にチェックが入っている)の条件で契約したのでは?
恐らくそれだと思います。。。

>契約条件変更リクエストをして、★源泉徴収はナシ(「クライアントに源泉徴収をしてもらう」のチェックを外す)の条件に契約条件を変更すればいいのでは?
既に契約完了しておりますが、今から契約条件を変更することは可能なのでしょうか?

2021年08月04日 16:57
みかん大好きっ子さんからの回答

申し訳ないですが、クライアントが源泉徴収する義務のある所であれば応じるか辞退するしかありません。

クライアントは多分「源泉徴収をする義務」のあるクライアントだと思います。応じなければクライアントにも迷惑を掛けます。

もしも税金の知識がないのでしたら、クライアントにその旨を伝えて辞退する方が賢明です。その方が3月の確定申告時にお互いに迷惑がかかりません。税金や確定申告の事をきちんと勉強した人のみが「源泉徴収をする」の契約を結んでいい人です。

一度「国税庁ホームページ」等で確定申告について勉強して下さい。



2021年08月04日 17:02
蓮華花さんからの回答

nextage_saitoさんはクライアント(発注者)であり、法人でいらっしゃるので、法人ではない個人事業主のワーカーに記事作成など源泉徴収の必要な仕事を発注して報酬を支払うのであれば、源泉徴収する義務があると思います。

「原稿料や講演料等を支払ったとき」(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

御社の中で税務などの担当部署があればそちらできちんと対処された方がよろしいかと存じます。

2021年08月04日 17:40
セレンディピティ☆さんからの回答

>既に契約完了しておりますが、今から契約条件を変更することは可能なのでしょうか?

契約完了??とは、何を意味していますか?

・「契約成立」していても、
検収をする前であれば、契約条件変更リクエストは可能ですよ。

・(契約して、納品もされて、)検収まで、終わっているということですか?

2021年08月04日 17:47
相談者コメント

>(契約して、納品もされて、)検収まで、終わっているということですか?
仰る通りです。。。検収まで終わっています。

2021年08月04日 17:49
セレンディピティ☆さんからの回答

>検収まで終わっています。

源泉徴収としてお金を預かっておいて、納税しなかたったら、詐欺になってしまうので。
ワーカーに状況を話して、
追加でお金を渡してワーカーの手取りの帳尻合わせをしては?


<金額の計算>
契約金額(税込み)の78%がワーカーの手取りであるハズのに、
源泉徴収ありにしているため68.72%しかワーカーに渡っていません。
差額である 契約金額(税込み)の78%-68.72%=9.28% を追加で渡したい。

が、クラウドワークスを通すと22%の手数料を取られるので、ワーカーには78%しか渡らないので、
契約金額(税込み)の9.28% ÷0.78=契約金額(税込み)×0.1189
の金額をクラウドワークスを通して追加払いしたら、ワーカーの手取りの帳尻は合うかと思われます。
(例:契約金額(税込み)が1万円なら、
 1189円を追加払いしたら、
 不足していた928円がワーカーに追加で渡る)

(追加払いにかかるクラウドワークス手数料分だけ、質問者さまが余計に金額を払うことになりますが、
契約条件のチェックを怠ったご自分に非があるとしてご負担すべきかと思います。)


<源泉徴収ナシの案件で>
「追加払い」と言いましたが、
ミスった「源泉徴収あり案件」で追加払いしてしまうと、この追加払いで源泉徴収がひかれて金額が変わってしまうので。
源泉徴収ナシの過去案件で「追加払い」の機能を使うか。
そういう案件が無ければ、追加での支払い用に、新たに案件を立てて、契約→検収をすればいいかと思います。

*****
ここまで、源泉徴収の納税をしない場合についての対処法の案を書きましたが…

そもそも「質問者さまは法人なんだから、源泉徴収ありで、それをちゃんと納税すべきなのでは?義務なのでは?」
という蓮華花さんのツッコミもあるので、
そのへんも再考して対処されたほうがいいかと思います。

2021年08月04日 18:23
みかん大好きっ子さんからの回答

そうですか?それならば検収後に以下の処理をして下さい。

評価とは別にメッセージにて

タイトル:「法定調書の発行のお願いします」
会社名:勝山ネクステージ株式会社(横の英語はいりません)
住所:〒980-0811 仙台市青葉区一番町4丁目6-1 仙台第一生命タワービルディング2F
でいいでしょう。
そしてとりあえず「法定調書」を発行してもらって下さい。発行するのはクライアントなので相談者様は待てばいいだけです。決算月が迫っているようでしたら早めの方がいいかもしれません。

後は「法定調書」を発行してもらった旨をすぐに税理士事務所に知らせれば大丈夫です。申告書類に内訳書と言って「預り金の明細」を載せる必要があるからです。
法人だったら税理士がついています。「法定調書」を発行してもらったらすぐに税理士事務所の先生か担当者に連絡して下さい。後はすべてお任せで大丈夫です。持ってきてと言われたり、取りに行くと言われたときに渡せば何も問題はありません。

すみません。いつも個人の方の質問が多かったので相談者様も個人と思い込んでいました。法人ならば税理士がついています。税理士事務所に頼れば何も心配はいりません。

ただ、相談者様は「法人」です。税務調査の事も考えて「源泉のある契約」は慎重に行って下さい。もしも契約なさるならば「法定調書」を発行してくれるかどうかきちんと確認してください。もちろんクライアントの個人情報は税理士事務所がきちんと守ります。相談者様も守ってください。そうすれば何も心配はいりません。

2021年08月04日 18:25
みかん大好きっ子さんからの回答

相談者様は個人クライアントと契約したのでこうなったのです。個人クライアントは法人であれ個人であれ「源泉のある契約」に該当した場合は一応源泉を引かなければなりません。

これが法人と法人の取引だったら関係ないんですけどね。

でも大丈夫です。相談者様は法人ですよね。だったら税理士と言う大きな味方がついています。

「法定調書」を発行してもらったら一度税理士事務所の方に、今後の源泉の契約について相談されてみるのもいいかもしれません。あちらの方がここで答える回答者よりプロであり専門家ですから。

2021年08月04日 18:34
shinkakuさんからの回答

質問者が発注者なのか受注者なのか
法人なのか個人なのかを確認しないで回答すると質問者は混乱してしまいますね

2021年08月04日 18:35
みかん大好きっ子さんからの回答

そうですよね。URLを見るまでは「個人」と思い込んでいました。URLがあって良かったです。なければ勘違いしたままだったでしょうから。

一番初めと2番目にした私の回答は無視して下さい。相談者様には無関係です。

「税理士」いうキーワードがある分のみ読んでいただければ幸いです。

2021年08月04日 18:46
みかん大好きっ子さんからの回答

質問者が発注者なのか受注者なのか
法人なのか個人なのかを確認しないで回答すると質問者は混乱してしまいますね

これは回答者様達ではなくて相談者様の質問の仕方がちょっと不足していたのです。回答者様方に非はありません。

ただ、後税金の事はここではなくて「税理士事務所」に相談した方がいいと思います。その為に顧問料や決算料を払うのですから。もったいないですよ。

2021年08月04日 18:59
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

源泉徴収が必要な契約は源泉徴収の設定画面が出ず、源泉徴収の義務が生じます
 (https://crowdworks.secure.force.com/faq/articles/FAQ/10153?l=ja&url=10153 から引用)

支払調書の発行はクライアントの方で画面が表示されるのでそれで記載が可能です
 (https://crowdworks.secure.force.com/faq/articles/FAQ/10201/?l=ja&url=10201 から引用)

徴収した税金は、クライアントの最寄りの税務署に納付
 法人ですので、給与などの扱う総務と税理士に相談して納付してください。
 支払調書は上記で作成されます

*****
仮払いの際は源泉徴収金額を控除しているはずです
それは法人の経理上は預り金として後日税務署に納付します

クラウドワークスでは難しい手続きはないようにしていますが、
やり方の手続き面がどこにあるのかわからないクライアントが多いので混乱するようです

2021年08月04日 19:58
みかん大好きっ子さんからの回答

たびたびすみません。報酬をもらったらではなくて、報酬が確定したらです。

すなわち
「クライアントから報酬が振り込まれました」でしたかね。余りプロジェクトをしないので

そのメッセージが出たら、
評価とは別にメッセージにて

タイトル:「法定調書の発行のお願いします」
会社名:勝山ネクステージ株式会社(横の英語はいりません)
住所:〒980-0811 仙台市青葉区一番町4丁目6-1 仙台第一生命タワービルディング2F
でいいでしょう。
そしてとりあえず「法定調書」を発行してもらって下さい。発行するのはクライアントなので相談者様は待てばいいだけです。決算月が迫っているようでしたら早めの方がいいかもしれません。

後は「法定調書」を発行してもらった旨をすぐに税理士事務所に知らせれば大丈夫です。申告書類に内訳書と言って「預り金の明細」を載せる必要があるからです。
法人だったら税理士がついています。「法定調書」を発行してもらったらすぐに税理士事務所の先生か担当者に連絡して下さい。後はすべてお任せで大丈夫です。持ってきてと言われたり、取りに行くと言われたときに渡せば何も問題はありません。

すみません。いつも個人の方の質問が多かったので相談者様も個人と思い込んでいました。法人ならば税理士がついています。税理士事務所に頼れば何も心配はいりません。

ただ、相談者様は「法人」です。税務調査の事も考えて「源泉のある契約」は慎重に行って下さい。もしも契約なさるならば「法定調書」を発行してくれるかどうかきちんと確認してください。もちろんクライアントの個人情報は税理士事務所がきちんと守ります。相談者様も守ってください。そうすれば何も心配はいりません。

をお願いします。後は何度も書きますが税理士事務所の指示に従って下さい。

2021年08月05日 06:18
相談者コメント

皆さま色々ご回答いただきありがとうございます。
こういったケースは初めてなので、何をすればいいか分からず不安になっておりました。
適切に対処すれば良いという事は分かり、少し安心しました。有難うございます。

ただ、発注者として何をどのようにすればいいのかもう少しだけ分かりやすく説明していただけませんでしょうか?(馬鹿でスミマセン)
・発注者がすべき事(依頼すること)
・ワーカーがすべき事
この2つを順を追って教えていただきたいです。。。
何度もスミマセン。宜しくお願い致します。

2021年08月05日 07:53
みかん大好きっ子さんからの回答

「クライアントから報酬が振り込まれました」のメッセージが出たら、クライアントに「法定調書」と言うのを発行してもらう形になります。

1.クライアントにメッセージで「法定調書」を発行して欲しいと頼みます。
タイトル:「法定調書の発行のお願いします」
内容
会社名:勝山ネクステージ株式会社(横の英語はいりません)
住所:〒980-0811 仙台市青葉区一番町4丁目6-1 仙台第一生命タワービルディング2F
でお願いします。弊社は法人なのでは早急にお願いします。
とこんな感じで送ってください。これでクライアントが「法定調書」を発行してくれます。

2.「法定調書」の入力はクライアントが行います。相談者様は待つだけです。印刷以外何もする必要はありません。


https://crowdworks.secure.force.com/faq/articles/FAQ/10201/?l=ja&c=FAQ%3AC063&ct=%E5%B8%B3%E7%A5%A8%E3%83%BB%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6&cl=2&fs=Search&pn=1&id=kA010000000UKCm&url=10201

が手順ですが、相談者様は印刷のみしていただければ大丈夫です。印刷の仕方だけは確認してください。
入力自体はクライアントにお任せです。ワーカーである相談者様は何もする必要はありません。

そして「法定調書」を発行してもらった旨を「税理士事務所」に連絡してその後の指示を仰いで下さい。後は税理士事務所にすべてお任せです。何もかも税理士事務所の指示に従えば大丈夫です。そして「源泉のある契約」については税理士事務所に相談する方が無難です。法人と言う組織なので税理士事務所の方が頼りになるからです。もしもクライアントが発行しないと言った場合は速やかに税理士事務所に相談して下さい。

税理士は税金のプロです。ここの回答者よりも的確なアドバイスを得られます。

2021年08月05日 08:13
みかん大好きっ子さんからの回答

追記です。頼む際に「法定調書」の入力が終わったらメッセージを送ってほしい。と一言添えるのもいいかもしれません。

それとマニュアルには「支払調書」とありますが、税理士業界では「法定調書」と言う言い方が普通なのでこう言った書き方にしています。内容は全く一緒なので気にしないでください。

こんな事を言ったら相談者様に申し訳ないですが、時々ほんのちょっとの細かなミスをねちねち指摘してくる意地悪い回答者がいるんです。
その回答者から自分の身を守るためにあえて追記します。この文面は気にしないでください。

「頼む際に「支払調書」の入力が終わったらメッセージを送ってほしい。と一言添えるのもいいかもしれません。」

これだけ参考にして下さい。頼む時、もし可能ならば「法定調書」の部分を「支払調書」に変えて下さい。後は先ほど書いた通りです。税理士事務所に全て委ねて下さい。


2021年08月05日 08:26
相談者コメント

私は「クライアント」なので、ワーカーに連絡をして法定調書(支払調書)を発行すれば良いのでしょうか?

2021年08月05日 08:26
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

クライアントの支払調書の作り方は
このヘルプを観れば大丈夫です

支払調書の発行はクライアントの方で画面が表示されるのでそれで記載が可能です
 (https://crowdworks.secure.force.com/faq/articles/FAQ/10201/?l=ja&url=10201 から引用)

2021年08月05日 08:36
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

あとはワーカーの氏名と住所が必要になります

2021年08月05日 08:39
みかん大好きっ子さんからの回答

クライアントの立場だったんですね。てっきり受注者の立場だと思ってました。ならば手順はこうなります


ワーカーの本名と住所をメッセージ機能で聞いてください。その時に自社は税理士事務所を通しているから個人情報は厳守する。と一言書いていただけるとワーカー安心するでしょう。メッセージ機能であれば他の人は見ないので安心です。
本名と本名のフリガナ、住所は郵便番号から番地まで事細かく聞いてください。国に提出する書類ですので

そして「支払調書」を速やかにワーカーに発行して下さい。入力の仕方は先ほどのURLが参照です。不安ならば税理士に立ち会ってもらうという方がいいと思います。その方がスムーズでしょう。


そして自社でも「支払調書」を発行して税理士事務所に渡せばいいです。今後「源泉のある契約」をする際においては、まず税理士事務所に相談する方が無難です。法人である以上「税務調査」も入ります。源泉のチェックは必ず入るのできちんとしておいた方が無難です。

そして2つ程聞きたいことがあります。ワーカーは個人でしょうか?もうお金は支払われているのでしょうか?これによって私の回答が違ってきます。お答えいただければ幸いです。




2021年08月05日 08:44
相談者コメント

>そして2つ程聞きたいことがあります。ワーカーは個人でしょうか?もうお金は支払われているのでしょうか?これによって私の回答が違ってきます。

ワーカーは個人です。
検収は完了し、評価登録まで済ませているのでお金ももう支払われているはずです。

宜しくお願い致します。

2021年08月05日 08:50
みかん大好きっ子さんからの回答

まず、クラウドワークスのメッセージで
「支払調書」を発行するのでワーカー様の本名と住所を教えてほしい。自社は法人なので個人情報は厳守する。
と一言書いていただけるとワーカー様も安心するでしょう。メッセージ機能であれば他の人は見ないので安心です。
ワーカーの本名と本名のフリガナ、住所は郵便番号から番地まで事細かく聞いてください。国に提出する書類ですので

そして「支払調書」を速やかにワーカーに発行して下さい。入力の仕方は先ほどのURLが参照です。もしも不安ならば税理士に立ち会ってもらうという方がいいと思います。その方がスムーズでしょう。

そして自社でも「支払調書」を印刷して税理士事務所に渡せばいいです。何度も書きますが今後「源泉のある契約」をする際においては、まず税理士事務所に相談する方が無難です。法人である以上「税務調査」も入ります。源泉のチェックは必ず入るのできちんとしておいた方が無難です。

これが私の答えです。混乱させて申し訳ありません。でも確実なのは御社は法人です。「支払調書」さえきちんと発行しておけばワーカー様は確定申告時に使えますし、後の処理は税理士事務所に任せれば大丈夫です。

2021年08月05日 09:09
蓮華花さんからの回答

ワーカーの個人情報を聞き出すには、まず「サービス外連絡申請」が必要です。
いきなり直接連絡先などを聞き出すことは規約違反となります。

「サービス外連絡申請」とは何ですか?(よくある質問より)
https://crowdworks.secure.force.com/faq/articles/FAQ/10562?l=ja&url=10562

「源泉徴収の設定を変更したい」
https://crowdworks.secure.force.com/faq/articles/FAQ/10493?l=ja&url=10493
>報酬の支払いが完了している場合、支払い前の状態に戻したり、源泉徴収の設定をおこなうことはできません。
すでに支払っている報酬を源泉徴収済みの金額とするか、当事者同士でご相談ください。

事務局へのご相談・お問い合わせ等は「よくある質問」の どのページからでも下の方に「それでも解決しない場合は?【お問い合わせ】」というオレンジ色のボタンがありますので、そちらから可能です。

2021年08月05日 09:18
みかん大好きっ子さんからの回答

「サービス外申請」と言うのはクラウドワークス外でのやり取りを希望する場合です。LINEやGメール等ですね。
「支払調書」の場合は該当しません。

しかもクラウドワークス内でのメッセージのやり取りならば他の人は見られません。
クライアントとワーカーとクラウドワークス本部。この3つです。もちろんクラウドワークスでは個人情報は保護されます。
ワーカーの個人情報を外部には漏らしません。相談者様もそれは守ってください。もちろん税理士も守ってくれます。

「すでに支払っている報酬を源泉徴収済みの金額とするか、当事者同士でご相談ください。」
これは絶対にしないでください。非常に危険です!!

御社は法人です。税金についての相談はここの回答者の意見よりも税理士に相談して下さい。そうしないと決算時や年末調整時に税理士にも迷惑をかける可能性がありますよ。

2021年08月05日 09:38
蓮華花さんからの回答

最初から源泉徴収有の契約の場合は、契約完了後、クライアント様の画面上で支払調書を発行できます。
その場合はクラウドワークスに登録している住所・氏名などの情報が「支払者」・「支払を受けるもの」双方の欄に自動的に入力済みになっていますので、特にメッセージなどで聞き出す必要はありません。

ワーカーの方は、クライアントが支払調書を発行後に、帳票メニューから支払調書を発行(印刷)できますので、それをもとに確定申告する流れになります。

ただ、今回は既に報酬確定まで終わっておられるので、上記のようにシステム上で修正ができません。
よって、御社の税務担当部署、受注者、サポート事務局とご相談のうえで良い方法をお探しになるのがよろしいかと存じます。

2021年08月05日 09:46
蓮華花さんからの回答

補足です。
クラウドワークス内のメッセージで、直接連絡先を入力して送信しようとすると、エラーメッセージが出るそうなので、その場合は先に挙げた「サービス外連絡申請」が必要になるかと思います。

2021年08月05日 10:09
みかん大好きっ子さんからの回答

源泉は法律で決められている義務です。

御社の税務担当部署、受注者、サポート事務局とご相談のうえで良い方法をお探しになるのがよろしいかと存じます。

これは賛同できません。やはり税理士事務所に相談するのが一番です。理由は下記の通りです

1.サポート事務局は「支払調書」の入力や印刷の仕方のサポートはあるかもしれません。でもそこから先はありません。
2.受注者には「支払調書」を発行する。これはある意味クライアントの義務です。ワーカーと相談することではありません。
3.会社には税務担当者と言うのがいないケースも多いです。小さい会社だったらなおさらです。

相談者様とメッセージのやり取りをしていて思ったのが、もしかしたら会社に税金に詳しい方がいらっしゃらないのではないでしょうか?いたとしてもプロの税理士に相談する。これが一番です。ここは解決済みにして全てを税理士にゆだねる方が賢明です。

ただ、「支払調書」の発行の仕方だけはURLがあるのでそれを元にクライアント、ワーカー共に印刷できるようにしてあげて下さい。

最後になりますが、「支払調書」を作成したらワーカー様に対してメッセージで一言
「支払調書」は作成しています。いつでも印刷可能です。
と送ってあげるとワーカーも安心するでしょう。

そして今後「源泉のある契約」については「税理士」と相談の上契約を検討して下さい。法人同士の契約ならば源泉は必要ないですし。色々複雑なので、まずは「税理士」に確認してそれから応募されることをお勧めします。今後は税金の事で不安があればここではなくて「税理士」に相談する。これが一番です。

2021年08月05日 10:10
蓮華花さんからの回答

「税理士」に相談することにはもちろん賛成です。その意味も含めて法人内にそういう方がいらっしゃればと思いましたが。
ただ、今の段階で↓これができないのです。

>「支払調書」の発行の仕方だけはURLがあるのでそれを元にクライアント、ワーカー共に印刷できるようにしてあげて下さい。

だからさっきからよくある質問のページをお示ししているのです。

2021年08月05日 10:17
みかん大好きっ子さんからの回答

今回は支払調書なので

最初から源泉徴収有の契約の場合は、契約完了後、クライアント様の画面上で支払調書を発行できます。
その場合はクラウドワークスに登録している住所・氏名などの情報が「支払者」・「支払を受けるもの」双方の欄に自動的に入力済みになっていますので、特にメッセージなどで聞き出す必要はありません

に該当します。そもそも「サービス外申請」自体が必要ないですよ。

2021年08月05日 10:19
蓮華花さんからの回答

最初から源泉徴収有の契約ではないので、今回はイレギュラーなのです。

2021年08月05日 10:22
セレンディピティ☆さんからの回答

源泉徴収したら、★★翌月10日までに納税★★ しましょう。

***以下、詳細**
No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 (国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
 しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

2021年08月05日 10:26
蓮華花さんからの回答

申し訳ないです。
最初から源泉徴収ありの契約だったのでしょうか?
だとすれば、上記の源泉徴収手続きを行ってくださいませ。
やり方はURLのとおりです。

2021年08月05日 10:27
みかん大好きっ子さんからの回答

相談者様。一杯書き込みがあるのでここは一度解決済みにした方がいいと思います。

システムの事でわからないことがあれば新たに投稿すれば詳しい方が答えてくれます。

税理士と相談の上システム上でわからない事は新たな相談として投稿して下さい。



2021年08月05日 10:43
蓮華花さんからの回答

たびたび失礼します。これで最後にいたします。
いろいろと混乱することがあり、途中で私自身がバグってしまったことをおわびいたします。
おわびに少し整理させていただきます。

・発注者がすべき事(依頼すること)
→aoyama414さんの回答を参考に、支払調書の発行をしてください。

「支払調書の発行について」
https://crowdworks.secure.force.com/faq/articles/FAQ/10201/?l=ja&url=10201

最初から源泉徴収有の契約の場合は、契約完了後、クライアント様の画面上で支払調書を発行できます。
その場合はクラウドワークスに登録している住所・氏名などの情報が「支払者」・「支払を受けるもの」双方の欄に自動的に入力済みになっていますので、特にメッセージなどで聞き出す必要はありません。

セレンディピティ☆さんのおっしゃるとおり
>源泉徴収したら、★★翌月10日までに納税★★ しましょう。

ただし、国税庁のHPで以下のような注意書きもありましたので、「半年分まとめて納めることができる特例」が適用されるか否かも含めて、税務担当部署(社外の委託税理士等含む)でしっかりとご確認ください。

「原稿料や講演料等を支払ったとき」(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
>原稿料や講演料などから源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額は、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。 (注)納期の特例の対象とはなりません。

・ワーカーがすべき事
→ワーカーの方は、クライアントが支払調書を発行後に、帳票メニューから支払調書を発行(印刷)できますので、それをもとに確定申告する流れになります。

2021年08月05日 11:32
みかん大好きっ子さんからの回答

みんなのお悩み相談所を新たに開くと私の個人的な意見があります。

もしよければ見て下さい。それだけです。

2021年08月05日 13:43
相談者コメント

ご回答いただきまして有難うございます。

今回の場合
・執筆費27000円(税抜き)
・源泉徴収額2756円

なので、支払調書を発行後、上記の2756円を税務署に納付するということでよろしいでしょうか?

2021年08月05日 13:43
みかん大好きっ子さんからの回答

その点も税理士に確認してください。

何度も書きますが、ここではなくて「税理士」に聞いてください。

そうすればプロの的確な答えが得られます。

2021年08月05日 13:46
蓮華花さんからの回答

お見込みのとおりだと思います。
ただ、その後の法定調書の提出については、以下のような記載もありますので、該当するかどうかなど、やはり御社の税務担当部署(社外の委託?顧問?税理士等含む)でしっかりとご確認ください。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm
>(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの

御社は
>WEBマーケティングにも力を入れており、運用型広告やコンテンツマーケティング(SEO)を中心に自社ECの販路拡大・PRを行っております。

…とのことですから、これから先も個人ワーカーに記事作成などを発注される可能性があるのであれば、この際しっかりと源泉徴収事務について体制を整えておかれる必要があるかと存じます。

2021年08月05日 14:04
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

クラウドワークスのシステムは仕組み上、国税庁の例外を適用せずに源泉所得税に関しては厳格に適用しています。
そのため、クライアントの方では源泉所得税の納付の手続きが必要になります。
税理士に相談しても、クラウドワークスの仕組みについてはわからないと思いますので、
支払調書を印刷して、税理士とご相談ください。


納付に関しては面倒ですが、厳格解釈になるので支払調書をまとめて、税務署に提出することも可能ですし、
e-taxを利用すると、クラウドワークスで支払い超を作成画面と同じものが、ありますので、それで提出書類になります。
わからない場合は、クライアントワークスの支払調書と金額をもって税務署の納付窓口でお尋ねください。

新型コロナウィルスもあるのでお近くの税務署に、電話で報酬に関する納税手続きのことを御尋ねることも可能です
金額が小さいので、時間をかけても注意されることはないですが、極力、年内で終了させておくと良いです。

最初は戸惑いますが、一度覚えると、今後のためになります。
それに税務署は確定申告の時期をずらすと、親切に教えてくれます。

私など、税務署に電話等などで年10回以上、相談しています
 所得税以外ですが・・・

2021年08月05日 16:33
相談者コメント

皆さま、色々ご回答くださりありがとうございました。
経理に相談したところ、税理士に確認しつつ、税務署に納める方向で進めさせていただく事になりました。

自分の勉強不足を反省しつつ、皆様のご丁寧な返答に大変感謝しております。
誠にありがとうございました。

2021年08月05日 18:03
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言