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非居住者への報酬の支払いにおいて、20%の源泉徴収が適用される認識でおりますが、クラウドワークスの源泉徴収のシステムが20%対応をしておりません。
そのため、下記のように「源泉徴収をする」のチェックを外し、あらかじめ源泉徴収を引いた金額で支払いをすることで対応できる認識でいますが正しいでしょうか?
例)報酬が20万円(税抜き)の場合
税込:22万円
源泉徴収(税抜20万円の20%):4万円
源泉徴収後のお支払い金額(税込):18万円
そのためクラウドワークスの金額は
【クライアントが支払う金額 180,000円 = 163,637円(契約金額) + 16,363円(消費税) - 0円(源泉徴収金額)】
株式会社 Dolphin様。
・はいそうです。
*収入は確定できません。
>金額で支払いをすることで対応できる認識でいますが正しいでしょうか?
・はいそうだと思いますよ。
*例は確定な方(雇用等)
・CW様は個人事業主
(確定では無いですよね)
*対応は個人事業主である。
>非居住者への源泉徴収について
*非居住者あり得ません。
(メッセージで聞くお勧めします)
・返答無ければ契約無しお勧めします。
簡単にお疲れ様です。
ここは一般の人が回答しているので正確さを求めるには無理が出てきます。
事務局または税務署に問い合わせたほうが良いです
非居住者でも、住所を持っている人ともっていない人がいるので区分されますし、相手国の問題も出てきます
※国税庁の複雑な絡みの法律がありますし、非居住者の国によっては源泉がNGのものもあります
※また、クラウドワークスは、国内を前提としているので特殊なものは対応していない
簡単に言えば、非居住者に対して源泉をしないという手続きをしているところも少ないないです
(対応などで煩雑さがでてしまう)
事務居の問い合わせ先
https://crowdworks.secure.force.com/faq/FaqInquiry
簡単に言えば、オンラインでの業務の場合、非居住者は、日本ではなく居住国で仕事をしたと見なされ、所得税は居住国で派生します。
非居住者であり、日本で通常の仕事をした場合、20%の源泉徴収が派生します。
基本的に非居住者には、源泉徴収票を提出する管轄の税務署がありません。住所で決まるからです。国税局に直接聞くとすぐに答えてもらえますよ。注意点ですが、日本の税理士には、国際的な知識に欠ける人もいるようなので、税理士ではなく、直接国税局にお尋ねすることをお勧めします。
非居住者が、日本に支店や事業所などの「恒久的施設」を持っている場合は、日本で課税されます。「恒久的施設」の定義に関しては、いろいろ状況によって異なりますので、国税局のホームページを読むといいでしょう。この場合、管轄の税務署は、その施設の住所で判断されます。
これを考えると、通常、クラウドワークスからの仕事は、非居住者に20%の源泉を徴収する必要がないと言えるでしょう。