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クラウドワークスの規約に、著作財産権は、当事者間で特別に契約を交わさない限り、作成者自身に帰属する、とあります。
ロゴデザイン依頼の場合、ロゴデータはクライアントがいろんな用途で使うために依頼すると思います。
最終的にAIデータなどの完全データでクライアントに渡すと思いますが、
その場合でも著作財産権はワーカーにあるのでしょうか?
使用のたびにクライアントから連絡いただいて、支払いを求めるものでしょうか?
完全譲渡した場合、著作財産権はクライアントに移るものですか?
誰かご教授いただきたいです。
ここクラウドワークスや他社Lなどは、著作権譲渡においてすごく曖昧です。
なぜなら、仕事詳細に「当社に完全譲渡する物とする」
と、記載されいても、口頭でのやり取りと変わらないのです。
そこで、「著作権譲渡契約書」を交わす必要性があるわけです。
ここクラウドワークスの案件ではほとんどが「著作権譲渡契約書」を交わしておりません。
したがって、いくら仕事詳細に「当社に完全譲渡する物とする」と書かれていても、
口約束と同様なので、著作権譲渡は成立しません。
「著作権譲渡契約書」を正式に起こさないといけません、
たとえば、
A社(以下「甲」)とB社(以下「乙」)は、○○の著作権譲渡について、以下の通り契約(以下「本契約」)を締結する
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第1条(著作権譲渡)
乙は、映像作品○○のすべての著作権(以下「本著作権」)について、甲へ譲渡する。
2.本著作権には、著作権法第27条および第28条で定める権利を含む。
3.本著作権は、第4条で規定している対価を支払った時点で甲へ移るものとする。
第2条(原版の譲渡)
乙は本作品の原版について、甲へ譲渡する。
2.乙は、本作品の原版を令和○○年○月○日までに渡し、この引き渡しによって本作品の原版の所有権は甲へ移転することとする。
第3条(著作者人格権)
乙は著作権人格権について、一切行使しないものとする。
第4条(対価)
甲は、本契約における譲渡対価として、○○万円(税込み)を令和○○年○月○日までに、乙の指定銀行口座へ振り込む方法によって支払う。
第5条(第三者の権利侵害)
乙は甲に対して、本作品の利用において、第三者の著作権、知的財産権、その他権利について侵害しないことを保証する。
第6条(相殺)
乙が甲に対して金銭債務を有している場合、甲はこれをもって代金と相殺することができる。
第7条(解除)
乙が以下の各号の一つに該当した場合、甲は本契約の全てまたは一部を解除できる。
①乙が、本契約の各条項に違反したとき
②乙について、破産、特別清算、民事再生、会社更生の申立てがあったとき
③その他、本契約の継続が困難な事由が発生したとき
第8条(秘密保持)
甲および乙は、本契約において取得した秘密について、相手方の書面承諾を得ない限り、第三者へ開示または漏えいしてはならない。
第9条(裁判管轄)
甲および乙は、本契約について紛争が発生した場合、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所にすることを合意する。
第10条(協議事項)
本契約で規定していない事項や、規定事項に関する解釈で疑義が発生したものについては、その都度協議を行って解決するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各1通ずつ保有するものとする。
令和○○年○月○日
甲
(住所)○○
(会社名)株式会社○○
(代表者氏名) ○○
乙
(住所)○○
(会社名)株式会社○○
(代表者氏名) ○○
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以上の契約書が必要になってくるわけですが、
著作権譲渡の注意点はあります
●譲渡後は著作者でも著作権を無断行使できない
●「著作権すべてを譲渡する」では譲渡されない権利もある
●著作権人格権については不行使特約が必要
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著作権譲渡にあたっては、「適正に契約書を作成できるか」という点が大きなポイントとなります。記載内容に不備があったり不明確であったりすると、権利関係があいまいになり、なかには訴訟へと発展することもあります。
次につづく
最初に戻りますが、クラウドワークスや他社Lなどは、全くこの点を無視して、
当社間で解決してくださいと逃げてしまします。
ここクラウドワークスた他社Lは無法地帯です、
ロゴなどはパクリが横行し、それが当たり前になってます。
ここでロゴなどで数千件獲得しているワーカーのでサインもほぼ自分のを流用で固められいます。
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しかし、あるロゴとかイラストが著作権侵害で訴えられた場合どうなるかですが?
●ある企業から頼まれたイラスト・ロゴなどを広告代理店が引き受けるとします、
広告代理店のデザイナーまたはアートディレクターが外部のイラストレーターに頼んで、
「こんな感じで描いて欲しい」と何処かの既存の資料を渡してイラストレーターがそれを参考に、
イラスト及びロゴを起こしたとしましょう。
それが企業様に最終的に行くわけですが、
そのイラストやロゴが第三者から著作権侵害と訴えられたとしましょう、
はたして誰が責任が来るかという問題ですが・・・・・・
誰だと思いますか?
企業・・いいえ、広告代理店・・いいえ アートディレクター・デザイナー・・いいえ
誰か?そのロゴかイラストを描いた本人に全責任が来ます。
これはいかに「著作権譲渡」で契約していても、それを現実に起こしたイラストレータに、
全責任がくる事です。
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回答が長くなり過ぎましたが、
我が日本は「著作権」や「肖像権」においては海外からみれは、かなり後進国です、
中国うんぬんとか言えない立場にあるわけです。
最後に現在、芸大の学長になっているH氏は、
学生時代に段ボールアートで日本グラフィック展でグランプリをとって超有名になりましたが、
その表現方式はすでに欧米ではあって、言葉は悪いですが「パクリ」「模倣」なのです、
また、このコンペは出来レースで、裏に大御所アートディレクターA氏が関わっていました。
このA氏は、のちのち、あの東京オリンピックエンブレム事件に深く関与しています。
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最後にここクラウドワークスでは「著作権」という当たり前の事が完全に無視されているのが現状です。
ーーーーーーーーーー誤字誤植ありましたならお許しください。 以上
菓本 衣桜様。
>その場合でも著作財産権はワーカーにあるのでしょうか?
・はい無いです。
・報酬を受け取っています。
(嫌なら個人でする事をお勧めします)
>使用のたびにクライアントから連絡いただいて、支払いを求めるものでしょうか?
・著作権はワーカーにあります。
・使用する際には連絡あります。
・先方との交渉次第です。
>著作財産権はクライアントに移るものですか?
・納品した時点で移ります。
>データ完全譲渡と著作財産権について
・書かれています。
(データ納品・著作権納品)
(報酬を頂いています)
ここを通していますお疲れ様です。
貴方の言う通り「ロゴデザイン依頼の場合、ロゴデータはクライアントがいろんな用途で使うために依頼すると思います。」だから、「使用のたびにクライアントから連絡いただいて、支払いを求めるものでしょうか?」て事になるのは現実的じゃないです。ここでは契約時の用途から大きく外れない限りは、契約と報酬は財産権譲渡を前提にしてるかと。
まあそれは分かるんですが、譲渡できないはずの著作者人格権を買い取れてると思ってるクライアントも何故か結構いますしねw不安なら契約前に直接クライアントに確認した方がいいです。完全譲渡した場合は人格権以外は勿論移ります。人格権は行使しないという契約が入るでしょうが。
『 著作権譲渡の強要 』・・・
間違いなく『 法律違反 』です !!
しかし・・『 日本国 』においても『 クラウドワークス 』内においても
『 野放し・常識化(????) 』されてる現状ですね・・・
なげかわしい・・・ !!
『 受注者 』側で・・・
『 著作権譲渡の強要 』する会社とは
●『 取引しない 』
●交渉時に『 受注料金の大幅増加要求 』
を・・『 全・受注者 』が徹底すべき・・です !!!
少し、いや、かなり気になったので調べてみましたが、
古賀としおさんのおっしゃる通り、著作権を譲渡することを
条件にして発注すること自体が違法である可能性が高いですね。
本来なら、著作権は作った人、ワーカーにあります。
契約時に使用しても良い範囲を決めるのが正しく、
その後、別途、ポスターやウェブページなどに利用したくなったら、
その都度、その旨の契約をしてワーカーにお金を払うのが必須で、
それをせずに最初の契約以外で使用するとワーカーは訴えることができて、
しかもほぼワーカーの勝ちという状況であると。
著作権ごと買い取る(つまり譲渡を前提とした発注を行う)のであれば、
その後に発生したであろう二次利用での支払額を含めて、とても大きな
金額になり、もしかしたら著作権を買い取るよりも、その都度使用料を
支払った方がよほど安いと言えるような高額出費になると。
(たくさん見た参考サイトの中で特にわかりやすかったものをひとつ貼っときます。)
「著作権譲渡が条件」の前に。担当者さんちょっと勉強しよっか
https://imoto-webdesign.com/blog/?p=2057
著作権 譲渡 でクラウドワークスを検索してみると、
「著作権を譲渡することが前提」の発注の多いこと!
例として10件ほど挙げてみましょう。余裕のある人はその目で確認を。
広告代理店の会社ロゴ
https://crowdworks.jp/public/jobs/8551071
MirikuP
https://crowdworks.jp/public/employers/1946232
【総クライアント900社・継続依頼】漫画家さん大量募集!事業拡大!【1P¥4400~】【1話¥24200】
https://crowdworks.jp/public/jobs/8602425
株式会社 depther
https://crowdworks.jp/public/employers/5189356
イケメンキャラのイラストを描いてくださる方募集
https://crowdworks.jp/public/jobs/8596524
rose_c
https://crowdworks.jp/public/employers/3568767
【4分30秒以上の動画ほしいです】商用可・著作権譲渡で、完全オリジナルの動物の動画
https://crowdworks.jp/public/jobs/8587869
doramatic
https://crowdworks.jp/public/employers/593622
水彩画風のお花フレーム 4種類募集します
https://crowdworks.jp/public/jobs/8560661
Asami49
https://crowdworks.jp/public/employers/5180328
【初心者歓迎】フルーツを使ったおいしそうなフレーム素材を4種類募集します
https://crowdworks.jp/public/jobs/8611274
Kawaii出版
https://crowdworks.jp/public/employers/3292971
【1本770円】指定したアーティストの曲を紹介する動画作成
https://crowdworks.jp/public/jobs/8571577
okawarichang123
https://crowdworks.jp/public/employers/998677
新発売「はちみつ白桃ドリンク」のラベルデザインのお仕事
https://crowdworks.jp/public/jobs/8505176
株式会社蜂蜜工房
https://crowdworks.jp/public/employers/4902072
儚げ繊細な草花のフレーム素材(4パターン)
https://crowdworks.jp/public/jobs/8568250
よしだえみこ
https://crowdworks.jp/public/employers/544193
★高単価@5千円★ Vyondアニメ制作(10分未満)【継続発注・報酬アップ予定】
https://crowdworks.jp/public/jobs/8629082
Jigyo-Syokei
https://crowdworks.jp/public/employers/2406765
中には使用権で済む案件もあるけど、今回はロゴ案件の話ですよね?ロゴは個人使用じゃなければふつう商標登録して使う前提なんで、商標登録するかもなのに財産権譲渡しないつもりって方が考えにくいですよ。わけわからん要求多いし、著作権譲渡なのに報酬相場安すぎってのはその通りですけどもw相場は結局のとこ需要供給折り合いで本人合意の問題ですし。
ロゴはCI(Corporate Identity:コーポレートアイデンティティ)の一つです、
企業戦略の一つで、大切な物です。
常識では30万~100万~500万が一般的常識ですが、
ここクラウドワークスの相場でも3万~ですで、
いろいろな案件でも1万はまだましで5000円~2000円も存在します。
こういった企業はロゴもしょっちゅう変わるのでしょうね、
クラウドワークスもロゴ案件のみのワーカーも同じのばかりです、
こんな所・・クラウドワークス全体案件に著作権譲渡も糞もないはずです。
話しはロゴとは別ですが、私はかなり以前「ハロウィンのイメージイラスト10点」
1000円(税込み)で、著作権譲渡も要求してきたので、
著作権譲渡は出来ませんと返答したら、相手は降りました。
言葉は悪いですが「ふざけんな!馬鹿野郎!」ですね(失礼しました)
Asahiロゴマーク事例というものがあります。(平成10年6月)そこでの判決は、文字によって構成されたロゴの創造性を否定するものでした。オリジナリティのないものは、著作物として認められない可能性があるということに注意すべきです。
言い換えれば、ロゴが著作物であるかどうかの判断は、数字で表せるような明瞭なものではないということです。各クライアントと書面による合意をしながら、働くのが良いのかもしれません。
どちらにしても、商業デザインの場合、会社や製品のコンセプトを反映したものになります。目的は、デザインそのものではなく、会社や商品の宣伝です。作者の思想や趣味は、芸術作品のようには反映されません。
それでも、高い芸術性を反映した、商業デザインも数多くあります。
やはり、一定の規則ではなく、個々の状況で判断されるのだと思います。
皆様大変勉強になりました。
AIデータをクライアントに渡したとしても、著作財産権まで譲渡したことにはならないのですね。
当事者間の契約を書面で交わすのがベストですね。
AIデータを渡すということは、デザイナーのレシピ・設計図を渡すことと同じだと思います。
クライアントから連絡が無ければどこに使用されたとしても、こちらは分からないという懸念はありそうです。
例えば、「AIデータはあげるけど、著作財産権はデザイナーが持つ」と契約したとします。
使用用途が明確なデザイン(ポスター・パッケージなど)の場合は、二次使用が発覚した場合に使用料を請求出来ると思います。
ロゴデザインの場合は、その性質上、いろいろな用途に使うということが分かるので、どこから二次使用という明確な基準はないですよね。
ロゴデータ依頼(データ渡しを含む)の場合は、その性質を理解した上で、著作財産権も譲渡し、双方が納得する金額を決めるのが良さそうです。
ここクラウドワークスの場合は、AIデータを渡したとしても著作財産権はデザイナーにあるようなので、
データ渡しの場合は、著作財産権も譲渡することを念頭に入れて契約書を交わし、
納得した金額のお仕事のみを引き受けるのが良いでしょうか?
この理解は合っていますか?
貴方が今回話してるだろう該当案件捜して見てみましたが、コンペ参加で商標登録有りチェック入ってるやつですよね?商標登録は著作権譲渡されてないと当然できないんで、納品して報酬受け取ってたら財産権譲るつもりなかったとか言っても通らんのじゃないですか。逆にコンペ提示金額で譲らんつもりでなぜ参加した????と自分がクライアントなら思いますが。
「著作財産権も譲渡することを念頭に入れて契約書を交わし、納得した金額のお仕事のみを引き受けるのが良いでしょうか?」ここはその通りだと思います。
まあ著作権についてはワーカーもクライアントも勘違いしてる人多そうだし、モメゴトを避けたいなら採用や契約後じゃなくて応募時点で希望条件明記しといたらいいだけじゃないですか?そうすれば大体のことは解決する。ここでの契約率は著しく下がりそうだけどもw
著作権譲渡の強要する会社とは取引しない交渉時に受注料金の大幅増加要求を全受注者が徹底すべきってのは理想論で、ここはタダ同然でも自分の作品使って欲しいって人間が一定数以上いそうだから、そういう人間が居ないプラットフォーム(知名度ある個人ブランドやデザイン会社として企業間取引に限るとか?)じゃないと実現難しそう。
向こうが「著作権譲渡」を要求してきたら、
それをOKと言っておけばいいかもしれません、
いい加減な回答になりますが、
そのロゴを作成して一応「著作権譲渡」もOKしておけば、
なんの波も立たず報酬も頂いて、評価もお互いオール5にして終了すれば宜しいかと思います。
ロゴですから、皆似た物ばかりで、ここCWではパクリも模倣も分からないと感じますが、
物凄い独創的なロゴでしたら、そのロゴは流用出来ませんが、する方もいるでしょう。
契約書を起こすのは面倒ですから、あまり気にせず向こうの言いなりで宜しいかと思います。
ここで、数千件をロゴデザインを獲得している方のデザインを以前見た事がありますが、
若干変えた・ほぼ前に提案して決まったデザインだらけでした。
しかし、それはパンフデザインとかイラストとかなると難しいと思います。
あくまでもロゴだけの話しです。
以前東京オリンピックのエンブレムの事件がありましたが、
あれは本当にS氏のパクリ表現だが微妙かと私は今でも感じています。
デザイン関連業務をあまり知らない方は、ほぼ全員が似ている・パクリだ・模倣だと言ってますが、
また、、ベルギーの「リエージュ劇場」のロゴに酷似していると言ってますが、
私はそれ自体はパクリではないと今では思ってますが、
しかしS氏のそのエンブレムのパクリよりも、そのデザインを出来レースにした方々が
一番悪い行動だと思います。(アートディレクターとA氏とN氏などなど)
この事件でS氏の過去のデザインを全部暴かれて最悪になり、
他のデザインコンペもすべて信用が無くなった事です(ADC賞などは信用がた落ち)
最終的に再度応募して決まったエンブレムデザインを覚えていますが、
あれは日本の古来からある「紋」にかなり酷似していますが、
皆さん知っていますか?「紋」には著作権は無いのです、
完全に整ったデザインですが、偽ても大丈夫です。
決まった方も承知の上で提案してのでしょう、
あまり喜んでいない感じでしたね。
話しが変わりますが、その前のリオオリンピックのエンブレムは、
メキシコのウアタバンポのロゴとも完全に酷似していますが、
何の問題は起きませんでしたね。
ベンツのエンブレムとマツダのエンブレムは似ているか?
神社マーク「卍」とナチスの「卍」が同じなのは偶然なのか?
こんな事を追求したらキリが無いですね。
ようは、ロゴだけではなく他デザイン・イラストも音楽も動画も文章も、
すべてにおいてオリジナルを追求する心構えが大切だと思います。
以上、私の参考意見ですが、関心がなければ無死してください。
一発文字書き文章なので、誤字脱字などありましたらお許しください。
以上
Asahiロゴマーク事例というものがあります。(平成10年6月)そこでの判決は、文字によって構成されたロゴの創造性を否定するものでした。オリジナリティのないものは、著作物として認められない可能性があるということに注意すべきです。
言い換えれば、ロゴが著作物であるかどうかの判断は、数字で表せるような明瞭なものではないということです。各クライアントと書面による合意をしながら、働くのが良いのかもしれません。
どちらにしても、商業デザインの場合、会社や製品のコンセプトを反映したものになります。目的は、デザインそのものではなく、会社や商品の宣伝です。作者の思想や趣味は、芸術作品のようには反映されません。
それでも、高い芸術性を反映した、商業デザインも数多くあります。
やはり、一定の規則ではなく、個々の状況で判断されるのだと思います。
自分なりに調べてみましたが著作権についての考え方は様々あるのだと理解しました。
ロゴ製作会社の著作権の取り扱い方も様々でした。
一定の規則ではなく、個々の状況で判断するというのが納得できました。
法律上の話というより契約内容が大事になるのかなと思いました。
皆様ご回答大変ありがとうございました。